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中部電力浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査に関する質問主意書
衆議院 第196回 第58号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
原子力規制委員会では、事業者から提出された原子炉設置変更許可、工事計画認可、保安規定変更認可に係る申請について、審査を進めていると承知している。平成二十七年六月十六日に中部電力浜岡原子力発電所(三号炉)及び平成二十六年二月十四日に中部電力浜岡原子力発電所(四号炉)から原子力発電所の新規制基準適合性に係る申請が提出された。原子力規制委員会は、意図的な航空機衝突への対応、放射性物質の拡散抑制対策、格納容器破損防止対策、炉心損傷防止対策、内部溢水対策に対する考慮を新規制基準として新設し、自然現象に対する考慮、火災に対する考慮、電源の信頼性、その他の設備の性能、耐震・耐津波性能について、規制基準を強化した。これらの事実を踏まえて、中部電力浜岡原子力発電所(三号炉及び四号炉)の新規制基準適合性審査に関して、以下、質問する。
一 原子力発電所の新規制基準は、原子力発電所の敷地内に将来活動する可能性のある断層等が、後期更新世以降の活動を否定できないものとし、必要な場合は、中期更新世以降まで活動性を評価することを要求するという認識で誤りはないか。
二 中部電力浜岡原子力発電所敷地境界から百五十メートル北の地点に比木向斜軸に平行な逆断層が発見された。同断層は新規制基準の活断層と認定されるか。また、同断層は南南西に延長していけば中部電力浜岡原子力発電所三号炉及び四号炉に達する。同断層が発電所敷地内まで連続しているかを調査することを事業者に要求する必要があると考えるが、政府の見解を求める。
三 中部電力は、平成二十九年二月十七日の審査会合に提出した資料で、浜岡原子力発電所四号炉及び五号炉直下を南北に貫く断層の存在を「小断層」と表記しながら明らかにした。新規制基準において活断層を認定する場合、断層の大小は問われるのか。
四 新規制基準では、既往最大を上回るレベルの津波を「基準津波」として策定し、基準津波への対応として防潮堤等の津波防護施設等の設置を要求していると承知しているが、政府の中部電力浜岡原子力発電所の「基準津波」の策定結果を明らかにされたい。
五 新規制基準では、原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドを策定していると承知している。中部電力浜岡原子力発電所の内部溢水に対する考慮は充分といえるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)において定められており、具体的には、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第三条第三項において、「耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない」とされている。また、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定)別記一において、「「変位」とは、将来活動する可能性のある断層等が活動することにより、地盤に与えるずれをいう」、「上記の「将来活動する可能性のある断層等」とは、後期更新世以降(約十二〜十三万年前以降)の活動が否定できない断層等とする。その認定に当たって、後期更新世(約十二〜十三万年前)の地形面又は地層が欠如する等、後期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には、中期更新世以降(約四十万年前以降)まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価すること」とされている。
二及び五について
お尋ねについては、原子力規制委員会において、新規制基準に係る適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「断層の大小」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新規制基準については、一についてでお答えしたとおりである。
四について
お尋ねの「政府の・・・策定結果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「中部電力浜岡原子力発電所の「基準津波」」については、原子力規制委員会において、新規制基準に係る適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難である。
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