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児童虐待防止法に体罰禁止を規定することと民法第八百二十二条との関係に関する質問主意書
衆議院 第198回 第73号お答えすることは困難 ×3検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
質問本文
深刻な児童虐待事件が続いていることを受けて、厚生労働省は、今国会に提出する児童虐待防止関連法案に、体罰禁止の規定を盛り込む方針を固めた旨報じられています。
体罰の禁止は、学校教育法第十一条においても「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と規定されています。しかし、学校において指導という名目で行われる体罰が無くなっていないことを考えると、児童虐待防止法に規定をしたところでしつけという名目で行われる体罰が無くなるとは考えにくいと考えます。
そもそも、民法第八百二十二条において懲戒権が認められており、平成十二年には特別委員会において、当時の法務省民事局長が、民法第八百二十二条の懲戒権には有形力の行使である体罰は限定的ではあるが一部含まれる旨の答弁をし、体罰を一部認めてしまっているのです。
この答弁はその後も維持され続けており、平成二十八年五月十八日の厚生労働委員会における、答弁の撤回を求める私の質問に対しても、撤回には応じずにこの答弁を維持しています。
その際、盛山法務副大臣(当時)は「それが子の利益のために行使されたものかどうか、子の監護及び教育上必要なものと認められるかどうかによるものと考えられます」との答弁をしていますが、体罰によって従った子どもはより強い暴力を受けない為に従順になっているだけであり、本当に反省しているとは限りません。むしろ、力で相手を抑え込める、屈服させられるという意識を植え付け、自らも問題解決の手段として暴力を用いるようになってしまいます。
つまり、いかなる形でも有形力を行使する体罰は子どもに利益はなく、教育上必要なものでもありません。むしろ力を用いれば問題が解決出来るという誤った意識を持たせてしまうなど、教育上、子どもに悪影響を及ぼすものでしかないと考えます。
以上の観点から、以下の質問をします。
一 民法第八百二十二条の懲戒権に体罰が含まれるという政府見解を変更せずに、児童虐待防止法に体罰を禁止する旨の規定を設けることは矛盾することになると考えますが、政府の見解を伺います。
二 児童虐待防止の徹底を図る観点から、親の懲戒権を定めた民法第八百二十二条の削除について法制審議会で議論を始め、早急に結論を導き出す必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
三 その結論が出るまでの間、有形力の行使であるいかなる体罰も、民法第八百二十二条で認められている懲戒には該当しない旨、民事局長の答弁を撤回するべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
四 政府は、子どもの利益になり、教育上必要な体罰がある旨答弁していますが、その具体的な例を示し、子どもにどのような利益があり、いかなる教育上の必要性があるのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の改正案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十二条の規定の在り方については、今後必要な検討を行うこととしているが、現時点では具体的な検討の進め方は未定である。
三について
現行法令上親権者による「体罰」について定めた規定があるわけではないため、懲戒権の行使として体罰が許容されるかどうかを一概にお答えすることは困難である。従来から答弁しているとおり、有形力の行使が子の教育及び監護に必要な範囲内の懲戒に該当するかは、その時代の健全な常識により判断されるべきものであると考えられる。
四について
いかなる行為が、民法第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内の懲戒に該当するかは、個別の事案によることになるため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、子が他者に危害を加えたことから、親権者が子に反省を促すべく注意をしようとしたところ、子がこれに応じずにその場を立ち去ろうとしたため、親権者が子の手を取ってこれを引き止め、説教を継続する行為等は、その監護及び教育に必要な範囲内の懲戒に該当し得るものと考えられる。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×3検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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