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「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する再質問主意書
参議院 第176回 第133号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
政府は、私が提出した「「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第九四号。平成二十二年十一月十九日閣議決定)において、「実効支配」の定義について、「実効支配という言葉は様々に使われており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般に、実効性をもって支配していることを意味すると承知している。」との考えを示した。
しかし、「実効支配」を「実効性をもって支配していること」と定義したのでは、単に同語反復をしたに過ぎない。かかる答弁は、尖閣諸島、北方領土及び竹島に対する国民の関心が高まっていることを勘案すれば、極めて不誠実と言わざるを得ない。
少なくとも、防衛的視点、経済的視点、徴税の視点等から、「実効支配」を具体的に定義することは十分可能であると思料される。
そこで以下のとおり質問する。
一 具体的にどのような要素が備わっている場合に、領土を「実効性をもって支配」していると言えるのか。政府の見解を示されたい。
二 尖閣諸島に対する「実効性をもった支配」をさらに強化するために、今後三年以内に具体的にどのような措置を講ずるのか。政府の方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。
二について
尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。政府としては、尖閣諸島に関する我が国の一貫した立場に基づき、従来から尖閣諸島付近海域において、厳正かつ適切な警備を実施しており、引き続き、万全の体制で警備に当たる考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。