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日本政府が支援した研究開発成果の実用化に関する質問主意書
参議院 第170回 第54号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
半導体などの分野で日本政府が研究開発を支援した日本企業が台湾や中国に工場を立地している。このような状況を踏まえ、現在までの政府の取り組みに関して、以下質問する。
一 政府は企業ごとにどのような研究開発の補助を行ったか、把握しているか。企業ごとに研究開発の支援をどのような分野でどのような基準でどのくらいの金額で行っているか、具体的に示されたい。また、これらは、各省庁を横断して状況を把握する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 外国では強力な海外企業の工場誘致政策を実施しており、日本企業の工場誘致も進めている中、我が国において国民の税金で進められた研究開発の成果については、支援した企業に対してその報告とともに国内での実用化を義務付けた上で、国内の雇用の創出に結び付けるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。また、我が国が現状のまま研究開発のみを支援するのであれば、国内で研究開発を行ったとしてもその成果は海外で利用されてしまう懸念があるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
企業の研究開発に対する国の支援の具体的な内容については、当該支援施策を所管している各府省等において、適切に把握しているところである。しかし、お尋ねの、各府省等が「企業ごとに研究開発の支援をどのような分野でどのような基準でどのくらいの金額で行っているか」について、具体的にお示しするには、膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。また、お尋ねの各府省等横断しての状況把握の必要性については、今後検討してまいりたい。
二について
企業の行う研究開発の成果の活用により国際競争力のある新産業が創造されれば、我が国において質の高い雇用が創出され、所得も増加することにつながる。このため、企業の行う研究開発に対する国の支援においても、その成果が我が国において適切に還元されるようにしていくことが重要であると考えている。
かかる観点から、国が委託する研究開発については、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)に基づき、研究開発の成果が得られたときに遅滞なく国に報告すること、正当な理由なく研究開発の成果に係る特許権等が活用されていない場合に当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾すること等を条件として、当該特許権等を受託者に帰属させることにより、当該研究開発の成果の効率的な活用を促している。
また、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)においては、国の資金により行われる研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に必要な施策を講ずることとされており、本年十月二十一日の同法の施行を踏まえ、必要な対応を図ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。