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浅草税務署の不当徴収並びに浅草警察署の不法逮捕に関する質問主意書
衆議院 第9回 第150号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
浅草税務署の不当徴收並びに浅草警察署の不法逮捕に関する質問主意書
台東区馬道三丁目二十一番地室川吉雄氏は、浅草税務署より昭和二十四年度取引高税の更正決定九十三万円を受け異議申請を出し滯納していた。この更正決定は、当人の二十四年度所得税更正決定額二十四万円を基準にして算出されたものといわれている。これに対し、室川氏は所得税更正決定の異議申請を行つたところ六万五千円に減額訂正された。従つて取引高税の更正決定は、当然訂正されるものであると考えるが如何。
浅草税務署では、十一月二十一日差押を行つたが、これは「審査請求中も徴收を猶予しない」という規定にかかわらず、明らかに不当であり、速やかに取引高税の誤びよう訂正をすべきであると思うが如何。
差押にきた金山徴收官は、室川氏と十一月二十一日異議申請中だから、税務署で話をつけようと約束したのを無視し、翌二十二日浅草警察署の警官一名、私服刑事二名を帶同してふたたび差押にきた。警察力を借りて、善良な市民の税金とり立を行うがごときは、職権濫用であると思うが如何。
差押にきたことを聞いてかけつけた、近所の野島喜一氏が、その不当を抗議したところ、私服刑事は、警察へこいと暴言を吐き、室川、野島両氏を警察署へ連行し、二時間も待たせたあげく、同署江口搜査主任は、いきなり両名を公務執行妨害罪を理由にして逮補した。これは明らかに不法逮捕、職権濫用であると思うが如何。
政府は、これに対してどのような措置をとるつもりか。
両名を即時釈放すべきだと思うが如何。
右質問する。
政府答弁書
一 所得税の課税標準と取引高税の課税標準とは、税の性質及び課税の方法が異るため必らずしも一致するものではないが、所得額と取引額の間には相当程度の関連があるので、御質問のような事実があれば再調査の上訂正することとしたい。なお、納税義務者が取引金額又は税額について更正決定を受けた場合に、その更正決定金額に異議があるときは、一箇月以内に不服の事由を具して審査請求ができることになつているのであるが、その手続きがとられていないので、本件は納税義務者において異議がないものとして確定したことになつていたものである。
二 国税徴收法第三十一條ノ二には審査請求中であつても徴收又は滯納処分の執行を妨げない旨の規定があり差押は不当ではない。「警察力を借りて…………職権濫用うんぬん」とあるが、十一月二十一日に差押のため臨場のとき本人及び数名の第三者からいいがかりをつけられ差押調書を取上げられた事実にかんがみ、二十二日臨場に際しても再びこのような脅威の発生を予期されたので、警察官の同行を求めた次第であつて、現に二十二日においても予想通り遂に多勢に差押を拒まれ自余の財産搜索も不能となり、あまつさえ差押調書を破棄されるに至つたような状況であつて、その間何ら職権濫用の事実はない。
三 国家地方警察本部が、警視庁から求めた報告によると、浅草警察署では、收税官吏からの応援要請に基ずき、捜査係員二名制服員一名計三名を收税官吏に同伴せしめて室川方に派遣、差押執行に立会わしめたところ、收税官吏の差押執行に当り、室川吉雄はこれに組付いて屋外に押し出し、又、浅草商工会事務員野島茂登一は收税官吏の所持する差押調書を破る等の暴行を加え、公務の執行を妨害したので、刑法第九十五條の公務執行妨害罪容疑として右の二名を現行犯逮捕したものであつて不法に逮捕したり、職権を濫用したものではない。
なお、右の二名は十一月二十三日東京地方検察庁に送庁、室川吉雄は同日身柄釈放、野島茂登一は十日間の検事拘留ののち、十二月二日身柄釈放となつており、両名とも処分留保中である。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。