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いわゆる南沙諸島における各国の領有権の主張と実効支配の状況に関する質問主意書
衆議院 第193回 第23号
質問本文
スプラトリー諸島(いわゆる南沙諸島)における各国の領有権の主張と実効支配の状況について、以下質問する。
問一 領有権を主張している国はどこか。
問二 下記について実効支配している国はどこか。島嶼ごと、個別に明らかにされたい。また、国別に実効支配している島嶼数を示されたい。
ノースデンジャー礁、ウエストヨーク島、ノースイースト砂洲、サウスウエスト砂洲、サウス礁、ランキアン砂洲、フラット島、チツ島、ロアイタ島、ティザード堆、ナンシャン島、イツアバ島、スビ礁、サンド砂洲、ペトレー礁、ユニオン堆、ナムイット島、シンカウ島、グリソン礁、ランズダウン礁、ディスカバリーグレート礁、ジョンソン礁、ガベン礁、ヒューズ島、ファイアリークロス礁、ミスチーフ礁、セカンドトーマス礁、クアテロン礁、ジョンソン南礁、イーストロンドン礁、ピアソン礁、ピジョン礁、セントラルロンドン礁、ウエストロンドン礁、クアテロン礁、アリソン礁、スプラトリー島、コーンウォリスサウス礁、ラッド礁、エリカ礁、コモドア礁、バークカナダ礁、インベスティゲーター砂洲、アンボイナ砂洲、マリベレス礁、アーダシア礁、プリンオブウェールズ堆、アレキサンドラ堆、ダラス礁、スワロー礁、プリンスコンソート堆、グレンジャー堆、バンガード堆、リフルマン堆
問三 いわゆる南沙諸島において、領有権の主張と実効支配とが異なる現状について、政府は、当事国同士で解決すべき問題であるという認識か。
問四 日本政府は、この問題について、特定の国の主張に肩入れするのでなく、全ての当事国に対して問題解決の努力を促す姿勢で臨むのか。またその場合、具体的に何をするのか。政府の方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
問一から問四までについて
政府として、お尋ねの諸島に対する関係国の領有権をめぐる主張の詳細について把握しているわけではなく、また、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、新南群島(スプラトリー諸島)に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、同群島の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
いずれにせよ、我が国としては、南シナ海における問題は世界と海洋で結ばれたアジア太平洋地域の平和と安定に直結する国際社会共通の関心事項と認識しており、航行の自由の確保、国際法規の遵守、紛争の平和的解決といった基本的なルールを関係国が相互に確認し、実行していくことが重要と考えている。我が国としても、関係国とともに、引き続き様々な形で海上安全保障における協力の強化に取り組んでいく所存である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。