ことばで探す › 衆議院 第210回
政府がすすめるガバメントクラウドに関する質問主意書
衆議院 第210回 第35号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3
質問本文
一 政府は米国の元CIA(中央情報局)、NSA(国家安全保障局)の情報局員であったエドワード・スノーデン著の『スノーデン日本への警告(集英社新書)』の内容を承知しているか。また、同じくスノーデンが警告している「NSAは日本語のメールも電話も傍受している。」という点について、事実確認はされているのか。
二 令和四年度ガバメントクラウドを受注した米国の四社は、各社ともデータセンター等の電気設備を日本国内に設置、所有しているのか。政府の把握するところを答えられたい。
三 令和四年度ガバメントクラウドを受注した米国の四社のクラウド名と契約期間・契約額・契約内容を具体的にご教示願いたい。
また、その契約内容について、中央省庁の政務三役及び国家公務員の人事・給与や文書管理等、作成する具体的なアプリケーションをご教示願いたい。
四 契約額が安いことを理由に、中央省庁の政務三役及び国家公務員の個人情報や公文書を外国のデジタル業者に任せることに、何の心配もないのか。
五 令和四年度ガバメントクラウドを受注した米国の四社は、地方公共団体の統一・標準システムも作成するとのことだが、契約期間・契約額・契約内容はどうなっているのか、ご教示願いたい。
また、契約内容については、地方公共団体の二十の基幹業務となっているが、受注した四社がそれぞれ二十の基幹業務のアプリケーションを作るのか。この点についてもご教示願いたい。
六 契約額が安いことを理由に、国民の命の次に大切な二十の個人情報を外国のデジタル業者に任せることに、何の心配もないのか。
七 米国や欧州では、個人情報を不正に取得できないような法律や規則を制定し、違反をすれば罰金を科すことで、国民を守っているが、日本でもそのような法律や規則を早急に作る必要があるのではないか。
八 二〇〇〇年に地方分権一括法がスタートし、法律上は国と都道府県と市町村は、「対等協力」の関係となっているので、政府が作成する地方公共団体のガバメントクラウドを地方公共団体に「必ず使うように」との命令はできないはずであるが、いかが。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の著書については承知しているが、御指摘の真偽不明の情報に基づいた質問にお答えすることは差し控えたい。
二について
御指摘の「データセンター等の電気設備」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、デジタル庁において公募を行った「デジタル庁におけるガバメントクラウド整備のためのクラウドサービスの提供−令和四年度募集−」に係る契約の契約相手先企業であるクラウドサービス提供事業者(以下「令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者」という。)は、日本国内にデータセンターを設置している。
三について
令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者が提供する「クラウド名」については、Amazon WebServices、Google Cloud Platform、Microsoft Azure及びOracle Cloud Infrastructureである。「契約期間」については、いずれも令和四年十月三日から令和五年三月三十一日までである。「契約額」については、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者に対して支払う代金は、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者との間で締結した契約に基づき設定した単価に、毎月のクラウドサービスの利用量を乗じて得た金額であり、令和四年十月における代金は、Amazon Web Services, Inc.に対して三千九百四十六万五百七円、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社に対して三百八万八千八百五十一円、Microsoft Corporationに対して零円、日本オラクル株式会社に対して零円である。「契約内容」については、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者との間で締結したクラウドサービス基本契約書及び技術仕様等が記載された調達仕様書について、デジタル庁のウェブサイトにおいて公表しているところである。
また、御指摘の「中央省庁の政務三役及び国家公務員の人事・給与や文書管理等」に関する業務についてのアプリケーションの作成については、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者との間で締結した契約に含まれていない。
四について
お尋ねの「中央省庁の政務三役及び国家公務員の個人情報や公文書を外国のデジタル業者に任せる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、三についてで述べたとおり、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者は、御指摘の「中央省庁の政務三役及び国家公務員の個人情報や公文書」に関する業務についてのアプリケーションの作成を行っていない。
五について
御指摘の「令和四年度ガバメントクラウドを受注した米国の四社は、地方公共団体の統一・標準システムも作成する」との事実はない。
六について
お尋ねの「国民の命の次に大切な二十の個人情報を外国のデジタル業者に任せる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、五についてで述べたとおり、御指摘の「令和四年度ガバメントクラウドを受注した米国の四社は、地方公共団体の統一・標準システムも作成する」との事実はない。
七について
我が国においては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)等により、必要な規定が定められているところである。
八について
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第十条において、「地方公共団体は、デジタル社会形成基本法第二十九条に規定する国による環境の整備に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよう努めるものとする」と規定されており、地方公共団体にガバメントクラウドの利用を義務付けているものではない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。