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違法性阻却に関する質問主意書
衆議院 第193回 第10号
質問本文
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)における賭博行為の違法性を阻却するに際し、以下の着目点はどのように判断されたのか。
一 目的の公益性
二 運営主体等の性格
三 収益の扱い
四 射幸性の程度
五 運営主体の廉潔性
六 運営主体の公的管理監督
七 運営主体の財政的健全性
八 副次的弊害の防止
右質問する。
政府答弁書
デリバティブ取引及び商品デリバティブ取引がリスクヘッジや資産運用ニーズに応える重要な取引手段であることを踏まえ、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)において、デリバティブ取引及びその媒介等につき業として行うこと並びに商品デリバティブ取引の受託及びその媒介等につき業として行うことが、金融商品取引業及び商品先物取引業等として規定されている。これらの法律においては、金融商品取引所及び商品取引所の適切な運営の確保をはじめ、金融商品取引業者及び商品先物取引業者等のリスク管理体制の整備、顧客に対する不適切な勧誘の禁止、これらの取引の公正の確保等に係る規定が整備されており、正当に行われるこれらの取引に係る行為について、刑法(明治四十年法律第四十五号)の賭博罪等が成立するとの懸念を解消している。
これらの取引に係る行為は、先に述べたとおり、単なる賭博行為とは異なり、また、いわゆる公営競技として行われるものでもないことから、金融商品取引法及び商品先物取引法において、これらの取引に係る規定の整備を行うに当たり、御指摘の八つの点に着目してその内容を検討したものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。