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新型コロナワクチン後遺症治療や研究に関する質問主意書

衆議院 第208回 第126号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年6月10日
内閣転送 2022年6月15日
答弁書受領日
2022年6月24日
提出から14日
答弁の項目数
2
質問 1,811字/答弁 1,650字

質問本文

令和四年三月二十四日付け健健発〇三二四第一一号厚生労働省健康局健康課長通知「遷延する症状を訴える方に対応する診療体制の構築について」及び令和四年四月四日付け健健発〇四〇四第一号厚生労働省健康局健康課長通知「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応を疑う症状に対応できる専門的な医療機関の名称等の公表について」によれば、新型コロナワクチン接種後の遷延する症状(以下、ワクチン後遺症という)で悩まれる方について、国は、都道府県に対して対応可能な窓口体制の確保、専門的な医療機関の名称等公表を求めている。しかし、都道府県や医療機関は、ワクチン後遺症の定義が明らかではなく、チェックリスト、ガイドライン等が存在しないため、当該患者がワクチン後遺症に該当するのかの判断ができず、治療法についても情報が不足しており、対応に苦労しているのが現状である。

加えて、これまで新型コロナウイルス対策としてワクチン接種に協力してきた医療機関は、ワクチン後遺症を訴える患者に対しどのような立場を取って良いのか困惑するケースもあるのが実情である。中には、患者がワクチン後遺症を訴えてもまともに取り上げず、患者は医療機関間をたらい回しにされる事例があるとされる。

これらの状況を変え、ワクチン後遺症と思われる症状に実際に苦しむ国民を少しでも救済するには、国として都道府県や医療機関に対し、ワクチン後遺症の存在や治療方法等について、情報収集や研究等国が取り組んでいる内容を速やかに発信することが必要と考える。

そこで、以下、質問する。

一 現在、医師有志が率先して研究に取り組み、試行錯誤して、ワクチン後遺症と思われる症状の治療を行っている。例えば、「歩行困難」「慢性疲労」等の症状例において「神経の接合部における炎症」を疑い、「栄養療法」や「点滴療養」が有効ではないかとして試みたところ、実際に改善例も見られたという。

1 政府としては、こうした、既にワクチン後遺症治療を試みている医師等による知見の蓄積も含め、幅広く情報収集を行う必要があるのではないか。今後政府はどのようにワクチン後遺症の症例や治療方法の情報収集を行っていくのか、伺う。

2 ワクチン後遺症対策にあたっては、「新型コロナウイルス感染症COVID−19診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント」のようなワクチン後遺症の手引きを作成すべきと考えるが、政府の取組状況を伺う。

二 ファイザー社のコロナワクチンについて、米国食品医薬品局(FDA)が保有していた治験時における接種後の有害事象リストが裁判所の命令により公表されたとの指摘がある。

1 政府は、このファイザー社のコロナワクチン治験時における有害事象のリストと称するもの(5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021)の存在、公表の経緯、その真偽について確認しているか。

2 仮に、この有害事象のリストと称するものが真正であるならば、少なくとも同有害事象リストに記載されている症状や疾患については、ファイザー社のコロナワクチン接種との因果関係を疑うべきで、政府がワクチン後遺症のチェックリストを作成する場合には、同有害事象リストを踏まえて作成すべきと考えるが、政府の見解を伺う。

三 コロナ禍が始まって以来、政府は対策としてワクチン接種を進めてきた。このワクチン接種の実施につき、医療現場の協力は不可欠であった。

ここで、まさにそのワクチン後遺症の治療について、ワクチン接種に協力してきた医療現場が自らのワクチン接種への協力を後ろめたく感じることなく、人命救済のためとワクチン後遺症の治療に真摯に取り組むことができるようにするには、政府がワクチン後遺症の治療に関して示す姿勢が今後大変重要になると考える。

すなわち、政府が率先してワクチン後遺症対策研究を行い、情報収集し、治療に資する知見を公開する姿勢を示す等により、医療機関をもって積極的にワクチン後遺症治療を実施する環境を整備していくことが大切である。

医療機関がワクチン後遺症の治療を積極的に実施するための政府の具体的な取組状況及び今後の取組予定を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)を受けたことによるものと疑われる症状については、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナ予防接種に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の製造販売業者、医薬関係者等から同大臣に報告されており、これらの制度を通じて情報収集を図っている。また、適時開催される薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会及び厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の合同会議において、これらの報告(以下「副反応疑い報告」という。)に基づき、新型コロナワクチンの安全性に係る必要な評価を行っており、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状であって、遷延するもの(以下「遷延する症状」という。)を呈する事例についても、これまでに収集した副反応疑い報告に含まれているところ、これまで、新型コロナ予防接種がその原因であると判断された事例はないが、今後、専門家の意見も聴きながら、遷延する症状に係る実態の把握やその病態等の解明に必要な研究(以下「遷延する症状に係る研究」という。)を行っていく予定である。また、「遷延する症状を訴える方に対応する診療体制の構築について」(令和四年三月二十四日付け健健発〇三二四第十一号厚生労働省健康局健康課長通知。以下「課長通知」という。)により整備された専門的な医療機関における遷延する症状を訴える方に対する診療の蓄積等により、今後、遷延する症状に係る新たな知見が得られることが期待されることから、遷延する症状に係る研究を通じてこれらの知見を収集することも検討している。

また、現時点では遷延する症状の実態等が明らかではないため、遷延する症状の治療法は定まっていないことから、遷延する症状に係る研究を通じて、その治療法についても知見を収集する予定である。

政府としては、遷延する症状に悩む方に寄り添うことは重要であると考えており、厚生労働省においては、都道府県に対し、課長通知を発出し、遷延する症状と新型コロナ予防接種との因果関係の有無にかかわらず、受診を希望する方が必要な医療機関を受診できるよう、遷延する症状を訴える方に対応可能な医療提供体制の確保や相談窓口の周知等に取り組んでいるところであるが、遷延する症状に係る研究を通じて得られる遷延する症状に係る知見を踏まえ、医療機関が遷延する症状に対して適切な対応ができるよう、必要に応じて、医療機関で活用できる遷延する症状に係る手引を作成し、周知することを含め、適切な情報提供に取り組んでまいりたい。

二について

御指摘の「ファイザー社のコロナワクチン治験時における有害事象のリストと称するもの(5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048(BNT162B2)RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、ファイザー社から米国食品医薬品局(以下「FDA」という。)へ提出された同社の新型コロナワクチンに係るデータファイルの一部をFDAが米国の裁判所の命令により令和四年三月一日に開示した文書を意味するものであるとすれば、令和二年十二月十一日から令和三年二月二十八日までの諸外国における同社の新型コロナワクチンの安全性に関する報告が取りまとめられているものと承知しているが、当該データファイルの内容の真偽に関しては、同社が作成しているものであることから、政府としてお答えする立場にない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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