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仮装身分捜査の検挙実績等に関する質問主意書
衆議院 第219回 第70号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
仮装身分捜査とは、捜査官が犯罪の実行者の募集に応じて犯人に接触する際、架空の運転免許証や住民票等(仮装身分表示文書等)を提示して行う捜査活動のことである。
昨年十二月五日に自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会で「「闇バイト」対策の強化に関する緊急提言」を取りまとめ、十二月十日の政調審議会で了承されている。仮装身分捜査は、この緊急提言の柱であったと考える。
警察庁は、本年一月二十三日、仮装身分捜査実施要領を策定し、全国の都道府県警察本部長に通達。その実施要領において、対象となる犯罪を、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる強盗、詐欺、窃盗、電子計算機使用詐欺等とし、「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合に、相当と認められる限度において実施する」としている。
高市早苗治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会長(当時)の六月十二日付のSNSには、本年「五月に「仮装身分捜査」による検挙に至り、被害も未然に防ぐ事ができた旨が、去る六月九日に公表されました。」とある。
以上を踏まえて質問する。
一 高市早苗治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会長(当時)のいう「被害を未然に防げた検挙」事案は、犯罪の主犯格を検挙したのか。それとも犯罪実行犯の検挙なのか。
二 仮装身分捜査の指標とするところは、末端からの突き上げ捜査による匿名・流動型犯罪グループの主犯格につながる証拠の確保・検挙であると認識している。仮装身分捜査によって検挙に至った匿名・流動型犯罪グループ関連の被疑者の総数と、検挙人員に占める主犯格とされる被疑者の数と割合を、可能な限りお示し頂きたい。
三 仮装身分捜査に従事した捜査官の人員は、延べ何人か。
四 仮装身分捜査に実効性は認められるか。認められるとしたら、犯罪被害の未然防止か、主犯格検挙につながる証拠の確保のいずれであるか、政府の見解を伺いたい。
五 仮装身分捜査の実施により、匿名・流動型犯罪グループの活動に、何らかの傾向や変化が生じているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
警視庁において、令和七年五月に、捜査員が犯罪の実行者の募集に応じ、当該募集に係る関係者と接触した際に、架空の本人確認書類等を使用する手法を用いた捜査活動(捜査の端緒を得る活動を含む。以下同じ。)(以下「仮装身分捜査」という。)を実施して詐欺未遂事件の被疑者を検挙しているところ、お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の捜査活動に支障をもたらすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
二及び三について
お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の捜査活動に支障をもたらすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
四について
お尋ねの「実効性」及び「主犯格検挙につながる証拠の確保」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察としては、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる犯罪について、仮装身分捜査を適切に実施し、犯罪の実行者の検挙及び被害の未然防止を図るとともに、首謀者等の特定に向けた捜査を推進しているところであり、例えば、一についてで述べたとおり、警視庁において、令和七年五月に、仮装身分捜査を実施して詐欺未遂事件の被疑者を検挙しているところである。
五について
お尋ねの「匿名・流動型犯罪グループ」は、民間事業者等が提供する様々な通信サービス等を利用しながら、犯罪の手口を刻々と変化させているところ、「匿名・流動型犯罪グループの活動」の「傾向や変化」については、様々な要因が影響すると考えられることから、「仮装身分捜査の実施」との因果関係について一概にお答えすることは困難である。