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半導体生産に対する助成金と国際協定との関係に関する質問主意書
衆議院 第208回 第19号
質問本文
「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律」によって、高性能な半導体生産施設整備等に係る計画認定制度の創設、認定された計画の実施に必要な資金に充てるための助成金交付等の措置が講じられた。この助成金とWTO補助金及び相殺措置に関する協定との関係について、次のとおり質問する。
一 助成金は、協定第二条にて規定される「特定性」を有するか。
二 助成金が、協定第三条「禁止」にて規定される「補助金」に該当する可能性はないか。
三 助成金が、協定第五条にて規定される「悪影響」を他の加盟国の利益に及ぼす可能性はないか。
四 助成金は、協定第八条にて規定される「相殺措置の対象とならない補助金」に該当するか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八十七号)第一条の規定による改正後の特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)第二十九条第一号に規定する助成金(以下単に「助成金」という。)は、特定半導体(法第二条第四項に規定する特定半導体をいう。以下同じ。)の国内における安定的な生産を確保すること等を旨とする特定半導体生産施設整備等(法第二条第五項に規定する特定半導体生産施設整備等をいう。)を行うために必要な資金に充てるためのものであり、助成に係る特定半導体について国産の材料や装置を用いて生産することを求めておらず、また、外国製の半導体を市場から排除するものではない。
したがって、助成金は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの補助金及び相殺措置に関する協定(以下「補助金協定」という。)第二条に規定されている法令が補助金の交付の対象を明示的に一の産業に限定している場合に該当し、同条の特定性を有するものの、補助金協定第三条において禁止されている輸出を条件として交付される補助金及び輸入物品よりも国産物品を優先して使用することを条件として交付される補助金には該当せず、また、補助金協定第五条に規定されている他の加盟国の利益に対する著しい害等の悪影響を及ぼすものではないと考えている。
四について
補助金協定第八条の規定は、既に失効していると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。