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横畠内閣法制局長官の「声を荒げて」との答弁に関する質問主意書

衆議院 第198回 第83号お答えすることは困難 ×1

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年3月7日
内閣転送 2019年3月13日
答弁書受領日
2019年3月19日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 518字/答弁 651字

質問本文

平成三十一年三月六日の参議院予算委員会において、横畠内閣法制局長官から、「国権の最高機関、立法機関としての作用というのはもちろんございます」との答弁があった。ここでいう「作用」とは具体的に何を指すのか。お答え願いたい。

また、「このような場で声を荒げて発言するようなことまで含むとは考えておりません」との異例の答弁もあった。ここでいう「このような場」とはどこを指すのか。また、「声を荒げて発言するようなことまで含むとは考えておりません」とは、どのような意味か。また、ここでいう「含む」とは、何を含むのか、分かりやすくお教え願いたい。

一般論として議員が、その発言において、「声を荒げた」場合には、「立法機関としての作用」にどのような影響を及ぼすのか否か、お示し願いたい。

また、横畠長官はこの答弁に陳謝したが、なぜ、陳謝したのか。その理由をお示し願いたい。

横畠法制局長官は、ご自身のこの発言に対して陳謝したものの本心では「立法機関としての作用」が、「声を荒げる」か否かによって左右されるかの如き認識を持っているとすれば法の番人たる内閣法制局長官は失格と言わざるを得ない。辞任すべきと考えるが、内閣の見解をお示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

「「作用」とは具体的に何を指すのか」及び「「このような場」とはどこを指すのか」とのお尋ねについては、平成三十一年三月八日の参議院予算委員会において、横畠内閣法制局長官が「国会の国政調査権は、憲法に規定されている国会の権能であり、非常に重要なものであると考えております。その上で、国会での審議の場における国会議員による質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による行政府に対する監督権能の表れであると認識しております」と答弁しているところであり、「「声を荒げて発言するようなことまで含むとは考えておりません」とは、どのような意味か」及び「なぜ、陳謝したのか」とのお尋ねについては、同日の同委員会において、同長官が「このような国会での審議の場における国会議員の発言に関して、声を荒げて発言するようなことと評価的なことを申し上げたものであり、行政府にある者の発言として・・・その立場を逸脱した誠に不適切なものでありましたので、おわびをして撤回させていただきました」と答弁しているところである。

「「立法機関としての作用」にどのような影響を及ぼすのか否か」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

また、「辞任すべき」とのお尋ねについては、同日の同委員会において、同長官が「国会での審議の場における国会議員の質問の重要性を踏まえ、国会での質問に対して誠実に答弁してまいります」、「しっかりと職責を果たしてまいりたいと考えております」等と答弁したところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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