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マイナンバーカードと一体化した健康保険証の制度に関する質問主意書

衆議院 第211回 第91号

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年6月9日
内閣転送 2023年6月14日
答弁書受領日
2023年6月20日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,402字/答弁 1,522字

質問本文

医療機関でマイナンバーカードと一体化した健康保険証(以下、「マイナ保険証」という。)を用いてオンライン資格確認を行った際に、別人の名前、性別、生年月日、住所等の情報が紐づけられていることが判明するという事故が生じている。事故の原因としては、同姓同名や生年月日が同じ別人の登録をしてしまったこと等が挙げられており、既に二〇二一年十月〜二〇二二年十一月の一年間に誤登録は約七千三百件あったと公表されている。

また、以前から入居者の保険証を管理していた介護施設等において、今後マイナ保険証となった場合の管理について懸念が示されており、事業者からは早くもその負担の重さが指摘されている。

そこで以下質問する。

一 誤登録防止の対策や責任の所在が不透明なまま、マイナ保険証を早急に推進することは改め、誤登録状況の全体把握、全容解明を行い、誤登録の生じた原因を分析し、その分析を踏まえた防止対策ガイドラインの策定をまず行うべきではないか。また、令和六年秋とされている従来の保険証の廃止までの当初の目標に固執せず、移行作業等の準備期間に余裕をもつことができる期限設定とすべきではないか。政府の見解を伺う。

二 マイナ保険証の介護施設等での取扱いについて、令和五年四月二十七日の衆議院総務委員会において総務大臣は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめにおいて「暗証番号の設定に困難を抱える申請者がおられることを踏まえ、今後、暗証番号の取扱いについて検討するとともに、施設入所者のマイナンバーカードの管理の在り方などについて、取扱いの留意点を整理した上で周知し、安心して管理することができる環境づくりを推進する」こととしていることに触れた上で、「中間取りまとめに記載された事項について対応して、施設等の入所者の方が安心してマイナンバーカードをお持ちいただけるように取り組んでまいりたい」と答弁された。

介護施設等では、利用に暗証番号が必要となるマイナ保険証の管理について懸念の声があがっている。また、悪用防止等のためにもガイドラインが必要であり、現場の意見を踏まえながらしっかりと検討すべきである。介護施設等でのマイナ保険証の取扱いについて、政府の検討状況を伺う。

三 高齢化社会において、デジタル化を急速に推し進めるに当たっては、デジタル庁が「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を」と掲げるように、制度導入に当たって柔軟さが求められる。デジタル化に対応することが難しい方が比較的多いとされる高齢者については、従前の制度を突然変更するのではなく、従前の制度と新たな仕組みを相当長期間併存させることが円滑な制度移行と生活のしやすさとの両立につながるのではないか。特にマイナ保険証は、高齢者が日々の生活で密接な関わりのある医療介護に直結するものである。

そこで、介護施設等に現在すでに入所されている方や今後介護施設等を利用する可能性の高い一定年齢以上の高齢者については令和六年秋とされる保険証廃止の時期にこだわることなく、また、現在設けられているマイナ保険証を利用した場合の患者負担三割時における初診料特例措置での加算六円に対して従来の保険証を利用した場合等の初診料十八円といった診療報酬の違いも設けないという、思い切った運用改善を検討すべきではないか。政府の見解を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「誤登録」について、医療保険者から被保険者等本人のものと異なる個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が「医療保険者等向け中間サーバー等」(以下「中間サーバー」という。)に登録された事案(以下「誤登録の事案」という。)については、医療保険者からの報告に基づいてその内容を把握し、各誤登録の事案の「誤登録の生じた原因」等を踏まえて、必要な対策を講じているところである。

具体的には、被保険者の資格取得届等に個人番号が記載されていない場合に、医療保険者が、地方公共団体情報システム機構への照会を行う際、誤って当該被保険者等本人のものとは異なる個人番号を取得し、中間サーバーに登録したことが、「誤登録の生じた原因」の一つとして考えられることから、こうした誤登録の事案の新たな発生を防ぐため、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)等を改正し、被保険者の資格取得届等における個人番号の記載義務の明確化等を行うとともに、医療保険者が誤ったデータを登録することがないよう、医療保険者が個人番号を登録する際の基本的な留意事項を定めた通知を改正した。また、既に中間サーバーに登録済みのデータについても、全医療保険者において点検作業を行っているほか、オンライン資格確認等システムを運用する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会においても、登録済みデータ全体の確認を行い、誤りの疑いがあるものについて被保険者等本人への確認等を行うこととしている。

こうした取組により、現在、正確なデータの登録の徹底を図り、誤登録の事案の再発防止等に取り組んでいることから、御指摘のような「防止対策ガイドライン」の「策定」や「令和六年秋とされている・・・当初の目標」に「固執」しない「期限設定」を行うことは考えていないが、個人番号カードと健康保険証の一体化(以下「一体化」という。)のメリットを着実に実現できるよう、令和六年秋に予定されている健康保険証の廃止に向けて、環境を整備してまいりたい。

二について

介護施設等における入所者の個人番号カードの管理の在り方については、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の「中間とりまとめ」を踏まえ、現在、関係団体の意見も聴きながら検討を行っているところである。

三について

一体化については、健康情報を把握することが困難な方を含め、患者は本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあることを踏まえ、令和六年秋に健康保険証を廃止することとしており、健康保険証の廃止等を内容とする国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)等の改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)が、令和五年六月二日に成立し、同月九日に公布されたところである。

現行の健康保険証については、改正法の施行日から、最大一年間有効とする経過措置を設けているほか、一体化に当たっては、高齢者の方々にもより適切な医療を受けていただけるよう、介護施設等や支援団体等に協力いただける体制を整備することが重要であると考えており、関係府省で連携しつつ、当該体制の整備に向けた検討を進めているところ、御指摘のような「思い切った運用改善」を行うことは考えていないが、介護施設等の現場の実態に応じた対応が可能となるよう、きめ細かな対応を行ってまいりたい。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2023年6月16日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月30日

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