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射幸心に関する質問主意書
衆議院 第192回 第189号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号における「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と、累次政府答弁における「刑法上賭博等が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。」との比較について次のとおり質問する。
一 「射幸心をそそる」と「射幸心を助長」は、いずれが射幸心が高い状態にあるか。また、その間に含まれるのは如何なる状態か。
二 「射幸心をそそるおそれ」と「射幸心を助長」は、いずれが射幸心が高い状態にあるか。また、その間に含まれるのは如何なる状態か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「その間に含まれるのは如何なる状態か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「射幸心をそそる」は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号に規定する用語であり、「射幸心を助長」は刑法(明治四十年法律第四十五号)上賭博等が犯罪とされている理由を述べた答弁において用いた用語であることから、お尋ねの「「射幸心をそそる」と「射幸心を助長」は、いずれが射幸心が高い状態にあるか」について一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「「射幸心をそそるおそれ」と「射幸心を助長」は、いずれが射幸心が高い状態にあるか」については、先の答弁書(平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一二三号)四及び五についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。