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台風十九号で被災した児童、障害者、高齢者施設および医療施設等に関する質問主意書
衆議院 第200回 第148号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
台風十九号は各地に被害をもたらした。内閣府の非常災害対策本部が公表した「令和元年台風第十九号に係る被害状況等について」(十一月三日現在)により、児童関係施設、障害児・者関係施設、高齢者関係施設、人工透析医療を提供する施設を含む医療機関が浸水等の被害に遭ったことが分かった。
そこで、とりまとめを行った厚生労働省に、関係被災施設の一覧について資料を請求したところ、児童関係施設二十五件、障害児・者関係施設三十件、高齢者関係施設二十七件の施設名の全てが提供された。
また、医療機関では被災した二十四件の施設名が明らかになった他、被災はしたが、施設名を提供することに同意が得られなかった施設が合計四十二件あり、それらのすべてが「浸水想定区域」に位置していたという調査結果が明らかにされた。
また、これら四十二件のうち一件は、同時に「土砂災害警戒区域」に位置していたということも、問合せに対する調査結果として、明らかにされた。
透析施設では十一件の施設名が明らかになった他、被災はしたが、施設名を提供することに同意が得られなかった施設が合計四件あることが分かった。それら四件も「浸水想定区域」に位置して被災していたという調査結果も明らかにされた。
保健・衛生施設でも一件が被災し、施設名が明らかにされた。
そこで、以下、質問する。
一 児童、障害者、高齢者施設および医療機関などのいわゆる被災弱者が滞在または居住する施設が、これほどまでに被災したことは問題ではないか。政府の認識を問う。
二 児童、障害者、高齢者施設が、「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」に建設されている場合、またはこれから建設する場合は、施設について、防災の観点から、一定の建築規制や立地規制を定めていくべきではないか。
三 医療機関は、既存の患者の命を守るためにも、災害によって発生する負傷者などの受入れ体制を確保するためにも、被災してはならない施設である。今回、施設名が明らかにされた被災医療機関のうち一件は、「地域災害拠点」に指定されており、格別問題である。
今後、医療機関の新設を行う場合は「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」には立地させない規制を、既存施設の場合は、減災につながる対策を直ちに義務化することなどを検討すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「これほどまでに被災したこと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、引き続き、災害から国民の生命、身体及び財産を守るとともに、被災した児童福祉施設、障害者施設、高齢者施設及び医療機関等(以下「福祉施設等」という。)を含め、被災地の復旧・復興を推進するため、防災対策の推進に必要となる予算を確保するとともに、過去の災害から得られた教訓をいかし、政府一体となって復旧・復興支援に全力を尽くす所存である。
二及び三について
お尋ねの「一定の建築規制や立地規制」及び「減災につながる対策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条の規定により、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域に指定し、当該災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができることとされている。また、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十条の三の規定により、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分の構造は、土砂災害により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じない構造方法を用いるもの等とされている。また、厚生労働省において、福祉施設等に対し、災害時にその機能を維持するための業務継続計画の策定に努めるよう求めること等により、災害時における適切な事業の継続を図っているところである。
なお、お尋ねの「医療機関の新設を行う場合は「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」には立地させない規制」の検討については、当該区域を含む周辺の地域において必要な医療が適切に提供されることの重要性等を考慮すれば、慎重な検討を要するものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。