「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」を含む
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質問: …十回衆議院議員総選挙から行われている旨報じた。 こうした自治体の対応は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(二〇二三年法律第六十八号)第三条の理念に合致し、「相互に人格と個…
答弁: 一について お尋ねの「実際に自治体で採用されている不特定多数への法令上の性別の暴露を伴わない集計方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項により、選挙人は、選挙…
質問: ジェンダーアイデンティティや性的指向を理由とする迫害を出身国で受けた者が、日本に逃れて難民申請をする事案が増えている。法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は二〇二三年三月、「難民該当性判断の手引」を公表し、「…
答弁: …二十六日付け総行女第三十七号総務省自治行政局公務員部長通知)を発出し、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律・・・が施行されたことを踏まえ、」「①事業主が職場における性的な言…
質問: …れる医療はあるか。 2 女性の同性カップルが同医療を受けられないことは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第三条にある「性的指向及びジェンダーアイ…
答弁: 一の1について 御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこど…
質問: …弁書」という。)では、多くの質問に明確に答えず曖昧な回答にとどまった。 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「LGBT理解増進法」という。)に係…
答弁: …懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第八条第一項に規定す…
質問: LGBT当事者からの懸念を含む様々な議論が交錯する中で、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(以下「LGBT理解増進法」という。)が二〇二三年六月二十三日に公布され、施行…
答弁: …「過激なイデオロギーの拡散」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第三条において「性的…
質問: LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問主意書(令和五年六月十四日、第二百十一回国会質問第一〇八号、以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁書(令和五年六月二十三日、内閣参質二一一第一〇八号、以下…
答弁: …て受けた「差別待遇」に関するものの件数は、二十二件である。 三について 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第一条に規定する性的…
質問: 諸外国では、性教育、特にLGBTQに関する教育が成長期にある若者の性に関する理解に混乱を招いているとして、性教育政策の見直しに対する議論が進んでいる。 若年層が、成長過程で迷いや違和感を覚えることは自然なことであり、性に…
答弁: …。なお、学校における性的指向等の多様性に関する理解の増進については、「「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の公布について(通知)」(令和五年六月二十三日付け五文科教第五百…
質問: 二〇二三年六月にLGBT理解増進法が成立・施行された。LGBT当事者の権利もしっかりと守っていくことが重要であると同時に、社会で同じように生きづらい思いを抱く女性と子供の権利も同等に扱われることが望ましい。 本法が成立し…
答弁: …混乱が起こっている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従…
質問: 今年六月に公布・施行された性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「LGBT法」という。)については、法案審議以前から、法律の規定等の理解に幅があることなどの影響により、風…
答弁: …かではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)に基づく取組を適切に進めるとともに、性犯…
質問: 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「LGBT理解増進法」という。)は令和五年五月十八日に議員立法として衆議院に提出され、同年六月十六日に成立し、同年六月二十三日に施行…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「問題となった事例」、「配慮」及び「前述の問題が起きている事実を踏まえ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事例が公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)又は旅館業法(昭和二…
質問: 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」(第二百十一回国会衆第一三号)は、G7に間に合わせることを目的に拙速な議論が与党でなされたに過ぎないものであり、この課題が抱える多く…
答弁: 一について お尋ねの「「国民の理解が必ずしも十分でない現状」について、政府はどのように解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本法案」第一条の「国民の理解が必ずしも十分でない現状」については、令和五年…
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…