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使用済核燃料の保管方法に関する質問主意書

衆議院 第209回 第20号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年8月3日
内閣転送 2022年8月5日
答弁書受領日
2022年8月15日
提出から12日
答弁の項目数
5
質問 1,201字/答弁 3,791字

質問本文

使用済核燃料の保管方法については、リラッキングによる稠密貯蔵、乾式貯蔵といったものがある。原子力規制委員会では、この点に関し、これまで以下のような議事が残されている。

原子力規制委員会第三十五回臨時会議議事録によると、二〇一四年十月二十九日原子力規制委員会臨時会において原子力規制委員会更田豊志委員長代理(当時)は以下のように発言している。

「使用済燃料プールに貯蔵している燃料がどんどん増えてきている。やはりこれ、実態としては、PWRの場合は使用済燃料プールが比較的低い位置にあるとは言うものの、ああいった形で使用済燃料プールの貯蔵量を増やしていくよりは、乾式のキャスクに入れて、それこそ、その辺に転がしておくというと言葉は悪いですけれども、その方がまだ更に安全性は高いのではないか。」

また、原子力規制委員会第五十四回臨時会議議事録によると、二〇一六年二月三日原子力規制委員会臨時会において原子力規制委員会田中俊一委員長(当時)は以下のように発言している。

「私は基本的に、もうリラッキングなんていう考え方はやめるべきで、ドライキャスクに保管していく方がより安全だという、これは世界的にもそういうのが普通になっているんですね、どの国でも。」

いずれもリラッキングについて否定的な見解を示し、ドライキャスクによる乾式貯蔵を勧めている。

このような議論を踏まえて、以下質問する。

一 使用済核燃料の保管に関し、現状、リラッキングによる稠密貯蔵は、どのように行われているのか。現存するそれぞれの使用済核燃料プールにおいて、当初の設計において想定されていた貯蔵量、リラッキングにより可能とされた貯蔵量、現時点の貯蔵量について、原子力規制委員会が把握している最新の情報を明らかにされたい。

二 前述のとおり、当時の原子力規制委員会の委員長、委員長代理から、リラッキングについて安全面での懸念が示され、否定的な見解が述べられている。

1 現在、原子力規制委員会は、リラッキングについて、安全面を含めて、どのような見解を持っているのか、明らかにされたい。

2 現在、原子力規制委員会では、乾式貯蔵の活用についてどのような議論がなされているか。乾式貯蔵による保管を拡大・促進する計画はあるのか、明らかにされたい。

三 南海トラフ巨大地震や日本海溝・千島海溝地震、火山噴火、航空機の墜落事故、テロ攻撃等を考えた場合、プールに貯蔵される使用済核燃料と原子炉内の燃料とを比べると、安全面でのリスクに違いはあると考えているのか。見解を示されたい。

四 構造上、使用済核燃料プールの方が脆弱であり、特にリラッキングによる保管での事故のリスクは大きくなり、火災などが発生した場合の被害についても甚大なものになると想定される。早急にリラッキングによる保管を全面禁止し、乾式貯蔵にすべきではないか。見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「使用済核燃料」の「リラッキングによる稠密貯蔵」については、それぞれの原子力事業者において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の八第一項の規定に基づく許可を受けた上で実施されている。

お尋ねの「リラッキング」を現時点で行っている全国の原子力施設に「現存するそれぞれの使用済核燃料プール」における�@「当初の設計において想定されていた」貯蔵能力、�A「リラッキングにより可能とされた」貯蔵能力及び�B国際規制物資の使用等に関する規則(昭和三十六年総理府令第五十号)第七条第十一項の規定に基づき令和四年六月三十日までに原子力規制委員会に提出された直近の報告書に記載された使用済燃料集合体の貯蔵量については、それぞれ次のとおりである。

東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所一号炉 �@全炉心燃料(炉心の全体に燃料が装荷されているときの燃料集合体の数をいう。以下同じ。)四百体の約百五十パーセント相当分、�A全炉心燃料四百体の約二百二十五パーセント相当分及び�B二百九十二体

東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所二号炉 �@全炉心燃料五百四十八体の約百五十パーセント相当分、�A全炉心燃料五百四十八体の約二百二十五パーセント相当分及び�B五百八十七体

東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所三号炉 �@全炉心燃料五百四十八体の約百五十パーセント相当分、�A全炉心燃料五百四十八体の約二百二十五パーセント相当分及び�B零体

東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所四号炉 �@全炉心燃料五百四十八体の約百五十パーセント相当分、�A全炉心燃料五百四十八体の約二百九十パーセント相当分及び�B零体

東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所五号炉 �@全炉心燃料五百四十八体の約百五十パーセント相当分、�A全炉心燃料五百四十八体の約二百九十パーセント相当分及び�B千三百七十四体

東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所六号炉 �@全炉心燃料七百六十四体の約百三十パーセント相当分、�A全炉心燃料七百六十四体の約二百三十パーセント相当分及び�B千四百五十六体

東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所一号炉 �@全炉心燃料七百六十四体の約百三十パーセント相当分、�A全炉心燃料七百六十四体の約三百五十パーセント相当分及び�B二千三百三十四体

東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所二号炉 �@全炉心燃料七百六十四体の約二百七十パーセント相当分、�A全炉心燃料七百六十四体の約三百六十パーセント相当分及び�B二千四百二体

東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所三号炉 �@全炉心燃料七百六十四体の約二百七十パーセント相当分、�A全炉心燃料七百六十四体の約三百六十パーセント相当分及び�B二千三百六十体

東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所四号炉 �@全炉心燃料七百六十四体の約二百七十パーセント相当分、�A全炉心燃料七百六十四体の約三百六十パーセント相当分及び�B二千四百三十六体

東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所二号炉 �@全炉心燃料七百六十四体の約二百七十パーセント相当分、�A全炉心燃料七百六十四体の約四百二十パーセント相当分及び�B千七百五十九体

東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所五号炉 �@全炉心燃料七百六十四体の約二百七十パーセント相当分、�A全炉心燃料七百六十四体の約四百二十パーセント相当分及び�B千九百三十四体

北陸電力株式会社志賀原子力発電所一号炉 �@全炉心燃料三百六十八体の約二百八十五パーセント相当分、�A全炉心燃料三百六十八体の約四百八十パーセント相当分及び�B六百九十二体

中部電力株式会社浜岡原子力発電所二号炉 �@全炉心燃料五百六十体の約百五十パーセント相当分、�A全炉心燃料五百六十体の約三百二十五パーセント相当分及び�B零体

中部電力株式会社浜岡原子力発電所三号炉 �@全炉心燃料七百六十四体の約三百パーセント相当分、�A全炉心燃料七百六十四体の約四百パーセント相当分及び�B二千六十体

関西電力株式会社美浜発電所二号炉 �@全炉心燃料約百二十一体の三分の四相当分以上、�A全炉心燃料約百二十一体の約三分の十四相当分及び�B五百十体

関西電力株式会社美浜発電所三号炉 �@全炉心燃料百五十七体の約三分の四相当分、�A全炉心燃料百五十七体の約五百二十パーセント相当分及び�B四百八体

関西電力株式会社高浜発電所三号炉 �@全炉心燃料百五十七体の約三分の十相当分、�A全炉心燃料百五十七体の約千百三十パーセント相当分及び�B千三百四十五体

関西電力株式会社高浜発電所四号炉 �@全炉心燃料百五十七体の約三分の十相当分、�A全炉心燃料百五十七体の約千百三十パーセント相当分及び�B千四百五十四体

中国電力株式会社島根原子力発電所一号炉 �@全炉心燃料四百体の約百五十パーセント相当分、�A全炉心燃料四百体の約二百九十パーセント相当分及び�B七百二十二体

中国電力株式会社島根原子力発電所二号炉 �@全炉心燃料五百六十体の約四百パーセント相当分、�A全炉心燃料五百六十体の約六百三十パーセント相当分及び�B二千五百十六体

四国電力株式会社伊方発電所三号炉 �@全炉心燃料百五十七体の約五百パーセント相当分、�A全炉心燃料百五十七体の約千百五十パーセント相当分及び�B千三百八十三体

九州電力株式会社玄海原子力発電所一号炉 �@全炉心燃料百二十一体の三分の四相当分以上、�A全炉心燃料百二十一体の約二百七十パーセント相当分及び�B二百四十体

九州電力株式会社玄海原子力発電所三号炉 �@全炉心燃料百九十三体の約三分の十六相当分、�A全炉心燃料百九十三体の約八百七十パーセント相当分及び�B八百四十二体

九州電力株式会社川内原子力発電所一号炉 �@全炉心燃料百五十七体の約三分の十七相当分、�A全炉心燃料百五十七体の約千百九十パーセント相当分及び�B千三百十六体

九州電力株式会社川内原子力発電所二号炉 �@全炉心燃料百五十七体の約三分の十相当分、�A全炉心燃料百五十七体の約八百六十パーセント相当分及び�B千十体

日本原子力発電株式会社東海第二発電所 �@全炉心燃料七百六十四体の約百三十パーセント相当分、�A全炉心燃料七百六十四体の約二百九十パーセント相当分及び�B千二百五十体

日本原子力発電株式会社敦賀発電所一号炉 �@全炉心燃料三百八体及び一回取替分以上、�A全炉心燃料三百八体の約四百パーセント相当分及び�B百八十二体

日本原子力発電株式会社敦賀発電所二号炉 �@全炉心燃料百九十三体の約三分の十九相当分、�A全炉心燃料百九十三体の約九百パーセント相当分及び�B千六百六十八体

二の1について

使用済燃料の貯蔵方法については、お尋ねの「リラッキングによる稠密貯蔵」及び「乾式貯蔵」のいずれの場合においても、原子力規制委員会として、最新の科学的知見や国際原子力機関等の規制基準を参考にしつつ必要な基準を設定し、当該基準に適合するものであることを確認したものについては、当該基準で求めるレベルの安全性が確保されている方法であると考えているが、その上で両者を比較すると、水や電気を使わず空気の自然対流で冷却することができる等の利点を有する「乾式貯蔵」がより安全性が高いものと考えている。

二の2について

お尋ねの「乾式貯蔵の活用」については、原子力規制委員会において、乾式の容器による使用済燃料の貯蔵を促進するための議論を行っており、平成三十一年四月には、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等を改正するとともに、兼用キャスクが安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる地震力等を定める告示(平成三十一年原子力規制委員会告示第二号)を制定したところである。

三について

お尋ねの「南海トラフ巨大地震や日本海溝・千島海溝地震、火山噴火、航空機の墜落事故、テロ攻撃等を考えた場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、安全な管理に必要とされる冷却期間等の条件が同一である燃料については、使用済燃料プールよりも原子炉内に存在した方が、原子炉を冷却するための信頼性の高い冷却設備が複数あること等からその安全上のリスクは低下すると考えている。

四について

二の1についてで述べたとおり、使用済燃料の貯蔵方法については、お尋ねの「リラッキングによる稠密貯蔵」及び「乾式貯蔵」のいずれの場合においても、原子力規制委員会として、最新の科学的知見や国際原子力機関等の規制基準を参考にしつつ必要な基準を設定し、当該基準に適合するものであることを確認したものについては、当該基準で求めるレベルの安全性が確保されている方法であり、「早急にリラッキングによる保管を全面禁止」する必要はないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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