KurageKurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第201回

放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したことに関する再質問主意書

衆議院 第201回 第131号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2020年3月23日
内閣転送 2020年3月30日
答弁書受領日
2020年4月3日
提出から11日
答弁の項目数
8
質問 3,025字/答弁 1,958字

質問本文

小泉進次郎環境大臣が、いわゆる原子炉等規制法の再利用基準の五十一倍にあたる約五千百ベクレル/キログラムの放射能汚染土壌を鉢植えに利用したことについて、「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したことに関する質問主意書」を提出したが、環境行政と原子力行政の双方を揺るがしかねない答弁が散見されたので、再質問する。

一 環境省の「福島県内における除染等の措置に伴い生じた土壌の再生利用の手引き(案)」(以後、手引き案)では、除去土壌の用途先には「植木鉢」は想定していない。そこで手引き案違反ではないかを問うたところ、「『手引き案』で想定している用途ではなく、この対象とならない」との答弁があった。

1 手引き案の「対象とならない」使い方を、環境大臣は推進するのか。

2 手引き案の「対象とならない」使い方を許容すれば、想定外の用途拡大が起きる危険性があるが、誰がどう判断して、野放図な用途拡大にどのように歯止めをかけるのか。

二 手引き案によれば、五千ベクレル/キログラム以上の除去土壌を使う場合は、盛土なら五十センチ以上または百センチ以上の覆土が必要である。しかし、環境大臣が大臣室などにおいた植木鉢には、五センチしか覆土をしていない。このことを問うと、「環境省が五センチメートルとすることを決めたものである」との答弁だった。

1 「環境省が五センチメートルとすることを決めた」根拠はどこにあるのか。

2 「環境省が決めた」と宣言すれば、覆土は一センチでもいいのか。

三 幼児が当該植木鉢を倒し、こぼれた土を素手でいじり、口にした場合を想定しているか。

四 環境省内での放射能汚染土壌の植木鉢への再生利用を許容するのであれば、一般家庭での再生利用も許容するのか。許容するのであればする根拠、許容しないのであればしない根拠を明確にされたい。

五 環境省は、いわゆる放射性物質汚染対処特措法(以後、特措法)第四十一条第一項に基づく環境省令として、特措法の施行規則の一部改正省令(案)と環境大臣が定める者の告示(案)(以後、環境省令案)を公表し、行政手続法に基づく意見募集を行い、環境省令案を四月一日から施行しようとしている。しかし、この環境省令案でさえも、放射能汚染土壌を再生利用するにあたっての用途先の縛りが見当たらない。

1 用途を縛る拘束力がない環境省令は、法令と言えるのか。

2 なぜ用途を限定しないのか。

六 二月五日に提出した「除去土壌の再生利用の基準に関する質問主意書」で、「再生利用にあたっての用途先」「の記載がないままで、人々の健康を守る拘束力をどう持たせられるのか」と尋ねると、「御指摘の環境省令案については、現在、環境省において検討中である」との答弁だった。環境省は環境省令案を四月一日から施行しようとしているが、これに対する検討を行ったか。

七 二月五日提出の同質問主意書で、「再生利用にあたっての」「必要な覆土の厚さなど、数値基準がまったく書かれていない。これらの記載がないままで、人々の健康を守る拘束力をどう持たせられるのか」と尋ねると、その答弁も「御指摘の環境省令案については、現在、環境省において検討中である」というものだった。環境省は環境省令案を四月一日から施行しようとしているが、これに対する検討を行ったか。

八 原子炉等規制法第六十一条の二では、「放射能濃度についての確認等」に関する手続を定めている。「原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けることができる」など、放射能濃度限度を規則で定め、第三者による確認手続を定めている。

1 放射能汚染土壌の再生利用の用途先、覆土の厚さ、管理年限に縛りがないのであれば、放射能汚染土壌の再生利用についても、原子炉等規制法第六十一条の二に相当する第三者による確認手続および同等の放射能濃度の基準を明確に定める必要があるのではないか。

2 放射能汚染土壌を管理下で再生利用する担保は環境省令案のどこにあるのか。

九 放射能汚染土壌の植木鉢での再生利用については「直ちに止めるべきではないか」と尋ねたところ、観葉植物を植えて環境大臣室等に設置する取組は、福島の復興に向けた理解醸成を図る取組の一つだと回答している。本気でそう考えている閣僚がいるのか。確認の上、名前を明らかにされたい。

十 「植木鉢はいつまで、どのように誰が責任を持って何年間、管理をするつもりか」を尋ねたところ、「現時点で」「終了時期を決めているものではない」との答弁だった。

1 いつ決めるのか。

2 環境省が「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」で明らかにした資料によれば、五千ベクレル/キログラム(セシウム一三四と一三七の総計)のものが原子炉等規制法のクリアランスレベルである百ベクレル/キログラムにまで減衰するためには約百六十九年が必要であるが、それを理解した上で、放射能汚染土壌を植木鉢に再生利用したのか。

十一 答弁によれば、植木鉢に利用した放射能汚染土壌は、特措法第四十一条第一項の規定で定められた除去土壌収集運搬基準に基づいて運搬されたとのことである。除去土壌収集運搬基準は特措法施行規則第五十七条第二項にあり、「運搬車を用いて除去土壌の収集又は運搬を行う場合には、当該運搬車に次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める書面を備え付けておくこと」と定められている。

1 イで定められた次の(1)〜(6)を書面でどのように定めたのか明らかにされたい。定めていないのであればその理由を明らかにされたい。

(1) 収集又は運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 収集又は運搬する除去土壌の数量

(3) 収集又は運搬を開始した年月日

(4) 収集又は運搬する除去土壌を積載した場所及び運搬先の場所の名称、所在地及び連絡先

(5) 除去土壌を取り扱う際に注意すべき事項

(6) 事故時における応急の措置に関する事項

2 ロで備え付けておくことが求められた「国等と一次収集運搬受託者との間の委託契約に係る契約書に一次収集運搬受託者の受託業務に係る委託を受ける者としてその氏名又は名称が記載されている者 その旨を証する書面、当該者が一次収集運搬受託者又は当該契約書にその氏名若しくは名称が記載されている他の者から委託を受けていることを証する書面及び必要事項書面」ではどのような記述を行ったのか、明らかにされたい。明らかにできないのであればその理由を明らかにされたい。

十二 環境省が定めた「除去土壌の収集・運搬に係るガイドライン」によれば、運搬車を用いて除去土壌等の収集又は運搬を行う場合には、運搬車の車体の外側に「除去土壌の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」「収集又は運搬を行う者の氏名又は名称」を掲げなければならない。福島県の中間貯蔵施設から東京都千代田区の環境省庁舎まで、そのようにして運搬を行ったのか。行わなかったのであればガイドライン違反となるのではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び四について

除去土壌(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する除去土壌をいう。以下同じ。)を鉢植えに用い、観葉植物を植えて、環境大臣室等に設置する取組(以下「本取組」という。)については、福島の復興に向けた理解醸成を図る取組の一つとして、法及び法第四十一条第一項の規定に基づき定められた平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号。以下「規則」という。)第五十七条に定める除去土壌の収集及び運搬の基準(以下「除去土壌収集運搬基準」という。)等に従い環境省が実施している。除去土壌の処理については、このように法及び規則に基づき行っているところであり、御指摘の「野放図な用途拡大」はなされず、御指摘の「一般家庭での再生利用も許容する」ことについても想定していない。

二について

覆土の厚さについては、先の答弁書(令和二年三月十九日内閣衆質二○一第一○七号。以下「前回答弁書」という。)六及び七についてでお答えしたとおり、除去土壌収集運搬基準等に基づく飛散又は流出防止の観点に加え、鉢の大きさや施工性を勘案して環境省において判断したものである。

三について

当該鉢植えについては、現在、環境大臣室等の執務室に設置されており、誰でも入室できる環境にはない。このため、お尋ねの「幼児が当該植木鉢を倒」すということは想定していない。

五から八までについて

お尋ねの「環境省令案」については、環境省が令和二年三月二十七日に政府のポータルサイトである「電子政府の総合窓口」において公表したとおり、現時点においては制定しないこととしており、引き続き同省において検討中である。

なお、先の答弁書(令和二年二月十八日内閣衆質二○一第三五号。以下「前々回答弁書」という。)六及び七についてでお答えしたとおり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項の規定に基づくクリアランス制度と除去土壌の再生利用は、前提となる考え方が異なっていることから、御指摘のような「確認手続」は不要であると考えている。

九について

お尋ねの「本気でそう考えている閣僚がいるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書一及び二についてでお答えしたとおり、本取組は、福島の復興に向けた理解醸成を図る取組の一つとして環境省において検討した上で、実施することを判断したものであり、前回答弁書は、令和二年三月十九日の閣議において決定されたものである。

十について

前々回答弁書九の3についてでお答えしたとおり、クリアランス制度における基準と除去土壌の再生利用を行うための再生利用可能濃度は、前提となる考え方が異なっており、放射能濃度の単純な比較を行うことは適当ではない。その上で、本取組は、福島の復興に向けた理解醸成を図る取組の一つとして環境省において判断し、実施したものである。また、前回答弁書八並びに九の1、2及び4についてでお答えしたとおり、本取組の終了時期を決めているものではなく、お尋ねの「いつ決めるのか」の時期については、現時点で未定である。

十一について

お尋ねの「イで定められた次の(1)〜(6)を書面でどのように定めたのか」については、次のとおりである。

(1)運搬を行う者として、環境省及び環境省本省の所在地並びに同省職員の氏名

(2)運搬する除去土壌の量として、約二十五キログラム

(3)運搬を開始した年月日として、令和二年三月五日

(4)積載した場所として技術実証フィールド、その所在地及び連絡先、運搬先として環境省本省、その所在地及び同省内の担当室の連絡先

(5)注意すべき事項として、荷崩れがないかの確認等

(6)応急の措置に関する事項として、環境省本省担当者への連絡等

お尋ねの「委託契約」に係る書面については、本取組は、環境省において実施したものであり、他者との間で委託契約は締結されていないことから、存在しない。

十二について

お尋ねの「運搬車の車体の外側」の表示については、法第四十一条第一項の規定に基づき定められた規則第五十七条第一号において、規則第二十三条の規定の例によることとされており、同条第一項第四号イにおいて運搬車の車体の外側の表示について規定されている。本取組についても、こうした規定に基づき環境省において実施したものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2020年3月10日 阿部 知子(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年3月19日
衆議院 第201回 第107号趣旨が明らかではない ×1
提出 2020年2月5日 阿部 知子(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年2月18日
提出 2020年9月16日 阿部 知子(立憲民主・国民・社民・無所属) 答弁 2020年10月2日
提出 2019年10月4日 中谷 一馬(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年10月15日
衆議院 第200回 第12号趣旨が明らかではない ×1
提出 2019年10月16日 阿部 知子(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年10月25日
衆議院 第200回 第38号趣旨が明らかではない ×3
提出 1975年1月23日 小平 芳平 答弁 1975年1月31日
参議院 第75回 第2号検討してまいりたい ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる