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東村高江のヘリパッド建設工事における政府の法無視の行為に関する質問主意書
衆議院 第191回 第14号
質問本文
去る七月二十九日付の沖縄地元紙は、北部訓練場への新たなヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設のため、沖縄防衛局が道路管理者である沖縄県の同意を得ないまま県道七十号に金網を設置したことや、国有林野の管理者である沖縄森林管理署との事前協議を行わないまま進入道を確保するため立木を伐採したこと、N1ゲート前に市民らが設置していたテントや私物を所有者の了解を得ないまま一方的に撤去したこと、などはいずれも取るべき手続きを経ず、法的根拠が乏しい中、強行したと報道した。
本来、法と秩序を守らなければならない立場の政府が、このような無法行為を行うことは到底許されるものではなく、県民から「辺野古への新基地を建設するためならば、政府は手段を選ばないのか」との強い批判が巻き上がっている。
これらを踏まえて、以下お尋ねする。
一 沖縄防衛局が道路管理者である沖縄県の同意を得ないまま県道七十号に金網を設置したことについて、政府の承知するところを明らかにした上で、このような法に基づく必要な手続きを得ないまま金網設置工事を強行したことに対する政府の見解を答えられたい。
二 質問一に関連して、地元紙の報道によれば「防衛局は県警から道路交通法に基づく道路使用許可を得たと説明した」とのことであるが、そうであるならば、沖縄防衛局が何時県警に対して道路使用許可申請を行い、許可を得たかということについて、政府の承知するところを明らかにした上で、沖縄県が指摘したように「継続使用の場合は道路法上の占用の同意が必要だ」との認識や知識が沖縄防衛局にもともと無く、また法令やその遵守に余りにも疎いのではないかとの指摘に対する政府の見解を答えられたい。
三 沖縄防衛局が国有林野の管理者である沖縄森林管理署との事前協議を行わないまま進入道を確保するため立木を伐採したことについて、政府の承知するところを明らかにした上で、このような法に基づく必要な手続きを得ないまま立木伐採工事を強行したことに対する政府の見解を答えられたい。
四 質問三に関連して、地元紙の報道によれば「沖縄防衛局は当初、森林管理署に対し「事前に協議しなければならない木はない」と説明した」とのことであるが、そうであるならば、沖縄防衛局がどのような調査や確認を行った結果、沖縄森林管理署に対してそのような回答を行ったのかということについて、政府の承知するところを明らかにした上で、国有林野の使用承認書で定められた条項への認識や知識が沖縄防衛局にもともと無く、また法令やその遵守に余りにも疎いのではないかとの指摘に対する政府の見解を答えられたい。
五 質問三及び四に関連して、地元紙の報道によれば「森林管理署が沖縄防衛局に対し口頭で伐採前の事前協議が必要な立木を伐採していないか事実確認を求めたところ、七月二十八日、「確認中」として回答を保留している」とのことであるが、このことについて政府の承知するところを明らかにされたい。
六 沖縄防衛局がN1ゲート前に市民らが設置していたテントや私物を所有者の了解を得ないまま一方的に撤去したことについて、政府の承知するところを明らかにした上で、このような法に基づく必要な手続きを得ないまま個人の私物を一方的に撤去したことに対する政府の見解を答えられたい。
七 北部訓練場のヘリパッド建設工事のため、積載物を含めた重量十トン以上の工事車両が東村の「村道新川ダム一号」の新川ダムの堤防部分を通行するためには、道路法に基づき東村に対し申請することが必要であるが、七月二十八日現在、未だ申請がされていないものと承知しているが、工事が強行される中、未だに申請がされていない理由と、関係する法手続きが必要であることが明らかとなった場合においてどのような対応を行う所存であるか、などについて政府の見解を答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に基づく道路の使用の許可については、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事の受注者において、平成二十八年七月二十日に、沖縄県名護警察署長に対し、仮設工作物の撤去、設置等に係る工事を目的とする沖縄県道七十号線の使用について道路使用許可申請書の提出を行い、同月二十一日に、同署長の許可を受けたものと承知している。
また、御指摘の金網については、当該受注者が工事用車両の安全な通行を確保する観点から設置したものであり、沖縄防衛局としても、当該金網の設置は工事の安全確保上必要なもので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用にも該当しないものと認識していたが、道路管理者である沖縄県との間で道路の占用に係る認識に相違があり、同県から同局に対し、同法第三十五条に基づく道路の占用の協議が必要である旨の指摘が行われたものと認識している。
三及び五について
北部訓練場の国有林野については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条1(a)の規定に基づき在日米軍の使用に供するために、沖縄防衛局長が沖縄森林管理署長から使用承認を受けているところであり、当該使用承認の条件の一つとして、同局長は、立木を伐採しようとするときは、その内容等について同署長と協議の上、処理するものとされているところである。
この条件に関し、平成二十八年七月二十七日に沖縄森林管理署から沖縄防衛局に対して、協議せずに立木を伐採した事実の有無について照会があったことから、同局は、事実関係について確認中である旨の回答を行ったものである。
その後、同局が確認した結果、同署との協議を行うことなく立木を伐採していた事実が確認されたことから、同年八月三日に同局から同署に対して当該事実について説明したところであり、政府としては、今後、このようなことが起こらないように十分注意してまいりたい。
四について
御指摘の「地元紙の報道」における沖縄防衛局の説明は、三及び五についてで述べた立木の伐採が行われた国有林野の区域とは別に、平成二十八年七月十四日付けで沖縄防衛局長が沖縄森林管理署長から使用承認を受けた国有林野の区域についてのものであると考えられ、その時点において当該国有林野の区域の立木を伐採する必要が生じていなかったことから、その旨の説明を行ったものである。
六について
北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事については、当該工事に反対する人々によって、国の所有地である進入路における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が繰り返し行われ、その円滑な実施が阻害されてきたところである。
これらの妨害行為は、同訓練場の一部土地を沖縄県が日米地位協定第二条4(a)の規定に基づき共同使用している道路上で行われたことから、防衛省としては、道路管理者である同県に対して累次にわたって、車両、テント等の撤去に向けた所要の措置を講ずるよう要請してきたところであり、同県は、車両、テント等が道路管理者の許可を受けずに道路を占用し、道路法第三十二条に違反している状況にあるとの認識を示した上で、当該妨害行為を行っている人々に対して文書指導を行ったものと承知している。
このような同県による文書指導によっても車両、テント等が撤去されず、さらにテント等の所有者が不明であったことから、沖縄防衛局においては、道路上に物件等を放置する行為は同条第一項に違反する行為であり、在日米軍や工事用車両等の通行を妨げていることを指摘し、その所有者にそれらを直ちに撤去するとともに再び同様の行為を繰り返さないことを要請し、さらに、テント等の所有者の有無を確認する趣旨で、平成二十八年七月十九日を経過しても撤去されていないテント及びその内部に放置されている物件については所有権が放棄されたものとみなす旨を記載した要請文を掲示し、所有者を名乗る者がいなかったことを確認した上で、当該テント等については所有者がいないものと判断し、同局において、在日米軍の施設及び区域の適切な管理を図るとともに当該工事の事業者として工事の円滑な実施及び進入路における安全を確保する観点から、当該テント等を撤去したものである。
七について
現時点において、総重量十トン以上の工事用車両が御指摘の「新川ダムの堤防部分」を通行する予定はないが、今後総重量十トン以上の工事用車両が通行する際は、道路法に基づき適切に対応する考えである。
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