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国際連合憲章における敵国条項の撤廃に関する質問主意書

衆議院 第217回 第262号趣旨が明らかではない ×2

提出者
無所属
提出日
2025年6月12日
内閣転送 2025年6月18日
答弁書受領日
2025年6月24日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 1,160字/答弁 771字

質問本文

国際連合(国連)憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条には、いわゆる「敵国条項」と称される規定が存在している。これらの条項は、第二次世界大戦において連合国と敵対した国、すなわち「旧枢軸国」に該当する日本、ドイツ、イタリアなどを対象とし、安全保障理事会の制裁決議を要することなく、旧連合国による強制措置の容認を示唆する内容を含んでいる。

戦後八十年を迎え、国際社会の中で平和国家としての歩みを着実に進めてきた日本が、依然として「敵国」の地位に置かれている状況は、日本国民の誇りを傷つけ、法的にも政治的にも極めて異常である。これこそ、国際社会において、与えられた使命を果たし得ていない国連改革の象徴的課題といえる。

また、同様に敵国条項の対象とされてきたドイツにおいても、条項の撤廃に対する関心と努力が継続されており、欧州連合の諸国とも連携しながら国連憲章改正の必要性を国際社会に訴えている。

二〇〇五年には日本、ドイツ、イタリアを含むG4諸国が常任理事国入りと併せて敵国条項の撤廃を含む憲章改正案を国連に提出しており、当該課題が長年未解決のまま放置されていることは、国連の正当性にも影響を与えていると考える。

そこで、次のとおり質問する。

一 国際連合憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条に規定される、いわゆる敵国条項について、政府として現在どのような認識を有しているか明らかにされたい。特に、日本を「敵国」と規定することの法的・国際的整合性について、政府の公式見解を示されたい。

二 日本政府は、戦後八十年を迎えたなかで、敵国条項の撤廃に向けて国際社会において主導的な役割を果たすべきと考えるが、これについていかなる外交方針を有しているか。

三 前問に関連し、過去に日本政府が敵国条項の撤廃に向けて国連に対し具体的に行った提案や、他国との連携による動きがあれば、その内容と経過をそれぞれ明らかにされたい。

四 敵国条項の撤廃には国際連合憲章の改正が必要となるところ、現行の国際連合憲章において、憲章改正には安保理常任理事国五か国を含む加盟国三分の二の批准が必要である。政府は各常任理事国に対し本件についての説明や折衝を行ってきた経緯はあるか。ある場合、各国の考え方について政府の承知するところをそれぞれ明らかにされたい。

五 ドイツをはじめとする他の敵国条項の対象国が、当該条項の撤廃に向けてどのような外交的努力を行っているか、政府として把握している情報があれば明らかにされた上で、それらの国々との連携の可能性について、政府の見解如何。

六 国際社会において、いまだ敵国条項が形式的であるとしても存置されていることが、日本の常任理事国入りを含む国際的地位向上の妨げとなるとの意見もあるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び六について

お尋ねの「日本を「敵国」と規定することの法的・国際的整合性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、例えば、令和四年四月十九日の参議院外交防衛委員会において、林外務大臣(当時)が「九五年の総会で、この国連総会決議として既に死文化しているという認識を示す決議、百五十五か国、全ての常任理事国を含んで賛成を入れて採択をされております。二〇〇五年の国連首脳会合でも、国連憲章から敵国への言及を削除するという全加盟国首脳の決意を示す成果文書がコンセンサスで採択をされております。したがって、いかなる国も旧敵国条項を援用する余地はもはやないと考えております。」と答弁しているとおりである。

二について

お尋ねの「主導的な役割」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国としては、平成十七年九月の国際連合首脳会合成果文書において、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「国連憲章」という。)第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」への言及を削除することを決意する旨記述されたことも踏まえ、国際連合安全保障理事会改革を含む国際連合改革の動向など、国連憲章の改正を必要とし得る他の事情も勘案しつつ、適当な機会を捉え、国連憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」への言及の削除を求めていく考えである。

三から五までについて

我が国としては、二についてで述べたとおり、国連憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」への言及の削除を求めていく考えであるが、お尋ねの「連携の可能性」を含む、その取組の具体的な内容並びに「各国の考え方」及び「外交的努力」については、今後の対応に支障を来すおそれがあり、また、相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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