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尖閣諸島をめぐる問題に関する質問主意書
衆議院 第204回 第181号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×3
質問本文
尖閣諸島をめぐる問題は目下、日中友好関係の阻害要因となっており、その問題を改善することは我が国の安全保障を考えるうえで極めて重要であると指摘されている。同諸島周辺海域の情勢とその管理について質問する。
一 尖閣諸島の領土編入(一八九五年一月十四日)について、日本政府は、「国際法上、正当に領有権を取得するためのやり方に合致しています」(外務省発行『尖閣諸島』六頁)と説明している。
国際法上、無主地に対する領域権原の原始取得は「先占」によることとされ、「先占」による権原が成立するためには、実効的な支配に加え、国家による領有の意思の明示が必要であると承知している。この点に関し、日本政府は、一八九五年一月十四日、尖閣諸島に標杭を建設する旨の閣議決定を行っているが、当該閣議決定によって、日本の領有意思が明らかになったとの理解でよろしいか。
二 日中両国は、「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」(以下「協定」という。)に基づき、相互入会の措置をとるとともに、かかる措置をとらない水域においては、日中漁業共同委員会の協議を通じ、保存措置などを講じることとしている。
1 協定第六条(b)で規定する水域については、日本国外務大臣と駐日中国大使との書簡により、日中双方が、それぞれ相手国の国民に対して自国の漁業関連法を適用しないこととしているが、これまでに、中国公船(中国海警局に所属する船舶を含む。以下同じ。)が当該書簡に反して、当該水域において日本漁船に対し、臨検や拿捕などの取締りを行った事案は存在するか。
2 二〇一八年から二〇二〇年までの三箇年における中国公船が尖閣諸島周辺の領海に侵入した事案について、それぞれの「領海に侵入した日時」「領海侵入時間」「領海に侵入した公船の隻数」を明らかにされたい。
3 協定上、日中漁業共同委員会は毎年開催され、協議の上、保存措置などを決定等することとされているが、これまでに開催された同委員会において決定等が行われた保存措置などについて、その概要を会合の回次ごとに示されたい。
4 二〇一八年から二〇二〇年までの三箇年における尖閣諸島周辺海域(上記海域の範囲は任意とする。ただし、答弁書においては、答弁の前提として画した水域の範囲を明示されたい。)での年間総漁獲量について政府の把握するところを明らかにされたい。
5 二〇一八年から二〇二〇年までの三箇年における日本漁船が尖閣諸島周辺の領海に入域(操業を含む。以下同じ。)した事例について、それぞれの「領海に入域した日時」「領海内に滞在(操業を含む。)していた時間」「領海に入域した漁船の隻数」を明らかにされたい。
三 日中関係は、二〇一八年に首脳の相互訪問が実現したことを契機として改善基調に入った。しかし、中国公船による尖閣諸島への接近(接続水域入域・領海侵入)は、その後もやむことなく継続して行われており、事態は常態化の様相を呈している。
1 中国公船による尖閣諸島周辺の領海への侵入の状況については、日数、隻数ともに二〇一四年に減少に転じ、その後は、日数は年間三十日前後、隻数は年間約八十隻から約百二十隻までの間で推移している。二〇一四年に日数及び隻数が減少に転じたこととその後の状況について政府はどのように認識しているのか。所見を示されたい。
2 中国公船による尖閣諸島周辺の接続水域への入域の状況については、二〇一九年以降、日数、隻数ともに過去最多のペースで推移しているが、政府はこうした状況をどのように認識しているか。所見を示されたい。
また、中国公船による尖閣諸島周辺の接続水域への入域については、国際法上、どのような問題が懸念されるか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「日本の領有意思が明らかになった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、尖閣諸島は、明治二十八年に、現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行い、正式に我が国の領土に編入したものであるところ、同諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。
二の1について
お尋ねの「臨検や拿捕などの取締り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(平成十二年条約第二号。以下「協定」という。)が発効した平成十二年六月以降、「協定第六条(b)で規定する水域」において、中国公船が我が国の漁船に対して臨検又はだ捕を行った事案については承知していない。
二の2について
お尋ねの「中国公船が尖閣諸島周辺の領海に侵入した事案」について、平成三十年一月一日から令和二年十二月三十一日までの間の�@「領海に侵入した日時」、�A「領海侵入時間」、�B「領海に侵入した公船の隻数」をお示しすると、次のとおりである。
�@平成三十年一月七日午前九時四十八分 �A一時間四十分 �B四隻
�@平成三十年一月十五日午前十時十三分 �A一時間四十六分 �B三隻
�@平成三十年二月十三日午前十時十三分 �A一時間四十六分 �B三隻
�@平成三十年二月二十一日午前十時零分 �A二時間 �B三隻
�@平成三十年三月二日午前十時六分 �A一時間五十三分 �B四隻
�@平成三十年三月二十三日午前十時二十二分 �A一時間三十八分 �B三隻
�@平成三十年四月三日午前十時四十二分 �A一時間四十九分 �B三隻
�@平成三十年四月二十三日午前十時一分 �A一時間四十七分 �B四隻
�@平成三十年五月十八日午前十時二十九分 �A一時間三十一分 �B四隻
�@平成三十年五月二十四日午前十時一分 �A二時間 �B四隻
�@平成三十年六月五日午前十時十五分 �A一時間四十四分 �B四隻
�@平成三十年六月二十五日午前十時十六分 �A一時間四十五分 �B四隻
�@平成三十年七月四日午前十時十九分 �A一時間四十分 �B三隻
�@平成三十年七月二十九日午前十時十二分 �A一時間四十九分 �B四隻
�@平成三十年八月七日午前十時五分 �A一時間五十五分 �B四隻
�@平成三十年八月二十四日午前十時十七分 �A一時間四十二分 �B四隻
�@平成三十年九月七日午前十時十一分 �A一時間五十分 �B四隻
�@平成三十年十月十七日午前十時十二分 �A一時間四十八分 �B四隻
�@平成三十年十一月十一日午前十時六分 �A一時間五十四分 �B四隻
�@平成三十一年一月五日午前十時十八分 �A一時間四十二分 �B四隻
�@平成三十一年一月十二日午後二時二分 �A一時間五十六分 �B四隻
�@平成三十一年一月十八日午後二時十五分 �A一時間五十分 �B四隻
�@平成三十一年二月十一日午前十時六分 �A一時間五十八分 �B四隻
�@平成三十一年二月二十日午前十時零分 �A二時間一分 �B四隻
�@平成三十一年二月二十六日午前十時零分 �A二時間 �B四隻
�@平成三十一年三月二日午前十時十六分 �A一時間四十二分 �B四隻
�@平成三十一年三月十九日午前十時六分 �A一時間五十四分 �B四隻
�@平成三十一年三月三十日午前十時六分 �A一時間五十四分 �B四隻
�@平成三十一年四月五日午後二時六分 �A一時間五十四分 �B四隻
�@平成三十一年四月八日午前十時六分 �A一時間五十五分 �B四隻
�@平成三十一年四月十七日午前十時零分 �A一時間四十分 �B四隻
�@令和元年五月九日午前十時零分 �A一時間四十一分 �B四隻
�@令和元年五月二十日午前十時一分 �A一時間五十四分 �B四隻
�@令和元年五月二十四日午前八時五十九分 �A十三分 �B二隻
�@令和元年五月三十日午後三時十六分 �A一時間四十四分 �B四隻
�@令和元年六月十日午後四時零分 �A二時間 �B四隻
�@令和元年六月十七日午前十時十六分 �A一時間四十四分 �B四隻
�@令和元年七月十日午前十時零分 �A一時間五十四分 �B四隻
�@令和元年七月十五日午後四時一分 �A二時間 �B四隻
�@令和元年七月二十七日午前十時十七分 �A一時間四十三分 �B四隻
�@令和元年八月六日午前十時十三分 �A一時間四十七分 �B四隻
�@令和元年八月十六日午前十時零分 �A二時間一分 �B四隻
�@令和元年八月二十九日午前十時零分 �A一時間五十三分 �B四隻
�@令和元年九月十六日午前十時十二分 �A一時間四十八分 �B四隻
�@令和元年十月七日午前九時五十九分 �A一時間四十一分 �B四隻
�@令和元年十月十六日午後三時四十六分 �A一時間四十四分 �B四隻
�@令和元年十月二十六日午前十時二分 �A一時間五十分 �B四隻
�@令和元年十一月八日午前十時十三分 �A一時間四十八分 �B四隻
�@令和元年十二月十一日午前十時十七分 �A一時間四十三分 �B四隻
�@令和元年十二月十七日午前十時零分 �A一時間五十一分 �B四隻
�@令和元年十二月三十日午前十時四十六分 �A一時間四十三分 �B四隻
�@令和二年一月四日午前十時零分 �A一時間五十九分 �B四隻
�@令和二年一月十四日午後四時十二分 �A一時間四十八分 �B四隻
�@令和二年二月五日午前十時零分 �A二時間五分 �B四隻
�@令和二年二月十三日午前十時一分 �A一時間五十一分 �B四隻
�@令和二年三月二十日午後四時零分 �A二時間二分 �B四隻
�@令和二年四月八日午前十時零分 �A二時間一分 �B四隻
�@令和二年四月十七日午前十時十二分 �A一時間四十九分 �B四隻
�@令和二年五月八日午後四時零分 �A二時間 �B四隻
�@令和二年五月九日午後六時三分 �A二十六時間二十分 �B二隻
�@令和二年六月八日午前十時十三分 �A一時間四十六分 �B四隻
�@令和二年六月二十二日午後三時三十一分 �A三時間五十九分 �B四隻
�@令和二年七月二日午後四時九分 �A三十時間十七分 �B二隻
�@令和二年七月四日午前二時二十三分 �A三十九時間二十三分 �B二隻
�@令和二年七月十四日午前十時一分 �A二時間 �B四隻
�@令和二年八月九日午前八時十七分 �A一時間四十二分 �B四隻
�@令和二年八月十七日午前九時三十分 �A一時間四十分 �B四隻
�@令和二年八月二十八日午前六時四十五分 �A十四時間八分 �B二隻
�@令和二年十月十一日午前十時四十七分 �A五十七時間三十九分 �B二隻
�@令和二年十月十五日午前十時四十二分 �A一時間四十三分 �B二隻
�@令和二年十一月六日午後四時十三分 �A一時間四十七分 �B四隻
�@令和二年十一月七日午後零時三十二分 �A七時間六分 �B二隻
�@令和二年十二月九日午前九時四十三分 �A一時間四十六分 �B四隻
�@令和二年十二月二十三日午前二時五十四分 �A十六時間十五分 �B二隻
�@令和二年十二月二十六日午後四時八分 �A四時間十六分 �B二隻
二の3について
お尋ねの「保存措置など」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これまでの日中漁業共同委員会の決定等における日本側及び中国側の�@協定第三条に規定する他方の締約国の国民及び漁船の漁獲割当量並びに�A協定第七条1に規定する暫定措置水域における漁獲量の上限についての努力目標値の概要をお示しすると、次のとおりである。
(一) 日本側
第二回(平成十三年四月三日)�@七万三千トン
第三回(平成十三年十二月十八日)�@六万二千五百四十六トン �A平成八年の漁獲実績(十万九千二百五十トン)
第四回(平成十五年二月十九日)�@五万四千五百三十三トン �A平成十四年の努力目標値と同数
第五回(平成十五年十二月十九日)�@四万七千二百六十六トン �A平成十五年の努力目標値と同数
第六回(平成十六年十二月十六日)�@一万二千七百十一トン �A平成十六年の努力目標値と同数
第七回(平成十八年一月十三日)�@一万二千三百九十七トン �A平成十七年の努力目標値と同数
第八回(平成十九年一月十九日)�@一万二千三百九十七トン �A平成十八年の努力目標値と同数
第九回(平成二十年一月十七日)�@一万二千百四十一トン �A平成十九年の努力目標値と同数
第十回(平成二十一年二月十二日)�@一万千七百四十一トン �A平成二十年の努力目標値と同数
第十一回(平成二十一年十二月十八日)�@一万七百四十一トン �A平成二十一年の努力目標値と同数
第十二回(平成二十三年十一月七日)�@一万二百七十二トン �A平成二十二年の努力目標値と同数
第十三回(平成二十四年四月二十日)�@一万二千二百六十三トン �A平成二十三年の努力目標値と同数
第十四回(平成二十五年八月九日)�@九千八百十四トン �A平成二十四年の努力目標値と同数
第十五回(平成二十六年十二月十八日)�@九千四百四十一トン �A平成二十五年の努力目標値と同数
第十六回(平成二十七年七月十六日)�@九千三百四十一トン �A平成二十六年の努力目標値と同数
第十七回(平成二十八年十一月二十四日)�@八千七百二十トン �A平成二十七年の努力目標値と同数
(二) 中国側
第二回(平成十三年四月三日)�@七万三百トン
第三回(平成十三年十二月十八日)�@六万二千五百四十六トン �A平成八年の漁獲実績(二百十三万六千トン)
第四回(平成十五年二月十九日)�@五万四千五百三十三トン �A平成十四年の努力目標値と同数
第五回(平成十五年十二月十九日)�@四万七千二百六十六トン �A平成十五年の努力目標値と同数
第六回(平成十六年十二月十六日)�@一万二千七百十一トン �A平成十六年の努力目標値と同数
第七回(平成十八年一月十三日)�@一万二千三百九十七トン �A平成十七年の努力目標値と同数
第八回(平成十九年一月十九日)�@一万二千三百九十七トン �A平成十八年の努力目標値と同数
第九回(平成二十年一月十七日)�@一万二千百四十一トン �A平成十八年の漁獲量と同数
第十回(平成二十一年二月十二日)�@一万千七百四十一トン �A平成十九年の漁獲量と同数
第十一回(平成二十一年十二月十八日)�@一万七百四十一トン �A平成二十年の漁獲量と同数
第十二回(平成二十三年十一月七日)�@一万二百七十二トン �A平成二十一年の漁獲量と同数
第十三回(平成二十四年四月二十日)�@一万三千九百八十八トン �A百七十万三千百六十一トン
第十四回(平成二十五年八月九日)�@九千八百十四トン �A百六十九万四千六百四十五トン
第十五回(平成二十六年十二月十八日)�@九千四百四十一トン �A百六十八万五千二百七十七トン
第十六回(平成二十七年七月十六日)�@九千三百四十一トン �A百六十六万二千三百七十二トン
第十七回(平成二十八年十一月二十四日)�@八千七百二十トン �A百六十四万四千トン
二の4について
政府としては、特定の海域における年間総漁獲量は把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二の5について
政府としては、平成三十年から令和二年までに我が国の漁船が尖閣諸島周辺の「領海に入域した日時」、「領海内に滞在(操業を含む。)していた時間」及び「領海に入域した漁船の隻数」については把握していない。
三について
政府としては、御指摘のような「日数」、「隻数」等を含む船舶の動向を注視しているが、その評価についてお答えすることは差し控えたい。
中国海警局等に所属する船舶が、尖閣諸島に関する中国独自の主張を繰り返しながら、我が国の領海を航行することは、国際法上認められた無害通航に当たらず、全く受け入れられない。したがって、政府としては、このような航行を防止するために、中国海警局等に所属する船舶が我が国の接続水域を航行していることが確認された時点において、中国政府に対して申入れを行っている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×3
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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