「射幸心」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
1989年6月13日〜2026年10月7日
答弁書あり
16件
提出者 10人(多い順: 高井 崇志、緒方 林太郎、大西 健介)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 8、個別の事案 5、承知していない 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府としては、御指摘の「ギャンブル依存症」の発症については、様々な要因が考えられるため、現時点では、「ポイント付与とギャンブル依存症」に関する「詳細な実態を把握するための調査」及び「因果関係」に係る「専門家による調査・研究」を実施する必要性は低いと考えているが、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定。以下「基本計画」という。)に基づき、御指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、「広告・宣伝の抑制」等のギャンブル等依存症の対策を着実に実施することを促している。
御指摘の「過度なポイント付与や、購入金額を吊り上げる段階的ポイント還元率上昇による公営五競技への高額課金誘導」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、基本計画を策定し、これに基づき、御指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、全国公営競技施行者連絡協議会が令和四年三月に策定した「公営競技広告・宣伝指針」を踏まえて当該主催者等が策定した広告及び宣伝に係る指針を適切に運用することを促している。
御指摘の「風営法の遊技におけるパチスロと同等の電子ゲーム機」の意味するところが必ずしも明らかではないが、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号。以下「規則」という。)第三条第一項第十号に規定する電子ゲームについて言えば、規則別表第一の第十第四項第三号イにおいて、「一回の賭けにおける理論上の払戻率を百分の九十以上一未満とする機能を有するものとする」と規定しており、御指摘の「射幸心を抑える」観点も含め、適切に規制を設けている。
お尋ねの「この「三店方式」が確立したぱちんこ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二十条第一項において、法第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者(以下「ぱちんこ屋の営業者」という。)は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準(以下単に「基準」という。)に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならないこととされており、御指摘の遊技機が基準に該当する場合には、ぱちんこ屋の営業者はその営業所に当該遊技機を設置してその営業を営んではならないこととなる。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第一項において、同法第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならないこととされ、また、当該基準を定めた風営適正化法施行規則第八条において、回胴式遊技機については「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること」等が規定されている。
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)は、第五条第一項において「当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない」と定めるとともに、同条第二項において「一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二百五十万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、五百万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる」と定めているが、この趣旨は、同法の目的である地方財政資金の調達に資すること、射幸心を過度にあおらないようにすること等であると考えている。
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に定める勝馬投票券、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)に定める勝者投票券、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)に定める勝車投票券及びモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)に定める勝舟投票券については、未成年者の射幸心や遊び癖を醸成又は助長することの弊害を考慮し、青少年保護の観点から、それぞれの法律上、未成年者の購入を禁止している。
お尋ねの「その間に含まれるのは如何なる状態か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「射幸心をそそる」は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号に規定する用語であり、「射幸心を助長」は刑法(明治四十年法律第四十五号)上賭博等が犯罪とされている理由を述べた答弁において用いた用語であることから、お尋ねの「「射幸心をそそる」と「射幸心を助長」は、いずれが射幸心が高い状態にあるか」について一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「「射幸心をそそるおそれ」と「射幸心を助長」は、いずれが射幸心が高い状態にあるか」については、先の答弁書(平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一二三号)四及び五についてでお答えしたとおりである。
前回答弁書四及び五についてでお答えした「射幸心を助長」の「射幸心」は一般的な用語として用いたものであり、「射幸心をそそるおそれのある」の「射幸心」は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第四号の「射幸心」を指すものであるが、両者は同様の内容であると考えている。
風営法第二条第一項第四号の「射幸心」とは、偶然に財産的利益を得ようとする欲心をいう。
御指摘の答弁中の「射幸心」は、風営法第二条第一項第四号の「射幸心」について述べたものではなく、一般的な用語として用いたものである。また、同号の「射幸心をそそるおそれのある遊技」に該当するかは、当該遊技が偶然に財産的利益を得ようとする欲心を起こさせるおそれがあるか否かによって判断することとなる。すなわち、「射幸心を助長」するまでに至らないものであっても、「射幸心をそそるおそれのある」ものに該当し得ると考えられる。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第八五号。以下「同答弁書」。)に関し、以下についての政府の見解を明らかにされたい。 一 公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係について 1 同答弁書…
答弁: …「基本計画」という。)に基づき、御指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、「広告・宣伝の抑制」等のギャンブル等依存症の対策を着実に実施することを促している。 二の1について 政府としては、御指…
質問: …吊り上げる段階的ポイント還元率上昇制度の禁止、ポイント還元率の上限設定、射幸心を煽るキャンペーンの禁止、虚栄心を利用するような過剰なサービスの禁止(高額利用者へのお歳暮等)等の悪質なポイント還元制度等へ規制を設けるべきで…
答弁: 一の1について 御指摘の「公営五競技」において、「何らかのポイント還元サービスを導入している」ことについては把握しているが、お尋ねの「ポイント還元の利用状況」については、その主体が必ずしも明らかではなく、また、「ポイント…
質問: …正化等に関する法律施行規則」によって出玉等の数の上限が決められているなど射幸心を抑える措置が取られているが、カジノの電子ゲーム機については「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則」において、理論上の払戻率…
答弁: …の九十以上一未満とする機能を有するものとする」と規定しており、御指摘の「射幸心を抑える」観点も含め、適切に規制を設けている。 二について 御指摘の「一台一台適合審査をすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、カ…
質問: 政府における賭博及びギャンブル等の定義及び認識について、以下、質問する。 一 刑法上の賭博及び政府において検討中のギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義をそれぞれ説明されたい。 二 風俗営業等の規制及び…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われていると…
質問: …関する法律施行規則(以下「風適法施行規則」という)第八条に定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」(以下「遊技機基準」とする)について、出玉規制や大当たり出玉規制を強化するなど、パチンコ業界に変革を迫る内容…
答弁: …営業者(以下「ぱちんこ屋の営業者」という。)は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準(以下単に「基準」という。)に該当する遊技機を設置してその営業を営んではなら…
質問: …営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八条に定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」(以下「遊技機基準」とする)について、出玉規制や大当たり出玉規制を強化するなど、パチンコ業界に変革を迫る内容…
答弁: 一について お尋ねの「不公正販売」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二及び三について お尋ねのような行為が、不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)第十項に規定する抱き…
質問: …す機能を有するものについては、風営適正化法施行規則第八条に定める『著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準』に該当することから、同基準に該当しない旨の都道府県公安委員会の認定を受けることはできない」と答弁している。他…
答弁: …法第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならないこととされ、また、当該基…
質問: …二条第一項第四号における「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と、累次政府答弁における「刑法上賭博等が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によ…
答弁: …は如何なる状態か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「射幸心をそそる」は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号に規定する用語であり、「射幸心を助…
質問: …営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第九条で定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」(以下「射幸性基準」という)に該当しない範囲において当該認定機の遊技性能を改変するため、風適法第二十条第十項…
答弁: 一の1について お尋ねの「当該遊技機製造業者に対してはどのような罰則が適用されるか」については、個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、御指摘の事実関係のみをもって一概にお答えすることは困難である。 一の2について …
質問: …療施設利用者は、児童・生徒や病者患者という社会的「弱者」であるがゆえに、射幸心旺盛で勤労の美風に欠ける者との接触を避けその感化・悪影響より守ること、また誘発される副次的な犯罪に巻き込まれることから守るため、万全とはいえな…
答弁: 1について 賭博行為は、刑法(明治四十年法律第四十五号)上、法令による行為等として罰せられない場合を除き、社会の風俗を害する違法な行為として犯罪とされている。 2について 公営競技については、刑法上賭博行為や賭博場開帳等…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: …の者による投票券の購入等を禁じている理由について、「社会的に未成熟な者の射幸心あるいは遊び癖を醸成あるいは助長することの弊害を考慮して、青少年保護の観点から定められたもの」との説明をしてきている。(一)から(三)までに述…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第八五号。以下「同答弁書」。)に関し、以下についての政府の見解を明らかにされたい。 一 公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係について 1 同答弁書…
答弁: …「基本計画」という。)に基づき、御指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、「広告・宣伝の抑制」等のギャンブル等依存症の対策を着実に実施することを促している。 二の1について 政府としては、御指…
質問: …吊り上げる段階的ポイント還元率上昇制度の禁止、ポイント還元率の上限設定、射幸心を煽るキャンペーンの禁止、虚栄心を利用するような過剰なサービスの禁止(高額利用者へのお歳暮等)等の悪質なポイント還元制度等へ規制を設けるべきで…
答弁: 一の1について 御指摘の「公営五競技」において、「何らかのポイント還元サービスを導入している」ことについては把握しているが、お尋ねの「ポイント還元の利用状況」については、その主体が必ずしも明らかではなく、また、「ポイント…
質問: …正化等に関する法律施行規則」によって出玉等の数の上限が決められているなど射幸心を抑える措置が取られているが、カジノの電子ゲーム機については「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則」において、理論上の払戻率…
答弁: …の九十以上一未満とする機能を有するものとする」と規定しており、御指摘の「射幸心を抑える」観点も含め、適切に規制を設けている。 二について 御指摘の「一台一台適合審査をすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、カ…
質問: 政府における賭博及びギャンブル等の定義及び認識について、以下、質問する。 一 刑法上の賭博及び政府において検討中のギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義をそれぞれ説明されたい。 二 風俗営業等の規制及び…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われていると…
質問: …関する法律施行規則(以下「風適法施行規則」という)第八条に定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」(以下「遊技機基準」とする)について、出玉規制や大当たり出玉規制を強化するなど、パチンコ業界に変革を迫る内容…
答弁: …営業者(以下「ぱちんこ屋の営業者」という。)は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準(以下単に「基準」という。)に該当する遊技機を設置してその営業を営んではなら…
質問: …営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八条に定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」(以下「遊技機基準」とする)について、出玉規制や大当たり出玉規制を強化するなど、パチンコ業界に変革を迫る内容…
答弁: 一について お尋ねの「不公正販売」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二及び三について お尋ねのような行為が、不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)第十項に規定する抱き…
質問: …す機能を有するものについては、風営適正化法施行規則第八条に定める『著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準』に該当することから、同基準に該当しない旨の都道府県公安委員会の認定を受けることはできない」と答弁している。他…
答弁: …法第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならないこととされ、また、当該基…
質問: …当せん金品の限度額が定められていますが、当せん金品の限度額が引き上がると射幸心を煽ることにつながり、違法性阻却の要件を満たすことが出来なくなる、という理由で限度額を定めているのですか、政府の見解を伺います。 二 同法と同…
答弁: …めているが、この趣旨は、同法の目的である地方財政資金の調達に資すること、射幸心を過度にあおらないようにすること等であると考えている。 二及び三について 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に定める勝馬投票券、自転車競技…
質問: …二条第一項第四号における「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と、累次政府答弁における「刑法上賭博等が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によ…
答弁: …は如何なる状態か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「射幸心をそそる」は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号に規定する用語であり、「射幸心を助…
質問: …一 答弁書の「二及び三について」において、「風営法第二条第一項第四号の「射幸心」とは、偶然に財産的利益を得ようとする欲心をいう。」とある。 (ア) 「財産的利益」という用語が使われている法令は存在せず、過去の主意書答弁で…
答弁: …のと承知している。 二について 前回答弁書四及び五についてでお答えした「射幸心を助長」の「射幸心」は一般的な用語として用いたものであり、「射幸心をそそるおそれのある」の「射幸心」は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す…
質問: …、風俗営業の一類型として「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と規定されている。 これを踏まえ、次の通り質問する。 一 まあじやん屋、ぱちんこ屋以外に何が含まれるか。…
答弁: …て営むもの等が含まれる。 二及び三について 風営法第二条第一項第四号の「射幸心」とは、偶然に財産的利益を得ようとする欲心をいう。 四及び五について 御指摘の答弁中の「射幸心」は、風営法第二条第一項第四号の「射幸心」につい…
質問: …営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第九条で定める「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」(以下「射幸性基準」という)に該当しない範囲において当該認定機の遊技性能を改変するため、風適法第二十条第十項…
答弁: 一の1について お尋ねの「当該遊技機製造業者に対してはどのような罰則が適用されるか」については、個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、御指摘の事実関係のみをもって一概にお答えすることは困難である。 一の2について …
質問: …療施設利用者は、児童・生徒や病者患者という社会的「弱者」であるがゆえに、射幸心旺盛で勤労の美風に欠ける者との接触を避けその感化・悪影響より守ること、また誘発される副次的な犯罪に巻き込まれることから守るため、万全とはいえな…
答弁: 1について 賭博行為は、刑法(明治四十年法律第四十五号)上、法令による行為等として罰せられない場合を除き、社会の風俗を害する違法な行為として犯罪とされている。 2について 公営競技については、刑法上賭博行為や賭博場開帳等…
質問: 本件は、株式会社サテライト横浜(以下、本件事業者という)が、桜木町ぴおシティ(横浜市中区桜木町一−一)の九階及び一〇階部分を借り受け、会員制の競輪場外車券発売施設の設置計画を進めているものである。 この設置計画に対しては…
答弁: …、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、さらには副次的な犯罪を誘発し、又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあるためである。 他方…
質問: 京都市中京区で、診療所の近所にパチンコ店の出店計画が持ち上がり、トラブルになっている。パチンコ出店をめぐるトラブルは、漫画「ナニワ金融道」にも書かれ、関西では後を絶たない。パチンコ出店に関する風俗営業等の規制及び業務の適…
答弁: …和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)は、ぱちんこ屋が客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業であることから、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために…
質問: …ンブルはあればやるものであり、なければやらないもの、これ以上政府が国民の射幸心をあおるべきではないと考えるがどうか。 二 電話投票方式の拡充を中央競馬会は進めているが、この方式はレジャーではなくますます競馬の趣旨からはな…
答弁: 一について 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)による競馬場外の勝馬投票券発売所(以下「場外発売所」という。)の設置については、勝馬投票類似の行為の防止にも効果があると思われるので、地域社会との調整が十分に行われてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「射幸心」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書」ほか7件に近い
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に…」ほか4件に近い
「ぱちんこ遊技機の射幸性管理に係る規制の在り方とのめりこみ・…」ほか4件に近い
「公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に…」ほか3件に近い
「公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に…」ほか3件に近い
「遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問主意書」ほか3件に近い
「場外馬券売り場設置に関する質問主意書」ほか2件に近い
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「ぱちんこ遊技機の射幸性管理に係る規制の在り方とのめりこみ・…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。