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いわゆる「みなし機」の規則改正以後の取り扱いに関する質問主意書
衆議院 第196回 第70号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
平成二十九年九月四日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」(以下「風適法等改正規則」とする)が公布された。同改正規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「風適法施行規則」という)第八条に定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」(以下「遊技機基準」とする)について、出玉規制や大当たり出玉規制を強化するなど、パチンコ業界に変革を迫る内容となっている。
現在合法にパチンコホールに設置されている遊技機には、
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」とする)第二十条に定める検定(以下単に「検定」とする)を通過した型式に属する遊技機(以下「検定機」とする)と、
・検定の有効期間の終了前に風適法第二十条に定める認定(以下単に「認定」とする)を受けた遊技機および認定の有効期間の終了前に再度認定を受けた遊技機(以下「認定機」と総称する)と、
・検定または認定の有効期間である三年を終えても認定を受けないまま設置し営業に用いている遊技機である「みなし機」
の三種類がある。
出玉規制および大当たり出玉規制の見直しに伴い現在パチンコホールに設置されているこれら遊技機の大半は風適法等改正規則の施行後は遊技機基準に適合しなくなる見込みである。他方で同改正規則では検定機および認定機に関する経過措置として、同改正規則の施行日(以下単に「施行日」とする)前に検定または認定を受けた遊技機については、当該検定または認定の有効期間は引き続きぱちんこ屋が営業に用いることを認めている。
他方風適法等改正規則においては、「みなし機」については明確な取り扱いが示されていない。従って、この際、業界の混乱を未然に防止するため、いわゆる「みなし機」の規則改正以後の取り扱いに関し以下の諸点について質問する。
一 政府におかれては、かつて検定機であったものの当該遊技機が属していた型式の検定の有効期間が終了しかつ認定を受けていない状態で営業の用に供されている遊技機(以下「旧検定機」とする)、及び、かつて認定機であったものの当該遊技機が認定の有効期間を終了しかつ再度認定を受けていない状態で営業の用に供されている遊技機(以下「旧認定機」とする)について、それぞれ全国のぱちんこ屋で現に何台程度設置されているか把握しているか。
二 風適法では旧検定機または旧認定機を営業に用いることを禁じているか。
三 風適法等改正規則では、ぱちんこ屋が現に営業に用いられている旧検定機または旧認定機を、施行日以後も引き続き営業に用いることを可能とする経過措置を設けているか。
仮に同改正規則でこれらの経過措置を設けていない場合、旧検定機及び旧認定機は出玉規制や大当たり出玉規制などの遊技機基準に抵触する「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」と位置付けられ、旧検定機または旧認定機を用いた営業は風適法第二十条に違反するものとして罰則の対象になると考えるが、政府の見解を問う。
四 政府は先の緒方林太郎君提出の質問に対する答弁(内閣衆質一九二第一二三号)内で「ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。」と答えている。
当該答弁の反対解釈として、ぱちんこ屋が、遊技機基準に抵触する性能を有する遊技機を営業に用いた場合、当該営業は風適法の範囲を超えるものとして刑法第百八十五条の賭博に該当する可能性があると考えるが、政府としての見解を問う。
五 警察庁は、二〇〇四年七月に風適法施行規則を改正、施行した際、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十六条第二項の規定に基づき都道府県警察に対して、旧検定機および旧認定機を用いたぱちんこ屋の営業を二〇〇六年六月までおよそ二年間取り締まらないように指導した、という事実はあるか。
仮にこれが事実であった場合、当該行政指導は旧検定機または旧認定機に対するいかなる風適法上の解釈に基づくものであったか、政府の見解を問う。
六 政府として、違法な営業活動を黙認するような行政指導を行い、当該行政指導に従った事業者が結果として損害を被った場合、当該行政指導行為は国家賠償の対象になるか、政府の見解を問う。
政府の見解は如何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、政府として把握していない。
二について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二十条第一項において、法第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者(以下「ぱちんこ屋の営業者」という。)は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準(以下単に「基準」という。)に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならないこととされており、御指摘の遊技機が基準に該当する場合には、ぱちんこ屋の営業者はその営業所に当該遊技機を設置してその営業を営んではならないこととなる。
三について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十九年国家公安委員会規則第九号。以下「改正規則」という。)附則第四項において、改正規則の施行前にされた法第三条第一項の許可又は法第二十条第十項で準用する法第九条第一項の承認の申請に係る遊技機(法第二十条第二項の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第四項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第九条第一項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることとされている。
他方で、改正規則の施行前に認定を受けた遊技機のうち当該認定を受けた日から起算して三年を経過したもの、又は改正規則の施行前に検定を受けた型式に属する遊技機のうち、当該検定の公示の日から起算して三年を経過し、かつ、認定を受けていないものについては、改正規則の施行後、改正規則による改正後の基準が適用されることから、御指摘の遊技機が当該基準に該当する場合には、ぱちんこ屋の営業者はその営業所に当該遊技機を設置してその営業を営んではならないこととなる。
四について
お尋ねについては、個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、御指摘の与件のみをもって一概にお答えすることは困難である。
五について
警察庁においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成十六年国家公安委員会規則第一号)の施行に当たり、全国的な斉一性を確保する観点から必要な指導を都道府県警察に対して行ったものである。
六について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
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