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サードパーティクッキーの発行及び利用に関する質問主意書

衆議院 第196回 第469号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2018年7月18日
内閣転送 2018年7月20日
答弁書受領日
2018年7月27日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 889字/答弁 116字

質問本文

インターネットによる行動ターゲティング広告では、サードパーティクッキーを用いたブラウザの横断的なウェブサイト閲覧行動履歴情報と、ログインしたウェブサイトで知りえた情報(会員情報・購買情報・プロファイル情報等)とが組み合わせられ、利用者への広告配信や計測に利用されている。

広告配信業者等は、以下のような形でサードパーティクッキーを利用している。

�@利用者がアクセスしているウェブサイトとは別の広告配信事業者等のサーバーからサードパーティクッキーが発行され、利用者のブラウザに蓄積される。

�A利用者が再度ウェブサイトにアクセスする際に、当該通信上において、広告事業者等が利用者のブラウザを識別するために、利用者のブラウザからサードパーティクッキーが広告配信事業者等に送信される。

�B利用者がアクセスしたウェブサイトでは、�@や�Aの時点と同時に、そのウェブサイトが知りえた情報(会員情報・購買情報・プロファイル情報等)がサードパーティクッキーに紐付けられ、広告配信事業者等に送信される。

�C送信されたサードパーティクッキーに基づき、広告配信事業者等は、ブラウザのウェブサイト閲覧履歴情報を収集・蓄積すると同時に、同じサードパーティクッキーを利用する事業者からブラウザの情報を収集し、ブラウザ利用者の趣味嗜好・興味関心項目の分析を行い、それに沿った広告を配信する。

このように、広告配信事業者等は、サードパーティクッキーを利用することにより各利用者の情報を多角的に収集分析している一方、利用者の側においては、自己の情報が取得され分析されていることを十分に把握できているとは言い難い状況にある。このような状況については各利用者のプライバシーの観点から懸念があると思料するが、政府の見解を示されたい。また、利用者がアクセスするウェブサイトでサードパーティクッキーの発行及び分析をしているものに関しては、ガイドライン等によって、サードパーティクッキーの発行についての明示義務または利用者による事前の同意が義務付けられるべきであると思料するが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

御指摘の「各利用者の情報」、「自己の情報」及び「利用者がアクセスするウェブサイトでサードパーティクッキーの発行及び分析をしているもの」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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