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文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道に関する第三回質問主意書
衆議院 第219回 第138号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
私の質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第七五号)では、文化庁職員をはじめ府省庁職員が有する認識について「「職員」が有する「クリエーターや権利団体」の「AI技術や契約の知見」の程度に係る見解を把握することは困難である。」であるとの回答が示された。
しかし私が確認したいのは、職員個々人の思想ではなく、行政機関としての意思決定において、「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」との考え方が前提として許容されているのか否かという点である。なぜなら、文化庁の職員がそのように発言したとの報道が現実に存在し、クリエーター達が深く傷ついている現状を放置できないからである。
加えて、文化芸術基本法第二条は、文化芸術に関する施策の推進に当たって、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されること、その創造性が十分に尊重され、その地位の向上及び能力の発揮に配慮すること、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮すること等を基本理念として定めている。
この理念に照らせば、文化芸術活動を担う当事者であるクリエーターや権利団体について、行政が一律に「知見が乏しい」と前提づけることが許容されるのかどうかは、政策形成の在り方や文化行政への信頼に関わる重大な問題であると考える。
前回及び前々回の答弁書において、政府から「文化庁は決して「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」などという発言をするはずがない」という趣旨の明確な回答が示されなかったことで、文化芸術に携わる者の不信は解消されず、このままでは今後の行政とクリエーターとの協働にも支障を来すおそれがあると考える。
以上を踏まえ、あらためて文化芸術基本法の理念に照らし、行政内部における当該認識の有無やその扱いについて質問する。
一 文化庁職員は、文化芸術基本法に定められた基本理念の精神を遵守し、文化芸術活動を行う者の自主性・創造性の尊重や、その地位の向上及び意見の反映といった理念を踏まえて文化行政を遂行する義務を負うと考えるが、政府の認識如何。
二 「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」という評価を文化庁職員が行い、マスコミ等を通じて発信することは、文化芸術基本法第二条の基本理念に照らし、許容されるものと政府は考えるか。見解を示されたい。
三 当該報道について、政府の府省庁職員または政務三役が、報道内容を否定する発言を行った事実があるか否か、明らかにされたい。
四 前回答弁書で「「クリエーターや権利団体」が有する「知見」が一般的に「乏しい」との見解を有する「部署」の存在は承知しておらず」と述べられたが、これは(1)部署としての公式見解が存在しないという趣旨なのか、(2)対外的説明や事業運営において、そのような前提が一度も使用されていないという趣旨なのか、いずれかを明確に答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第三条において、国は、同法第二条の基本理念にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することが規定されており、文化庁の職員は当該責務を有すると認識している。
二について
御指摘の「発信」がどのようなものを想定しているのか及び御指摘の「基本理念に照らし、許容される」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたように、文化芸術基本法第三条は、国が、同法第二条の基本理念にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務について定めているものであり、文化庁の職員においては、情報の発信を含め、職務を行うに当たっては、当該責務等を踏まえて対応するものと考えている。
三について
お尋ねの「政府の府省庁職員または政務三役」が行った発言等について、網羅的に把握することは困難であり、また、どのような場合が「報道内容を否定する発言を行った」場合に当たるかについて一概に評価することは困難であるが、御指摘の「当該報道」における「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」という内容について、第二百十九回臨時国会及び各大臣の閣議後記者会見において政務三役又は政府参考人が言及した事実はない。
四について
お尋ねの答弁は、お尋ねの「部署」として、先の答弁書(令和七年十一月二十八日内閣衆質二一九第七五号)二についてにおける「「クリエーターや権利団体」が有する「知見」が一般的に「乏しい」との見解」を有するものの存在は承知していない旨を述べたものである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。