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税務代理士法違反に関する質問主意書

衆議院 第5回 第5号

提出者
衆議院
提出日
1949年4月6日
内閣転送 1949年4月11日
答弁書受領日
1949年4月15日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 1,251字/答弁 741字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

税務代理士法違反に関する質問主意書

一、三月二十八日大阪檢察当局は、税務代理士法違反のかどで生活権擁護同盟員五名を逮捕したが、市内五警察に大がかりな搜査本部を設け、今日まで同盟員五百名以上の喚問取調を行い、税金には何ら関係なき左の如き事項を取り調べている。

1 お前は共産党員か

2 お前はいつ入党したか

3 共産党にいくら金を出したか

4 共産党が金銭を強要せぬか

5 同盟にいつ加入したか

これは明らかに政治的意図を持つ不法な彈圧であり、違憲である。政府はこれに対しいかに考えるか。

二、三月二十二日午後大阪市城東区生活権擁護同盟事務所を武裝警官八十名で包囲し、家宅搜査を行つた事実があるが、税務代理士法違反などの搜査としては、余りに大がかりであつて、市民の各層が自ら組織したところの、税金に限らずすべての生活権を自発的に擁護するを目的とする民主的團体に対し、官憲による全く必要以上の脅迫と威圧とを加えている不穏当極まる行爲である。政府はこれをいかに考えるか。

三、税務代理士法は、同法第一條により税に関して「…代理を爲し若は相談に應ずるを業とす」る者に関する法律で、これを「業」としない者に対して適用さるべきものでないことは勿論であるが、大阪檢察当局は單なる個人といわず、社会事業家といわず、同業組合の世話人といわず、すべて税金に関する相談に應じた者は代理士業務とみなすといつているが、政府はこれらの税金相談ですら全部違法として禁圧するものであるか。

今後一般市民はいかに不当な更正決定を設けた場合にも、何人にも相談すらできないのみならず、異議申立等の法規、手続に関してほとんど知識のない一般市民は、税務代理士に依※(注)すれば、多額の料金を請求され、又代理士の数は極めて少い。從つて税問題に関しては市民はいかなる場合でも泣寢入り以外にない。これは事実上において人民の権利を抑圧するものたるは勿論、納税に対する善良なる人民の意志を國家自ら破壞するものである。この点に関し政府はいかに考えるか。

四、税務代理士法は昭和十七年二月二十三日の法律であつて、その本旨は税務代理士業を保護するためのものである。從つて制定以後この法律違反問題が起つた例がないのである。しかるに今日、急にこの法律を全國にわたつて適用し廣汎に檢挙者を続出させているが、これは現在の税が担税力以上の極端な重税であるばかりでなく、不法なデコボコ課税を強行しつつある証拠であると同時に、それに対する人民の異議申請を全面的に彈圧するために用いている証拠である。これに対し政府はいかに考えるか。

五、このような法律は新憲法下当然廃止さるべきであると思うがどうか。

六、本件取調に当り、大阪檢察当局は、業者に対して現在被疑されている行爲を、向後やらないことを誓約すれば釈放すると言つているが、このような事実は、全く人民に対する不法な抑圧であり、違憲であると思うが、政府はいかに考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

税務代理士法の趣旨は、納税に関する書類作成、代理行爲及び相談をすることを業とする者を税務代理士として認め、この業務を円滑に行うに充分な知識経驗を有し、脱税等不法行爲を計画しない人物を税務代理士たらしめるために資格を制限し、許可制を採つて、一般納税義務者が安心して税務代理士に依※(注)し、容易に適正な納税をなし得る途を設けるというのがその目的であり、一般納税者の利便及び租税徴收の円滑化を図つたものである。

全國において税務代理士は三千名以上あつて、その数必ずしも少なくはなく、手数料も税務代理士会の会則によつて定められ、過当とならないようになつている。從つて、税務代理士の制度を維持することは、右に述べたように國民の便宜に資するものであつて、少しも國民の租税に関する異議申立の権利を制限するものではない。

税務代理士法は、現在の税制の下においては益々その必要性を高めこそすれ、その廃止を考える余地はないと考える。又一面税務署においても、租税に関する相談があればこれに應じ種々指導しているところである。

税務代理士法第一條の「業」の意味は、本法の趣旨から見て、有償であると無償であるとを問わず、反覆継続の目的で所定の行爲をすることであることは明白であつて、税務代理士以外の者が業として所定の行爲をすれば、税務代理士法違反となるのであつて、これを檢挙することは、法の目的とするところを実現するに止まり、國民の権利を不法に彈圧するものではない。

質問主意書にある檢挙等に関する事実については、申すまでもなく檢察当局は細心の注意をもつて檢挙処理をなしているのであつて、何ら不当なことはないと認められるが、萬一不法不当の事実があれば直ちにこれを是正するに吝かではないのである。

右答弁する。

衆議院の原文

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