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パチスロ遊技機の旧基準機の認定問題等に関する質問主意書

衆議院 第193回 第187号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年3月31日
内閣転送 2017年4月5日
答弁書受領日
2017年4月11日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,963字/答弁 800字

質問本文

近年回胴式遊技機、いわゆるパチスロ遊技機、においては「サブ基板」と呼ばれる周辺基板に一部出玉性能を持たせる仕様の遊技機が主流となっていた。しかしながらこうした遊技機は、サブ基板を不正品と交換することで容易に不正改造をすることが可能となる。例えば業界紙の報道によれば、パチスロメーカーの業界団体である日本電動式遊技機工業協同組合(以下「日電協」)は、二〇一四年六月十三日に開催した第三十四回総会において、「二〇一三年に何者かによってサブ基板をほとんど目視では判らない精巧な改造品に交換される事案が発生し、当該基板のロムはその内容を知りうるものが意図的に遊技メダルを搾取できるように改ざんされており、ホール並びに一般の遊技者が損失を被る恐れのあることを確認した」こと、「行政当局からこうした不正改造事案に対し早急な対策が求められている」ことを述べている。

実際日電協及びパチスロメーカーは、後日四機種、十七万台以上のパチスロ遊技機のサブ基板の点検作業を実施するとともに、業界内の遊技機の基準を見直し、二〇一五年十二月以降適用された新基準ではサブ基板による出玉性能の制御を禁止している。他方で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」)第二十条に定める検定を二〇一五年十二月以前に通過し出荷された旧基準の遊技機(以下「旧基準機」)は、依然としてパチンコホールで営業の用に供されたままである。

こうしたパチスロ遊技機の旧基準機の不正改造問題に関しては、いわゆるパチンコ遊技機の遊技くぎ不正改造問題への対応と併せて、平成二十九年三月八日の衆議院内閣委員会において、私から国家公安委員会及び警察庁の見解を質したところであるが、不十分なところがあったため、本質問主意書において当該答弁の内容や政府の取り組みの詳細について以下確認する。

一 平成二十九年三月八日の衆議院内閣委員会において、松本純国家公安委員長は「現在、警察では各パチンコメーカーから報告を求めるなど、検定機と性能の異なる可能性のある遊技機が出荷された原因等の調査を行っている」と答弁したが、当該調査の結果はいつ、どのような形で発表される予定なのか。

また当該調査によりパチンコメーカーが「偽りその他不正の手段により検定を受けたこと」又は「検定を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技機として販売したこと」が判明した場合、各都道府県警に対処を任せるのではなく、警察庁として各都道府県警を指揮監督し、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第十一条第二項に定める検定の取り消し処分を全国的に実施すべきと考えるが、政府としての見解を問う。

二 平成二十九年三月八日の衆議院内閣委員会において、警察庁は「遊技機の周辺基板が遊技の結果に影響を及ぼす機能を有するものについては、風営適正化法施行規則第八条に定める『著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準』に該当することから、同基準に該当しない旨の都道府県公安委員会の認定を受けることはできない」と答弁している。他方二〇一五年十二月以前に検定を通過し出荷された旧基準機の多くは、周辺基板であるサブ基板に内部抽選で当選した小役を液晶や盤面パネル等で確率的に告知するナビゲーション機能が具備されている。

このような旧基準機の構造は「遊技の結果に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある機能」を周辺基板に備えていると考えられ、実際過去にサブ基板のプログラム改ざんを狙った大規模不正改造事件が発生していることから、風営適正化法施行規則第八条に定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」に抵触していると考えるが、政府の見解を問う。

三 パチンコホールが、風営適正化法施行規則第八条に定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」に該当する遊技機を設置して営業を行うことは、風営適正化法第二十条第一項に抵触し許されないと考えるが間違いないか、政府の見解を問う。

また仮にパチンコホールが、風営適正化法施行規則第八条に定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」に該当する遊技機を現に設置して営業していた場合、早急に撤去する必要があると考えるが間違いないか、政府の見解を問う。

四 検定を通過した型式に属する遊技機または認定を取得した遊技機に、事後的に「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある」構造的な欠陥が判明した場合、過去の検定や認定の取得の有無に関わらず、当該遊技機は風営適正化法施行規則第八条に違反するものとして営業に用いてはならず、パチンコホールは直ちに撤去する必要があると考えるが、間違いないか。政府の見解を問う。

政府の見解は如何か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、現在、調査を実施しているところであり、現時点でお答えすることは困難である。

二について

御指摘の「周辺基板であるサブ基板に内部抽選で当選した小役を液晶や盤面パネル等で確率的に告知するナビゲーション機能が具備されている」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

なお、一般論として申し上げれば、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第六条で定める遊技機の型式に関する技術上の規格として、遊技の結果に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある機能を有する基板である主基板(副基板を除く。)は、透明なケースで、これを開封することによりその痕跡が残るものに密封されているものであることとされており、これに適合しない遊技機は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号。以下「風営適正化法施行規則」という。)第八条の表回胴式遊技機の項第十二号に定める「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること」に該当すると認識している。

三及び四について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第一項において、同法第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならないこととされ、また、当該基準を定めた風営適正化法施行規則第八条において、回胴式遊技機については「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること」等が規定されている。

警察としては、これらの規定に従い、適正な遊技機による営業がなされるべきであると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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