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頭髪の色を黒髪とする校則に関する質問主意書

衆議院 第195回 第20号承知していない ×1

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2017年11月6日
内閣転送 2017年11月8日
答弁書受領日
2017年11月14日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 665字/答弁 213字

質問本文

頭髪が生まれつき茶色いのに、学校から髪の毛を黒く染めるよう強要され精神的苦痛を受けたとして、大阪府立高校三年の女子生徒が損害賠償を大阪府に求める訴えを大阪地裁に起こしています。

報道によると学校側は生徒の代理人弁護士に「たとえ金髪の外国人留学生でも規則で黒染めさせることになる」と説明しているそうですが、本人の意思によることのない身体的特徴をもって、校則違反だとして指導することは明らかな人権侵害だと考えます。

外国人留学生のみならず国際結婚の増加で日本人でも髪の色や肌の色が多様な生徒が増加しています。この傾向は更に進んでいくものと思われます。

このような国際化が進んだ時代の中で、身体的な特徴を変えさせるような校則を持つことは時代錯誤甚だしいと感じます。

この高校に限らず、このような校則は即刻廃止し、頭髪の色で生徒指導を行い、黒く染めなおさせるような行為は厳に慎むべきです。

以下、政府の見解を伺います。

一 頭髪の色は黒でなければならないという趣旨の校則があり、地毛が茶色などの生徒に黒く染めるよう指導することは明らかな人権侵害だと考えますが、政府の見解を伺います。

二 全国で頭髪の色は黒でなければならないという趣旨の校則を持っている学校数を把握していますか。していなければ、調査をするべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

三 公立学校の校則については、地方公共団体における教育行政の所管であることは理解するところですが、前述のような校則を定めることは禁止すべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねは、現在、訴訟係属中の事案に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

二及び三について

学校における校則は、各学校において、それぞれの教育目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内で定めるものであると考えており、お尋ねの「全国で頭髪の色は黒でなければならないという趣旨の校則を持っている学校数」については把握しておらず、また、現時点において、お尋ねのような全国規模の調査をする必要はないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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