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学習指導要領改訂に際して「思春期になると異性への関心が芽生える」と記載してLGBTについて記載されなかったことに関する再質問主意書
衆議院 第193回 第235号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3
質問本文
四月四日に提出した『学習指導要領改訂に際して「思春期になると異性への関心が芽生える」と記載してLGBTについて記載されなかったことに関する質問主意書』に対する答弁書(内閣衆質一九三第一九九号。以下「答弁書」という。)では、次のような回答があった。
一及び二について
お尋ねについては、政府のポータルサイトである「電子政府の総合窓口」に平成二十九年三月三十一日付けで掲載した「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案に対する意見公募手続き(パブリックコメント)の結果について」において、「性的マイノリティについて規定・・・すべき」等の意見に対して、「体育科・保健体育科で、・・・いわゆる「性的マイノリティ」について指導内容として扱うことは、個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導、保護者や国民の理解、教員の適切な指導の確保などを考慮すると難しいと考えています」と回答しているとおりである。
この回答に対して、以下、再質問する。
一 答弁書に書かれた「個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導」を行うのが教員の責務であり、指導内容から排除する理由にはなっていない。なぜこれを理由として挙げているのか。
二 答弁書の「保護者や国民の理解・・・を考慮すると難しいと考えています」の部分について、保護者や国民の理解が進み過ぎて指導内容が追いつかないことを懸念しているのか、それとも理解が足りないから指導できないと懸念しているのか。前者であれば、いじめがおきている現状をどう考えるのか。後者であれば、足りないからこそ指導することが必要ではないか。
三 答弁書の「教員の適切な指導の確保などを考慮すると難しい」とは、教員が適切に指導できないことを認めている。このことは、文部科学省が作成したパンフレット「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について(教職員向け)」のガイドラインが生かされていないことを自ら暴露したことになり、看過できない。学習指導要領には、教員の適切な指導を確保すべき事柄・内容を記載するものと理解しているが、相違ないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘のとおり「体育科・保健体育科で、・・・いわゆる「性的マイノリティ」について指導内容として扱うことは、・・・難しい」と考えるに当たり、御指摘の「個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導・・・の確保」を考慮要素の一つとしたのは、個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導が重要だからである。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案に対する意見公募手続き(パブリックコメント)の結果について」(以下「報告書」という。)に記載されているとおり、「性的マイノリティについて規定し、保健体育科などの「異性への関心」を削除すべき」との意見があった一方で、「男女の体の成熟についての一般的な知見、異性への関心や性衝動に関する指導は必要であり、性的マイノリティへの配慮は指導内容ではなく、個別のカウンセリングなどで対応すべき」との意見もあったこと等から、報告書において、これらの意見に対して、「体育科・保健体育科で、・・・いわゆる「性的マイノリティ」について指導内容として扱うことは、・・・保護者や国民の理解・・・の確保などを考慮すると難しいと考えています」と回答したところである。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、学習指導要領は、文部科学大臣が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十三条、第四十八条、第五十二条等の規定に基づき、教育課程に関する事項を定めるものであり、全ての児童生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。