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南沙諸島の帰属問題に関する質問主意書
参議院 第189回 第313号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
安全保障関連法制を整備する理由として、安倍内閣総理大臣は「日本を取り巻く世界情勢は一層厳しさを増しています」(二〇一四年七月一日の安倍内閣総理大臣記者会見)と述べた。さらに、このような認識に関連して防衛白書(二〇一五年版)は「南シナ海においても、一方的な領有権主張のもと、多数の岩礁において埋め立て等の活動を急速に推進するなど、周辺諸国などとの間で摩擦を強めているほか、戦闘機が米軍機に対し異常な接近・妨害を行ったとされる事案も発生している。このような中国の動向は、わが国として強く懸念しており、今後も強い関心を持って注視していく必要がある。」と記述している。
このように、日本政府は日本近海である南シナ海の情勢は厳しさを増しているという認識を持っていると思われるが、日本を取り巻く世界情勢の悪化という認識、さらには安全保障関連法制の整備の必要性を考える前提として、南シナ海に位置する南沙諸島の領有権問題について、日本政府の見解を確認したい。なお、質問の趣旨がわかりかねるので答弁できない、という回答は厳に慎んでいただきたく要請する次第である。
一 我が国は、かつて南沙諸島を領有していたが、日本領編入の経緯及びその法的根拠を明らかにされたい。
二 南沙諸島の日本領編入に際する諸外国の反応について、政府の把握するところを明らかにされたい。
三 南沙諸島の日本領編入後の行政管轄について明らかにされたい。
四 一九五一年に署名されたサンフランシスコ平和条約により、日本は南沙諸島(新南群島)の領有権等を放棄したが、その後の帰属について、日本政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、新南群島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、新南群島の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。その上で申し上げれば、新南群島の領土編入については、昭和十三年十二月二十三日に閣議決定されたものであり、政府として、当時の「諸外国の反応」について網羅的に把握しているものではないが、例えば、フランスは、外交ルートを通じて、我が国に対して新南群島の領土編入を容認しない旨申入れを行ったものと承知している。また、お尋ねの「行政管轄」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
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