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マイナンバーカードの更新手続の存在が保険診療の円滑な受診を阻害する可能性等に関する質問主意書

衆議院 第217回 第153号お答えすることは困難 ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年4月17日
内閣転送 2025年4月24日
答弁書受領日
2025年4月30日
提出から13日
答弁の項目数
4
質問 721字/答弁 1,480字

質問本文

令和六年十二月二日より、現行の健康保険証の新規発行が停止され、特に後期高齢者医療被保険者証は、一般的には令和七年七月三十一日に失効します。一方、政府は、七十五歳以上の人などについては、同月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する人に対して、資格確認書を無償で申請によらず交付することとしていました。しかし、本年四月三日に開催された厚生労働省社会保障審議会医療保険部会にて、後期高齢者について、令和八年夏までの一年間、いわゆるマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付する暫定運用を継続することについて示され、同日に厚生労働省保険局高齢者医療課から各都道府県に向けて発出された事務連絡により、その対応が周知されました。

そこで、以下のとおり質問します。

一 マイナンバーカードの五年ごとの更新のための手続ができなかった人が、急に病院等で受診することになったり、意識がもうろうとする状況下で救急車で搬送されたりという状況では、マイナ保険証を利用することができないのではないかと考えます。そのような状況でも、煩雑な手続や対応をせずに保険診療を受けることはできますか。

二 現行の保険証が有効であれば、親族や付添いの人が本人の保険証を提示することで保険診療を受けることができました。マイナ保険証と現行の保険証を併存させることで、円滑な医療のデジタル化ができると考えますが、政府の見解を示して下さい。

三 高齢者など、自力で移動できない人、必要な手続を理解できない人は、どのようにマイナンバーカードの更新手続をすればよいのですか。また、介護保険サービスを利用して、マイナンバーカードの更新手続をすることはできますか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘のように「マイナンバーカードの五年ごとの更新のための手続ができなかった」場合に関しては、令和七年三月二十四日の参議院総務委員会において、政府参考人が「電子証明書の有効期限を過ぎた場合でも直ちに保険診療が受けられなくなるという事態が生じないよう、有効期限を過ぎてから三か月間はお手元のマイナンバーカードで資格確認を可能とし、さらに、その期間内に更新手続が行われない方々には、マイナ保険証が使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を発行するといった対応を行っているところでございます」と答弁しているところであり、御指摘のような「状況」においても、円滑に「保険診療を受けること」ができるものと考えている。

二について

御指摘の「マイナ保険証と現行の保険証を併存させることで、円滑な医療のデジタル化ができる」との趣旨が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、「マイナ保険証」は、本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあるため、その利用を促進していきたいと考えており、また、「マイナ保険証」を有していてもオンライン資格確認を受けることができない状況にある被保険者又は被扶養者に対しては、申請により資格確認書を交付するとともに、個人番号カードを取得していない者及び「マイナ保険証」を保有していない者に対しては、本人の申請によらず医療保険者の職権により資格確認書を交付することとし、「マイナ保険証」以外の資格確認方法も可能とすることで、全ての方が保険医療機関又は保険薬局から安心して医療を受けることができる体制の整備に取り組んでいることから、御指摘のように「マイナ保険証と現行の保険証を併存させること」は考えていない。

三の前段について

お尋ねについて、御指摘の「更新手続」も含め、個人番号カードに係る申請及び交付手続に関しては、例えば、「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアルの改訂について」(令和五年十二月十二日付け総行マ第一四五号総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室長通知)において、「二 マイナンバーカードを申請する意思の丁寧な確認について」の中で「マイナンバーカードは、本人の意思により申請していただくものですが、申請者の中には障がい等により、意思表示が困難な方もおられます。そういった方には、介助者や市区町村職員により必要な説明をしつつ、申請者本人の意思を丁寧に確認しながら、個別に申請や交付を支援いただくようお願いいたします」等と、また、同通知の別添一「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」において、「第五.市区町村職員による出張申請受付について」の「二.個人宅等に対する出張申請受付」の中で「病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の来庁が困難と認められるときは、代理人が来庁してカードの交付が受けられます」等とし、都道府県及び指定都市並びに関係団体を通じて、周知しているところである。

三の後段について

お尋ねについては、例えば、令和七年四月三日の衆議院本会議において、福岡厚生労働大臣が「身体介護等が必要な高齢者であって、役所に出向いて必要な手続を行わなければ日常生活に支障が生じる場合などにおいては、保険者の適切な判断やケアプランの変更の上、ホームヘルパーの付添いなどを介護保険サービスとして利用することが可能となっています」と答弁しているとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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