Kurage 質問主意書アシスト

「税務代理士法違反」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1949年3月24日〜1949年4月6日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 川上貫一、池田 恒雄)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

税務代理士法第一條の「業」の意味は、本法の趣旨から見て、有償であると無償であるとを問わず、反覆継続の目的で所定の行爲をすることであることは明白であつて、税務代理士以外の者が業として所定の行爲をすれば、税務代理士法違反となるのであつて、これを檢挙することは、法の目的とするところを実現するに止まり、國民の権利を不法に彈圧するものではない。
税務代理士法違反に関する質問主意書 川上貫一 答弁 1949年4月15日
所謂反税運動とは種々なる意味に用いられているようであるが、警察取締の対象となるのは反税行為の意味であつて、反税行為とは国税犯則取締法第二十二条の法益を侵害する行為及徴税を阻害する税務代理士法違反行為を云う。
反税運動取締に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1949年4月1日
即ち国税の納税義務者が為すべき課税標準の申告(申告の修正を含む)をしないよう、若は虚偽の申告をするよう、あるいは国税を納付しないようせん動する行為、又は税務官吏に国税の徴収をしないようせん動する行為及び直接に国税の納税義務者のなす申告を阻害したり、あるいは虚偽の申告をさせたり、又は納付若しくは徴収を阻害する目的をもつて暴行脅迫をなす行為並びに徴税を阻止する税務代理士法違反行為を云う。
反税運動取締に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1949年4月1日
(2) 尚税務代理士法違反は反税行為を伴う場合これを取締る
反税運動取締に関する質問主意書 池田 恒雄 答弁 1949年4月1日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1949年4月6日 川上貫一 答弁 1949年4月15日
衆議院 第5回 第5号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 税務代理士法違反に関する質問主意書 一、三月二十八日大阪檢察当局は、税務代理士法違反のかどで生活権擁護同盟員五名を逮捕したが、市内五警察に大がかりな搜査本部を設け、今日まで同盟員五…
答弁: …あることは明白であつて、税務代理士以外の者が業として所定の行爲をすれば、税務代理士法違反となるのであつて、これを檢挙することは、法の目的とするところを実現するに止まり、國民の権利を不法に彈圧するものではない。 質問主意書…
提出 1949年3月24日 池田 恒雄 答弁 1949年4月1日
参議院 第5回 第37号
質問: 一、政府は反税運動取締について新聞等にいろいろ談話などを発表しているが、このさい、反税運動とはどのようなものか、政府の見解を具体的に発表されたい。 二、国家地方警察本部が、地方機関に対して反税運動取締り、または検挙につい…
答弁: …反税行為とは国税犯則取締法第二十二条の法益を侵害する行為及徴税を阻害する税務代理士法違反行為を云う。 即ち国税の納税義務者が為すべき課税標準の申告(申告の修正を含む)をしないよう、若は虚偽の申告をするよう、あるいは国税を…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「税務代理士法違反」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「税務代理士法違反に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月28日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第79号
「税務代理士法違反に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月1日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第150号
「税務代理士法違反に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月27日 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第60号
「税務代理士法違反に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月24日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第39号
「税務代理士法違反に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月18日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第22号
「税務代理士法違反に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月13日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第11号
「税務代理士法違反に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月30日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第118号
「税務代理士法違反に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月30日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第120号
「反税運動取締に関する質問主意書」に近い
提出 1948年3月29日 小川 友三 答弁 1948年4月6日
参議院 第2回 第48号
「反税運動取締に関する質問主意書」に近い
提出 1948年12月9日 板野 勝次 答弁 1948年12月15日
参議院 第4回 第9号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。