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賭博及び富くじに関する再質問主意書
衆議院 第192回 第144号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
衆議院議員緒方林太郎君提出賭博及び富くじに関する質問に対する答弁書を踏まえ、次の通り質問する。
一 以下の行為はそれぞれ如何なる行為を指すのか。
(ア) 賭博行為
(イ) 賭博場開帳行為
(ウ) 富くじの授受行為
二 以下の罪が成立するためには、すべての当事者が当該罪で罰せられる事が要件となるか。
(ア) 賭博罪
(イ) 賭博開帳図利罪
(ウ) 富くじ罪
右質問する。
政府答弁書
一の(ア)について
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されている。
一の(イ)について
刑法第百八十六条第二項の「賭博場を開張」するとは、犯人が自ら主宰者となり、その支配下に賭博をさせる一定の場所を提供することをいうと解されている。
一の(ウ)について
刑法第百八十七条第三項の富くじの「授受」とは、同条第一項の「発売」及び同条第二項の「発売の取次ぎ」を除く一切の授受行為をいうと解されている。
二について
お尋ねの「すべての当事者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、犯罪構成要件に該当する違法かつ有責な行為があれば、犯罪が成立すると解されているところ、御指摘の各罪について、当該行為者以外の者が処罰されることは犯罪の成立要件とされていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。