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地方公務員法の欠格条項に関する再質問主意書
衆議院 第193回 第113号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成二十九年二月二十三日提出の質問第九〇号に対する三月三日の答弁書において、「地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、一定の状況にある者については、職員たる資格を認めないことが地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営の観点から合理的であると考えられる…」から、成年被後見人および被保佐人について欠格条項が定められているとされている。
一 成年後見制度とは、判断能力が十分でない人の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念を趣旨とするものであって、まさに判断能力の不十分な人であっても成年後見制度を利用して、「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務」することを支援するものであると考える。それにもかかわらず、成年被後見人等であることをもって、地方公務員としての職務ができないと決めつけることは、非民主的かつ差別的考え方ではないか。政府の見解を示されたい。
二 地方自治体が、成年被後見人等であっても勤務可能な環境を整えることが地方自治体に課せられた「差別の禁止」「合理的配慮の提供」と言えないか。政府の見解を示されたい。
三 地方公務員法第十六条の欠格条項を認めることになる「地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営の観点」とはどのような意味か。
四 このように決めつけるならば、公職選挙法はなぜ成年被後見人であっても投票できると改正されたのか。矛盾するのではないか。政府の見解を示されたい。
五 自治体の条例によって、この欠格条項を除外することができるということ自体「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すること」と「地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営」を両立させることができうることを意味しているのではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人について欠格条項が定められている趣旨については、先の答弁書(平成二十九年三月三日内閣衆質一九三第九〇号。以下「先の答弁書」という。)一についてで述べたとおりであり、「非民主的かつ差別的考え方」との御指摘は当たらないものと考えている。
二から五までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、地方公務員法第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人について欠格条項が定められている趣旨については、先の答弁書一についてで述べたとおりであり、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、また、地方公務員の人事管理を適切に行うことにより、地方公共団体の行政の能率的な運営が図られるものと考えている。また、公務員法制においては、欠格条項及びその適用を除外する場合を定めることができる旨の規定が設けられているところであるが、地方公務員法第十六条又は第二十八条第四項の規定に基づき条例により欠格条項の適用を除外する場合を定めるに当たっては、公務員法制における欠格条項の趣旨等を踏まえて検討すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。