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「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
11件
2023年6月14日〜2026年3月25日
答弁書あり
11件
提出者 5人(多い順: 神谷 宗幣、ラサール石井、阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 11、お答えすることは困難 7、承知していない 3、個別の事案 3、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

また、「地方公共団体」に係る「研修やマニュアル作成」については、総務省において、都道府県等に対して「地方公共団体における各種ハラスメント対策の一層の徹底について」(令和六年十二月二十六日付け総行女第三十七号総務省自治行政局公務員部長通知)を発出し、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律・・・が施行されたことを踏まえ、」「①事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針・・・において、「被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となる」旨示されていること」、「②事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針・・・において、パワーハラスメントに該当すると考えられる例として、「相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うこと」及び「労働者の性的指向・性自認(略)等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること」が明記されていること」「について、改めて認識し、適切に対応いただきたい」と示しているところであるが、これを踏まえて各都道府県等が行う研修等に係るお尋ねの「実施状況」は、政府として把握していない。
御指摘の「懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する基本計画及び法第十二条に規定する指針の策定に当たっては、法第三条の基本理念にのっとり、法第九条の学術研究等の成果を踏まえるとともに、国民の多様な意見や事情を丁寧に聴取しつつ、検討を行っているところである。
お尋ねの「同法の理解増進に関し、民間団体への委託事業」及び「委託先の選定基準や事業の進捗管理、成果の評価」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、理解増進施策に係る事業の民間団体への委託については、法や委託する事業の趣旨目的を踏まえ、当該事業を所管する府省庁において適切に実施されているものと承知している。例えば、内閣府において実施した「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第九条に規定する学術研究等の遂行に資する既存研究等の調査分析」に係る事業者の募集及び選定は、価格及びその他の条件により評価を行う総合評価落札方式による一般競争入札により行われ、履行状況の確認は、同府と受託者との間で、定期的に打合せを行い、業務の進捗や作業の内容を当該受託者が具体的に報告し、同府の了解を得ることとされていた。
お尋ねの「特定のイデオロギーや価値観の押し付け」、「過激化を懸念する国民の意見」及び「過激なイデオロギーの拡散」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第三条において「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない」とされているところ、政府としては、法第八条第一項に規定する基本計画の策定に当たっては、法第三条の基本理念にのっとり、法第九条の学術研究等の成果を踏まえるとともに、国民の多様な意見や事情を丁寧に聴取することとしている。また、法第七条の規定に基づき、毎年一回、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策(以下「理解増進施策」という。)の実施の状況を公表している。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第一条に規定する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に係る事業の民間団体への委託については、委託する事業の趣旨目的を踏まえ、必要に応じて実施されているところであり、その経費については、当該事業を所管する府省庁において、関係法令に基づき適正に管理されているものと承知している。
「現状、政府が指針を示さないまま、教育機関が手探りでLGBTに関する教育を進める状況になっているのではないか」及び「このような状況では、教育内容にばらつきが生じ、行き過ぎた性教育が行われるリスクを高める可能性があるのではないか」とのお尋ねについては、御指摘の「教育機関が手探りでLGBTに関する教育を進める状況」及び「行き過ぎた性教育」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であり、「性的マイノリティーを含む若年層への性教育において、混乱を避けるための具体的なガイドラインを策定しているか」及び「策定している場合、その内容を示されたい」とのお尋ねについては、御指摘の「性的マイノリティーを含む若年層への性教育において、混乱を避けるための具体的なガイドラインを策定しているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校における性教育については、一についてで述べたとおり、児童生徒の発達段階に応じて適切に指導することとしている。なお、学校における性的指向等の多様性に関する理解の増進については、「「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の公布について(通知)」(令和五年六月二十三日付け五文科教第五百九十二号文部科学省総合教育政策局長、初等中等教育局長及び高等教育局長連名通知)において、「文部科学省では教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十三条に基づく学校、家庭及び地域住民の相互の連携及び協力を前提として、これまでも、学校教育や社会教育における人権教育を通して、児童生徒等の発達段階に応じて、多様性に対する理解、自他の人権の尊重等の態度を育む取組を進めるとともに、性同一性障害や性的指向等に係る児童生徒等へのきめ細かな対応に資するよう、他の児童生徒等への配慮の観点も含め、教職員向けの啓発資料や研修動画の作成・周知、改訂版生徒指導提要への性的マイノリティに関する記載の追加等の取組を行ってきたところですが、本法の趣旨や関係規定に基づき、これらの取組を引き続き推進してまいります。」としているところである。
前回質問主意書五については、御指摘の「日本社会にふさわしい施策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第十条第一項に定める「心身の発達に応じた教育及び学習の振興」に努めるとともに、同条第三項に定める「学校の設置者及びその設置する学校」が「家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずる」ことができるよう取り組んでまいりたい。
御指摘の「公衆浴場は厚生労働省から明確な指針があったため、女性浴場に侵入する身体的特徴が男性の方を取り締まることが可能である」及び「本法成立後から、警察の現場でも混乱が起こり、取り締まれるはずの事案を取り締まれないと勘違いする混乱が起こっている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従来の男女の取扱いを変えるものではなく、また、各施設におけるトイレ等の利用に係る男女の取扱いについては、当該施設の管理者が、当該施設の状況や性質等に応じて判断すべきものであり、御指摘のような通知を行う考えはない。いずれにしても、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として取り組んでいるところである。
女性用トイレの運用に関する質問主意書 須藤 元気 答弁 2024年2月9日
お尋ねの「「LGBT法」施行による新たな条件下に対応して性犯罪を予防し、公共スペースでの安全を確保するために、政府はどのような社会教育及び学校教育での計画を策定」及び「社会的な啓発活動」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)に基づく取組を適切に進めるとともに、性犯罪・性暴力の根絶に向けた取組を進めているところである。
女性専用スペースの保護に関する質問主意書 神谷 宗幣 答弁 2023年12月26日

2. 答えていない型が返った質問(11件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2026年3月25日 ラサール石井 答弁 2026年4月3日
質問: …十回衆議院議員総選挙から行われている旨報じた。 こうした自治体の対応は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(二〇二三年法律第六十八号)第三条の理念に合致し、「相互に人格と個…
答弁: 一について お尋ねの「実際に自治体で採用されている不特定多数への法令上の性別の暴露を伴わない集計方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項により、選挙人は、選挙…
提出 2025年12月16日 ラサール石井 答弁 2025年12月26日
質問: ジェンダーアイデンティティや性的指向を理由とする迫害を出身国で受けた者が、日本に逃れて難民申請をする事案が増えている。法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は二〇二三年三月、「難民該当性判断の手引」を公表し、「…
答弁: …二十六日付け総行女第三十七号総務省自治行政局公務員部長通知)を発出し、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律・・・が施行されたことを踏まえ、」「①事業主が職場における性的な言…
提出 2025年4月18日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年4月30日
衆議院 第217回 第155号趣旨が明らかではない ×4
質問: …れる医療はあるか。 2 女性の同性カップルが同医療を受けられないことは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第三条にある「性的指向及びジェンダーアイ…
答弁: 一の1について 御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこど…
提出 2025年4月2日 神谷 宗幣 答弁 2025年4月11日
質問: …弁書」という。)では、多くの質問に明確に答えず曖昧な回答にとどまった。 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「LGBT理解増進法」という。)に係…
答弁: …懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第八条第一項に規定す…
提出 2025年1月24日 神谷 宗幣 答弁 2025年2月4日
参議院 第217回 第4号趣旨が明らかではない ×3
質問: LGBT当事者からの懸念を含む様々な議論が交錯する中で、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(以下「LGBT理解増進法」という。)が二〇二三年六月二十三日に公布され、施行…
答弁: …「過激なイデオロギーの拡散」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第三条において「性的…
提出 2024年6月14日 神谷 宗幣 答弁 2024年6月25日
質問: LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問主意書(令和五年六月十四日、第二百十一回国会質問第一〇八号、以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁書(令和五年六月二十三日、内閣参質二一一第一〇八号、以下…
答弁: …て受けた「差別待遇」に関するものの件数は、二十二件である。 三について 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第一条に規定する性的…
提出 2024年4月1日 神谷 宗幣 答弁 2024年4月12日
質問: 諸外国では、性教育、特にLGBTQに関する教育が成長期にある若者の性に関する理解に混乱を招いているとして、性教育政策の見直しに対する議論が進んでいる。 若年層が、成長過程で迷いや違和感を覚えることは自然なことであり、性に…
答弁: …。なお、学校における性的指向等の多様性に関する理解の増進については、「「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の公布について(通知)」(令和五年六月二十三日付け五文科教第五百…
提出 2024年1月31日 須藤 元気 答弁 2024年2月9日
質問: 二〇二三年六月にLGBT理解増進法が成立・施行された。LGBT当事者の権利もしっかりと守っていくことが重要であると同時に、社会で同じように生きづらい思いを抱く女性と子供の権利も同等に扱われることが望ましい。 本法が成立し…
答弁: …混乱が起こっている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従…
提出 2023年12月13日 神谷 宗幣 答弁 2023年12月26日
質問: 今年六月に公布・施行された性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「LGBT法」という。)については、法案審議以前から、法律の規定等の理解に幅があることなどの影響により、風…
答弁: …かではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)に基づく取組を適切に進めるとともに、性犯…
提出 2023年11月17日 浜田 聡 答弁 2023年12月1日
質問: 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「LGBT理解増進法」という。)は令和五年五月十八日に議員立法として衆議院に提出され、同年六月十六日に成立し、同年六月二十三日に施行…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「問題となった事例」、「配慮」及び「前述の問題が起きている事実を踏まえ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事例が公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)又は旅館業法(昭和二…

3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)

提出 2026年3月25日 ラサール石井 答弁 2026年4月3日
質問: …十回衆議院議員総選挙から行われている旨報じた。 こうした自治体の対応は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(二〇二三年法律第六十八号)第三条の理念に合致し、「相互に人格と個…
答弁: 一について お尋ねの「実際に自治体で採用されている不特定多数への法令上の性別の暴露を伴わない集計方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項により、選挙人は、選挙…
提出 2025年12月16日 ラサール石井 答弁 2025年12月26日
質問: ジェンダーアイデンティティや性的指向を理由とする迫害を出身国で受けた者が、日本に逃れて難民申請をする事案が増えている。法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は二〇二三年三月、「難民該当性判断の手引」を公表し、「…
答弁: …二十六日付け総行女第三十七号総務省自治行政局公務員部長通知)を発出し、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律・・・が施行されたことを踏まえ、」「①事業主が職場における性的な言…
提出 2025年4月18日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年4月30日
衆議院 第217回 第155号趣旨が明らかではない ×4
質問: …れる医療はあるか。 2 女性の同性カップルが同医療を受けられないことは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第三条にある「性的指向及びジェンダーアイ…
答弁: 一の1について 御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこど…
提出 2025年4月2日 神谷 宗幣 答弁 2025年4月11日
質問: …弁書」という。)では、多くの質問に明確に答えず曖昧な回答にとどまった。 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「LGBT理解増進法」という。)に係…
答弁: …懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第八条第一項に規定す…
提出 2025年1月24日 神谷 宗幣 答弁 2025年2月4日
参議院 第217回 第4号趣旨が明らかではない ×3
質問: LGBT当事者からの懸念を含む様々な議論が交錯する中で、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(以下「LGBT理解増進法」という。)が二〇二三年六月二十三日に公布され、施行…
答弁: …「過激なイデオロギーの拡散」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第三条において「性的…
提出 2024年6月14日 神谷 宗幣 答弁 2024年6月25日
質問: LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問主意書(令和五年六月十四日、第二百十一回国会質問第一〇八号、以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁書(令和五年六月二十三日、内閣参質二一一第一〇八号、以下…
答弁: …て受けた「差別待遇」に関するものの件数は、二十二件である。 三について 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第一条に規定する性的…
提出 2024年4月1日 神谷 宗幣 答弁 2024年4月12日
質問: 諸外国では、性教育、特にLGBTQに関する教育が成長期にある若者の性に関する理解に混乱を招いているとして、性教育政策の見直しに対する議論が進んでいる。 若年層が、成長過程で迷いや違和感を覚えることは自然なことであり、性に…
答弁: …。なお、学校における性的指向等の多様性に関する理解の増進については、「「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の公布について(通知)」(令和五年六月二十三日付け五文科教第五百…
提出 2024年1月31日 須藤 元気 答弁 2024年2月9日
質問: 二〇二三年六月にLGBT理解増進法が成立・施行された。LGBT当事者の権利もしっかりと守っていくことが重要であると同時に、社会で同じように生きづらい思いを抱く女性と子供の権利も同等に扱われることが望ましい。 本法が成立し…
答弁: …混乱が起こっている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従…
提出 2023年12月13日 神谷 宗幣 答弁 2023年12月26日
質問: 今年六月に公布・施行された性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「LGBT法」という。)については、法案審議以前から、法律の規定等の理解に幅があることなどの影響により、風…
答弁: …かではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)に基づく取組を適切に進めるとともに、性犯…
提出 2023年11月17日 浜田 聡 答弁 2023年12月1日
質問: 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「LGBT理解増進法」という。)は令和五年五月十八日に議員立法として衆議院に提出され、同年六月十六日に成立し、同年六月二十三日に施行…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「問題となった事例」、「配慮」及び「前述の問題が起きている事実を踏まえ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事例が公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)又は旅館業法(昭和二…
提出 2023年6月14日 神谷 宗幣 答弁 2023年6月23日
質問: 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」(第二百十一回国会衆第一三号)は、G7に間に合わせることを目的に拙速な議論が与党でなされたに過ぎないものであり、この課題が抱える多く…
答弁: 一について お尋ねの「「国民の理解が必ずしも十分でない現状」について、政府はどのように解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本法案」第一条の「国民の理解が必ずしも十分でない現状」については、令和五年…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問…」ほか4件に近い
提出 2017年4月4日 西村 智奈美(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月14日
衆議院 第193回 第199号趣旨が明らかではない ×1
「女性用トイレの運用に関する質問主意書」ほか4件に近い
提出 2024年2月22日 須藤 元気 答弁 2024年3月5日
「LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問…」ほか3件に近い
提出 2017年4月17日 西村 智奈美(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月25日
「LGBT理解増進法等の急進的推進による社会的影響への懸念に…」ほか2件に近い
提出 2026年7月7日 ラサール石井 答弁 2026年7月17日
参議院 第221回 第70号お答えすることは困難 ×3
「LGBT理解増進法における「不当な差別」の定義の明確化に関…」ほか1件に近い
提出 2017年1月30日 藤末 健三 答弁 2017年2月7日
参議院 第193回 第19号趣旨が明らかではない ×3
「難民認定を受けたトランスジェンダー当事者の在留カードの性別…」に近い
提出 2023年6月20日 牧山 ひろえ 答弁 2023年6月30日
「特定生殖補助医療に関する法律案に関する質問主意書」に近い
提出 1997年6月18日 山本孝史 答弁 1997年9月30日
衆議院 第140回 第32号
「特定生殖補助医療に関する法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2022年2月15日 塩村 あやか 答弁 2022年2月25日
参議院 第208回 第13号仮定の質問 ×1
「難民認定を受けたトランスジェンダー当事者の在留カードの性別…」に近い
提出 2022年3月9日 徳永 久志(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年3月18日
「LGBT理解増進法における「不当な差別」の定義の明確化に関…」に近い
提出 2021年3月12日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年3月23日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。