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公務執行妨害等容疑で逮捕され長期勾留が続いている事案に関する質問主意書

衆議院 第193回 第24号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1

提出者
無所属
提出日
2017年1月24日
内閣転送 2017年1月30日
答弁書受領日
2017年2月3日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 1,448字/答弁 847字

質問本文

去る平成二十八年十月十七日及び十一月二十九日、沖縄平和運動センター議長の山城博治さんが公務執行妨害罪等の容疑で逮捕され、以後、三カ月余に及ぶ勾留が続いている。

逮捕の容疑が極めて政治的で恣意的に及んでいるとの指摘や批判もある中で、証拠隠滅や逃亡の恐れもないと思われるのにも関わらず、長期の勾留を続けることは人権の侵害であり、しかも家族との面会や靴下の差し入れも認めないことなどは、極めて異常な取り扱いと言わざるを得ない。

そこでお尋ねする。

一 山城議長の逮捕理由と目的、逮捕日時、勾留理由と目的、現在までの勾留期間について政府の承知するところを明らかにした上で、逮捕理由やその目的、勾留理由、その目的についてそれぞれ政府の見解を答えられたい。

二 山城議長の逮捕の理由や目的は微罪であり、憲法学者や多くの専門家等がこの種の事案での逮捕は三カ月余と言う。長期間勾留する必要はないとの判断が多数だが、政府の認識と見解を答えられたい。

三 今回の逮捕理由の中で、平成二十八年一月二十八日から三十日にかけて行われた事案について、十カ月後の十一月二十九日に逮捕することになった理由と目的を明らかにした上で、当該事案については、現場にいた警察官が視認しており、現行犯で逮捕可能であったことや、報道等で事の顛末や山城議長の関わり等が全て明らかになっていたことを考えると、なぜ十カ月余もかけて立証すべき事案となり得るのかについて政府の見解を答えられたい。

四 平成二十八年十月十七日の逮捕後、那覇簡易裁判所が十月二十日に一旦勾留請求を却下したとのことであるが、その顛末と理由について政府の承知するところを明らかにした上で、その理由が正当かについて政府の見解を答えられたい。

五 質問四に関連して、十月二十日の那覇簡易裁判所の勾留却下後、沖縄県警察は同日に別件の容疑で再逮捕したとのことであるが、その理由と目的について政府の認識と見解を答えられたい。

六 質問五に関連して、沖縄県警察の間髪を入れない再逮捕は、辺野古新基地建設反対運動のリーダーを何が何でも長期間拘束し、政府に盾突く市民運動を委縮させようという、恣意的で恫喝の意味合いが込められたやり方であると本職は考えるが、政府の認識と見解を答えられたい。

七 山城議長の現在の勾留場所と勾留後の取り調べの状況、家族との面会の有無、靴下や着替えの差し入れの状況、弁護士との接見の状況、取り調べの際の弁護士の立会いや録音の状況などについて政府の承知するところを明らかにした上で、勾留が適切に行われているかについて政府の見解を答えられたい。

八 山城議長は不治の病を抱えており、闘病生活をおくったばかりである。接見した弁護士によれば心身に相当な負担がかかっているものと推察され、このままでは病状の悪化も懸念されるとのことである。罪状が確定していない容疑者に対して、勾留中、政府はどのような配慮を行っているか、政府の認識と見解を答えられたい。

九 勾留期間がこれほど長引いている理由について政府の承知するところを明らかにした上で、捜査も終わり、起訴されている事案に対して、なぜ証拠隠滅や逃亡の可能性があると判断するかについて政府の見解を答えられたい。

十 山城議長の容疑と同様な事案の勾留期間や方法について政府の承知するところを明らかにした上で、微罪と称される事案についてはこれまで勾留していなかったとの指摘があることについて政府の見解を答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び五について

お尋ねは、現在、公判係属中の刑事事件に関わる事柄であり、詳細についてはお答えすることを差し控えたいが、警察庁においては、沖縄県警察から、御指摘の者について、器物損壊の容疑で平成二十八年十月十七日午後四時二十二分に現行犯逮捕し、また、所要の捜査を行った結果、公務執行妨害及び傷害の容疑について、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由及び逮捕の必要性があると認めたため、逮捕状の発付を受け、当該容疑で同月二十日午後四時十七分に逮捕し、さらに、威力業務妨害の容疑について、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由及び逮捕の必要性があると認めたため、逮捕状の発付を受け、当該容疑で同年十一月二十九日午前十一時四十二分に逮捕した旨の報告を受けている。

二、四、七及び九について

お尋ねは、現在、公判係属中の刑事事件に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたい。

三について

御指摘の者については、法と証拠に基づき逮捕したものであるが、その理由等については、個別具体的な事件の捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたい。

六について

警察庁においては、沖縄県警察から、所要の捜査を行った結果、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由及び逮捕の必要性があると認めたことから、逮捕状の発付を受け、お尋ねの「再逮捕」をした旨の報告を受けており、「辺野古新基地建設反対運動のリーダーを何が何でも長期間拘束し、政府に盾突く市民運動を委縮させようという、恣意的で恫喝の意味合いが込められたやり方である」との御指摘は当たらないと考えている。

八について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、刑事収容施設においては、被収容者等の人権を尊重しつつ、その状況に応じた適切な処遇が行われているものと認識している。

十について

お尋ねの「山城議長の容疑と同様な事案」及び「微罪と称される事案」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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