取適法の対象か、どこに気をつけるかを点検する
取適法(中小受託取引適正化法)は、下請法を改正して2026年1月1日に施行されました。手形払の禁止、価格の協議に応じない一方的な代金決定の禁止、従業員数の基準、運送委託の追加などが加わっています。発注する側か受ける側かを選び、取引の内容と会社の規模、いくつかの質問に答えると、対象になるかと気をつけるところが出ます。
施行2026年1月1日下請法から改正
委託事業者の義務と禁止4つ・11項目公正取引委員会の資料から
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あなたの会社は
1. この取引は取適法の対象か
役務提供委託は、自社がお客さまから請け負った役務(運送・清掃・保守など)の全部か一部を他社に任せる場合が対象です。自社のために使う清掃・警備などを頼む場合は対象外です。
2. 気をつけるところの点検
改正の要点
- 手形払の禁止:受領後60日以内の支払期日までに、満額の現金で払う
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止:人件費・原材料の上昇などで協議を求められたら応じ、説明する(据え置きも含む)
- 従業員基準:資本金が小さくても、従業員300人(役務提供委託等は100人)超の会社は対象になりうる
- 特定運送委託:自社の荷物の運送を頼む取引も対象。荷積み・荷下ろし・荷待ちを無償でさせない
よくある質問
取適法とは何ですか?
中小受託取引適正化法の略称で、下請法を改正して2026年1月1日に施行された法律です。発注する側(委託事業者)に、発注内容の明示・書類の保存・60日以内の支払期日・遅延利息の4つの義務と、支払遅延や減額など11の禁止行為を定めています。
うちの会社は取適法の対象ですか?
取引ごとに、取引の内容と、発注する会社・受ける会社の資本金(または常時使用する従業員の数)で決まります。このページの「この取引は取適法の対象か」で確かめられます。
価格の協議を断ると違反になりますか?
受注者から協議を求められたのに応じない、必要な説明や情報を出さないまま一方的に代金を決める(据え置きを含む)ことは、取適法で禁止されました。
手形での支払はもうできませんか?
取適法の対象取引では手形払が禁止されました。電子記録債権やファクタリングも、支払期日までに代金満額の現金を得ることが難しいものは認められません。