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賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問主意書
参議院 第196回 第13号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府における賭博及びギャンブル等の定義及び認識について、以下、質問する。
一 刑法上の賭博及び政府において検討中のギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義をそれぞれ説明されたい。
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の規制の対象となるぱちんこ等の営業では、景品として一定の財物を提供することが一般的である。このような営業には、刑法上の賭博にあたる要素はないか。
三 風営法上の特定の「遊技」で景品として提供された財物を、その後、当該「遊技」の営業所から至近距離にある景品交換所において現金に換える方式(いわゆる「三店方式」)が事実上、確立している場合は、当該「遊技」は結果的に現金を賭けて行う賭博と何ら変わりないという指摘がある。政府はこの「三店方式」が確立したぱちんこを刑法上の賭博にあたると認識するか。賭博にはあたらないと認識するのであれば、その理由は何か。
四 平成二十九年三月三十一日のギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において、国家公安委員会委員長が「警察としては(略)ぱちんこへの依存防止対策を更に進める必要があると認識」と発言した旨、議事要旨に記載がある。政府の認識においてはぱちんこもギャンブルのひとつか。ギャンブルのひとつではないと認識するのであれば、他のギャンブルとともに依存症防止対策を進める必要があるとされるぱちんこがギャンブルのひとつではないと認識する理由を説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されている。
また、政府において推進しているギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」とは、広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているものをいう。
二及び三について
お尋ねの「この「三店方式」が確立したぱちんこ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。