ことばで探す › 衆議院 第219回
生成AIを用いた創作物の著作物性の判断に関する質問主意書
衆議院 第219回 第129号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
質問本文
一 生成AIを用いた創作物の著作物性について、我が国の法体系においては現時点で統一的かつ確立した判断基準が存在しないとの理解でよいか、政府の見解を示されたい。
二 著作物性が未確定の対象について、警察が独自に著作物性の有無を判断し、著作権法違反で立件する場合、その根拠となる法律を示されたい。
三 生成AIを用いた創作物について、将来的に国内判例や海外判例の影響により著作物性の認定が左右され得るとの見解があるが、著作権侵害を理由とする刑事事件について、政府はどのような原則のもとに運用されるべきと考えているか。
また、著作物性が未確定の著作物を対象とする刑事捜査は、法的安定性の観点からどのように評価されるべきか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「統一的かつ確立した判断基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「生成AIを用いた創作物の著作物性」については、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和六年三月十五日に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」において、「生成AIに対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、当該AI生成物に著作物性は認められないと考えられる。」「また、AI生成物の著作物性は、個々のAI生成物について個別具体的な事例に応じて判断されるものであり、単なる労力にとどまらず、創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断されるものと考えられる。」との考え方が示されているところである。
二について
お尋ねの「著作物性が未確定の対象」、「警察が独自に」及び「その根拠となる法律」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、都道府県警察においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に違反する行為があると認めて捜査をした後に、同法違反で被疑者を検挙しているものと承知している。
三について
前段のお尋ねについては、警察において、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、法と証拠に基づき適切に対処してきており、引き続き、こうした取組を推進してまいりたい。
後段のお尋ねについては、「著作物性が未確定の著作物」の意味するところが明らかではなく、また、「法的安定性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、警察において、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、法と証拠に基づき適切に対処してきており、引き続き、こうした取組を推進してまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。