「違法性阻却」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1980年10月16日〜2026年7月24日
答弁書あり
12件
提出者 11人(多い順: 杉村 慎治、小西 洋之、水沼 秀幸)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 5、個別の事案 5、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「政治的表現や芸術表現における国旗損壊行為」の態様については様々なものが想定されるため、一概にお答えすることは困難であるが、令和八年七月九日の参議院内閣委員会において、法案提出者が「今回の法案は、政治的意見そのものを処罰対象とするものではございません。・・・この構成要件としては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊、除去又は汚損する外形的、客観的な行為態様のみを構成要件としております。そういった意味で、政治的な抗議としてなされたかどうかということにつきましては、直接その構成要件該当性の判断の枠組みとは別の要素ということになってまいります。その上で、仮に構成要件に該当したとしても、刑法三十五条の正当行為など、この違法性阻却に該当する場合というのはあり得るということでございまして、そのときの判断基準としては、社会通念上相当かどうか、つまり、社会一般に通用している常識や見解に照らして、個別具体的な事案ごとに行為の目的、態様、行われた状況、一連の経過など、こうしたものを踏まえて判断されるものと理解しております。」及び「本法案におきましては、芸術表現であれ、ほかの何らかの活動であれ、あくまでもその行為自体が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたのであれば構成要件該当性を満たす可能性がございます。そして、そのことを前提として、個別具体の事情に応じてその行為が社会通念上相当性を有すると判断されれば違法性が阻却されることがあり得るということになります。」と答弁したものと承知している。
お尋ねについては、一についてで述べたとおり、本法は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て法律として成立したものであり、政府としては、お答えする立場にないが、令和八年七月九日の参議院内閣委員会において、法案提出者が「仮に構成要件に該当したとしても、刑法三十五条の正当行為など、この違法性阻却に該当する場合というのはあり得るということでございまして、そのときの判断基準としては、社会通念上相当かどうか、つまり、社会一般に通用している常識や見解に照らして、個別具体的な事案ごとに行為の目的、態様、行われた状況、一連の経過など、こうしたものを踏まえて判断されるものと理解しております。今、そうしたことについての判断基準、より具体化できないかというお話ありました。なかなかこの違法性阻却について類型化するというのは難しいところでございますが、一つの判断要素としては、例えばその方法以外による方法で政治的な意見表明ができないような、社会的に、状況にあったかどうか、こういった要素というものは挙げられるというふうに我々としては考えております。」と答弁したものと承知している。
お尋ねの「医療職と介護職の役割分担を再定義し、チームケアの実効性を高めること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「喀痰吸引及び経管栄養に加え、(中略)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)及び関連政省令の見直しを行うべき」及び「違法性阻却の範囲を明文化・拡大する法改正(平成二十三年法律第七十二号による改正趣旨の更なる発展)」を行うべきとの趣旨のお尋ねとすれば、御指摘の「介護職員が行う医療的ケア」については、厚生労働大臣が参集を求めて開催していた、「喀痰吸引」等の安全性や技術等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」が平成二十二年十二月十三日に取りまとめた「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について 中間まとめ」において、「安全性の確保については、医学や医療の観点からはもちろん、利用者の視点や社会的な観点からも納得できる仕組みによるもの」とされ、また、例えば、平成二十六年四月二日の衆議院厚生労働委員会において、政府参考人が「こういった行為は、安全の確保というのが非常に重要でございますので、医療的なコントロールのもとで行われるというようなことで、教育研修をしっかりと受けていただいた介護職員が行うこと、それから医師、看護師などの医療関係者との連携をしっかりするといった安全確保措置を講じた上でこういうことをやっていただくというような形で整理させていただいている」と答弁しているとおり、御指摘の「見直し」及び「法改正」については、当該「安全性の確保」をはじめ、関係者との議論も行った上での慎重な検討が必要になると考えている。
御指摘の「違法性阻却事由を明文化すること」及び「重要な法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正後の警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)(以下「新警職法」という。)第六条の二第二項の規定による処置のうち、国内に設置されていると認める相当な理由がない同項に規定する加害関係電子計算機の動作に係るもの(以下「国外関係危害防止処置」という。)が国際法上許容される範囲内で行われていることに関する他国に対する説明の在り方については、個別具体的な状況に応じて様々であると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「違法性阻却事由を明確化しない」、「国際法の要件を国内法に規定する」、「サイバー危害防止措置執行官の国際法上の免責」及び「国際法上の要件が明確化されていなければ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国外関係危害防止処置としてとられる行為については、当該行為が国際法上許容される範囲内で行われることを確保するため、新警職法第六条の二第三項(整備法第四条の規定による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十九条第一項、第九十一条の三、第九十二条第二項及び第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において、国外関係危害防止処置の実施主体はあらかじめ外務大臣に協議しなければならないこととしており、これにより、必要な場合には国外関係危害防止処置を適切に実施することができるものと考えている。
戦闘行為における自衛隊の行為の違法性阻却については右のように考えているところであり、したがって、自衛隊法及び武力攻撃事態対処法案において、御指摘のような自衛隊の武力の行使が許される「戦闘地域」というような概念をとっているわけではない。
(3)の(ハ) 御質問の「正当な理由」とは法第百四十三条第二号に規定する罪について違法性が阻却されるような事由という意味であり、刑法第三十五条から第三十七条までの規定はそれぞれ犯罪一般についての違法性阻却事由を定めたものである。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …識をもって本法を運用するのか、見解を示されたい。 十 衆理事懇資料では、違法性阻却事由の考え方・事例等について、「刑法三十五条に基づき、違法性阻却事由の有無が判断される」とした上で、違法性が阻却される可能性がある場合とし…
答弁: …の上で、仮に構成要件に該当したとしても、刑法三十五条の正当行為など、この違法性阻却に該当する場合というのはあり得るということでございまして、そのときの判断基準としては、社会通念上相当かどうか、つまり、社会一般に通用してい…
質問: …前回質問主意書に対する政府の答弁では、能動的サイバー防御活動の域外適用の違法性阻却事由について、明確な回答が示されなかった。日本の能動的サイバー防御活動の対象となったサーバー等の所在国から抗議や対抗措置が発動された場合、…
答弁: 一について サイバー行動(情報通信設備及び技術を利用した行動をいう。以下同じ。)と国際法との関係について、一般論として申し上げれば、政府としては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)を含む既存の国際法がサイバー行動…
質問: …三号資格の認定保持」の介護職は法律上「咽頭の手前まで」の吸引しかできず、違法性阻却枠の見直しも看護師が不在である時間帯や地域において、必要なケアが提供できず生命や健康が脅かされるケースも報告されている。その他医療的ケア児…
答弁: …士法(昭和六十二年法律第三十号)及び関連政省令の見直しを行うべき」及び「違法性阻却の範囲を明文化・拡大する法改正(平成二十三年法律第七十二号による改正趣旨の更なる発展)」を行うべきとの趣旨のお尋ねとすれば、御指摘の「介護…
質問: …、能動的サイバー防御措置の領域外にあるサーバー等への実施には、国際法上の違法性阻却事由を国内法上明記しておくことが必要不可欠であり、それが、サーバー等が所在する国からの非難や対抗措置の発動に対し、反論を行うに当たり重要と…
答弁: 一について 御指摘の「違法性阻却事由を明文化すること」及び「重要な法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律…
質問: …、厚生労働省が、有識者による検討会等による議論を経て、歯科医師のように「違法性阻却を確認する通知」を出しても、薬剤師は注射によるワクチン接種をできないという意味ですか。それとも「違法性阻却を確認する通知」により、薬剤師が…
答弁: 一について 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の規定により、医師でなければ、医業(医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいう。以下同じ。)…
質問: …人の行動の違法性を阻却することを意味する。政府の命令で行う現地での行動の違法性阻却事由が刑法の規定というのは、自衛官に、その場で自分の判断で行動しろ、責任は自分で取れと言っているようなもので、任務の遂行上、自衛官の名誉を…
答弁: 一及び二について 「駆け付け警護」とは、一般に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解…
質問: …の協力の下、「試行事業」が実施されているところであるが、依然として実質的違法性阻却の放置状態である。深刻な医師不足に加え、特別養護老人ホームや有料老人ホーム等の施設において、看護師の配置がない夜間に医療処置を行えないこと…
答弁: 一から四までについて 厚生労働省としては、一般に、お尋ねの喀痰吸引等は医行為であり、介護職員等がこれを行うことは認められていないことから、御指摘のような問題が指摘されているものと認識している。このような問題を解決するため…
質問: 「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関し、以下について質問する。 一 政府は、五月十六日に本法案の「武力攻撃事態」について、「おそれのある場合」「予測されるに至った事態」…
答弁: …して許されるものと考えられるものである。 戦闘行為における自衛隊の行為の違法性阻却については右のように考えているところであり、したがって、自衛隊法及び武力攻撃事態対処法案において、御指摘のような自衛隊の武力の行使が許され…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …識をもって本法を運用するのか、見解を示されたい。 十 衆理事懇資料では、違法性阻却事由の考え方・事例等について、「刑法三十五条に基づき、違法性阻却事由の有無が判断される」とした上で、違法性が阻却される可能性がある場合とし…
答弁: …の上で、仮に構成要件に該当したとしても、刑法三十五条の正当行為など、この違法性阻却に該当する場合というのはあり得るということでございまして、そのときの判断基準としては、社会通念上相当かどうか、つまり、社会一般に通用してい…
質問: …前回質問主意書に対する政府の答弁では、能動的サイバー防御活動の域外適用の違法性阻却事由について、明確な回答が示されなかった。日本の能動的サイバー防御活動の対象となったサーバー等の所在国から抗議や対抗措置が発動された場合、…
答弁: 一について サイバー行動(情報通信設備及び技術を利用した行動をいう。以下同じ。)と国際法との関係について、一般論として申し上げれば、政府としては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)を含む既存の国際法がサイバー行動…
質問: …三号資格の認定保持」の介護職は法律上「咽頭の手前まで」の吸引しかできず、違法性阻却枠の見直しも看護師が不在である時間帯や地域において、必要なケアが提供できず生命や健康が脅かされるケースも報告されている。その他医療的ケア児…
答弁: …士法(昭和六十二年法律第三十号)及び関連政省令の見直しを行うべき」及び「違法性阻却の範囲を明文化・拡大する法改正(平成二十三年法律第七十二号による改正趣旨の更なる発展)」を行うべきとの趣旨のお尋ねとすれば、御指摘の「介護…
質問: …、能動的サイバー防御措置の領域外にあるサーバー等への実施には、国際法上の違法性阻却事由を国内法上明記しておくことが必要不可欠であり、それが、サーバー等が所在する国からの非難や対抗措置の発動に対し、反論を行うに当たり重要と…
答弁: 一について 御指摘の「違法性阻却事由を明文化すること」及び「重要な法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律…
質問: …、厚生労働省が、有識者による検討会等による議論を経て、歯科医師のように「違法性阻却を確認する通知」を出しても、薬剤師は注射によるワクチン接種をできないという意味ですか。それとも「違法性阻却を確認する通知」により、薬剤師が…
答弁: 一について 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の規定により、医師でなければ、医業(医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいう。以下同じ。)…
質問: …ていますが、当せん金品の限度額が引き上がると射幸心を煽ることにつながり、違法性阻却の要件を満たすことが出来なくなる、という理由で限度額を定めているのですか、政府の見解を伺います。 二 同法と同様に刑法第百八十五条の賭博に…
答弁: 一について 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)は、第五条第一項において「当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二…
質問: 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)における賭博行為の違法性を阻却するに際し、以下の着目点はどのように判断されたのか。 一 目的の公益性 二 運営主体等の性格 …
答弁: デリバティブ取引及び商品デリバティブ取引がリスクヘッジや資産運用ニーズに応える重要な取引手段であることを踏まえ、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)において、デ…
質問: …人の行動の違法性を阻却することを意味する。政府の命令で行う現地での行動の違法性阻却事由が刑法の規定というのは、自衛官に、その場で自分の判断で行動しろ、責任は自分で取れと言っているようなもので、任務の遂行上、自衛官の名誉を…
答弁: 一及び二について 「駆け付け警護」とは、一般に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解…
質問: …の協力の下、「試行事業」が実施されているところであるが、依然として実質的違法性阻却の放置状態である。深刻な医師不足に加え、特別養護老人ホームや有料老人ホーム等の施設において、看護師の配置がない夜間に医療処置を行えないこと…
答弁: 一から四までについて 厚生労働省としては、一般に、お尋ねの喀痰吸引等は医行為であり、介護職員等がこれを行うことは認められていないことから、御指摘のような問題が指摘されているものと認識している。このような問題を解決するため…
質問: …慮しても、前回答弁書で明らかにされたすべての死刑判決の執行は、ただし書の違法性阻却事由に該当してすべて六箇月以内の執行という法に適合したものであるか。例えば、前回答弁書では昭和五十二年一月一日から平成十九年九月三十日まで…
答弁: 一及び二について 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百七十五条第二項本文においては、死刑の執行の命令は判決確定の日から六か月以内にしなければならない旨が規定されているが、これは、一般に、訓示規定であると解され…
質問: 「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関し、以下について質問する。 一 政府は、五月十六日に本法案の「武力攻撃事態」について、「おそれのある場合」「予測されるに至った事態」…
答弁: …して許されるものと考えられるものである。 戦闘行為における自衛隊の行為の違法性阻却については右のように考えているところであり、したがって、自衛隊法及び武力攻撃事態対処法案において、御指摘のような自衛隊の武力の行使が許され…
質問: 成田空港建設事件に係る運輸省・新東京国際空港公団の立入調査に関する質問主意書 昭和四十四年十二月十六日付事業認定により収用権(を行使する権能)を新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)名義で得たとする運輸省・空港公…
答弁: …あり、刑法第三十五条から第三十七条までの規定はそれぞれ犯罪一般についての違法性阻却事由を定めたものである。 四について (1)及び(3)から(5)まで 新東京国際空港公団は、梅澤勘一氏及び石井武氏の御質問の土地についても…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「違法性阻却」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「介護現場における医療行為に関する質問主意書」ほか1件に近い
「介護職による医療的ケア行為の範囲拡大に関する質問主意書」ほか1件に近い
「介護職による医療的ケア行為の範囲拡大に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「介護職による医療的ケア行為の範囲拡大に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の…」に近い
「駆けつけ警護の英訳に関する質問主意書」に近い
「「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。