年金受給権者死亡届
厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内。ただし出さなくてよい場合がある年金受給権者死亡届
マイナンバーが年金に登録されていれば、この届出は原則いりません(厚生年金保険法98条4項ただし書、同施行規則41条5項・6項。国民年金も同じ構造)。死亡日から7日以内に死亡届が出ていることが条件。登録されているかは、ねんきんネットか年金事務所で確認できる。
届出が要る/要らないにかかわらず、受け取っていない年金(未支給年金)の請求は別にする。放っておくと入ってこない。
死亡後に振り込まれた年金は返すことになる場合がある。口座をすぐ止めず、年金事務所に確認してから動く。
届出が要る/要らないにかかわらず、受け取っていない年金(未支給年金)の請求は別にする。放っておくと入ってこない。
死亡後に振り込まれた年金は返すことになる場合がある。口座をすぐ止めず、年金事務所に確認してから動く。
持っていくもの
- 年金証書
- 死亡を明らかにする書類(戸籍抄本・死亡診断書のコピーなど)
根拠の条文
厚生年金保険法 第九十八条(届出等)
事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第二十七条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。 3受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 4受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を厚生労働大臣…
e-Gov法令検索で全文を読む(2026-05-25 施行時点)
国民年金法施行規則 第二十四条(死亡の届出)
法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。一氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係二受給権者の氏名及び生年月日二の二受給権者の基礎年金番号三受給権者の死亡した年月日四老齢基礎年金の年金証書の年金コード 2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)二受給権者の死亡を明らかにすることができる書類 3受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十一…
e-Gov法令検索で全文を読む(2026-04-01 施行時点)
年金事務所で、あわせてできること
同じ窓口で済むものをまとめて出します。何度も足を運ばずに済みます。
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自分のサーバーに置く
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