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教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに関する質問主意書
衆議院 第198回 第117号個別の事案 ×1
質問本文
山口県立下松工業高校一年の男子生徒が、担任の四十代男性教員から頭を丸刈りにされたとして、クラスの生徒と保護者が教員の懲戒免職を求める嘆願書を山口県教育委員会に提出したと報じられています。
政府は、質問主意書への回答に当たり、個別の事案には回答は差し控えるとの考え方をとっているようなので、この件についての回答を求めるものではないことを前提に以下、政府の見解を伺います。
一 学校教育法第十一条で体罰が禁止されているが、教員が生徒の懲戒を目的として、その生徒の頭髪をバリカンで刈るなど散髪する行為は、身体に対する侵害となり、学校教育法第十一条で禁止されている体罰に該当するのかどうか、政府の見解を伺います。
二 校則で頭髪について定めがある場合に、この校則に従わせることを目的として同様の行為をする場合はどうか、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十一条ただし書の規定により禁止されている体罰に該当するかどうかは、「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」(平成二十五年三月十三日付け二十四文科初第千二百六十九号文部科学省初等中等教育局長及びスポーツ・青少年局長連名通知)で各都道府県教育委員会教育長等に対して示しているとおり、当該児童生徒の年齢、健康及び心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要があり、その際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒又は保護者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断すべきであって、これにより、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とするもの(殴る、蹴る等)、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(正座、直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当すると考えられる。その上で、お尋ねの「教員が生徒の懲戒を目的として、その生徒の頭髪をバリカンで刈るなど散髪する行為」及び「校則で頭髪について定めがある場合に、この校則に従わせることを目的として」する「同様の行為」についても、右の考え方に基づき検討し、体罰に該当すると判断される場合があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。