期限は、法令の条文で裏を取っています
身内が亡くなったあと、何を、いつまでにするか
手続きは全部で48件ありますが、全部が必要な人はいません。故人の状況を選ぶと、当てはまるものだけが残ります。入力した内容はどこにも送りません。

今日と明日にすること
ここまでは葬儀の前後に済ませます。残りは、葬儀が終わってからで間に合います。
STEP 1
死亡診断書のコピーを5枚とる
窓口に原本を出す前に。保険金の請求などで何度も要ります。あとから病院に再発行を頼むと、1通あたり数千円かかります。
STEP 2
死亡届を出す
亡くなったことを知った日から7日以内(戸籍法86条1項)。葬儀社が代わりに出すことが多いので、任せているなら確認だけで足ります。
STEP 3
火葬許可証を受け取る
火葬のあと、証印の入った紙が返ってきます。それが納骨のときに要るので失くさないでください。
続けて14日以内にすることを見ておくと、市区町村の窓口へ行く回数が1回で済みます。
死亡後の手続き一覧表(全48件)
期限の早い順。手続き名を押すと、根拠の条文・持ち物・窓口が出ます。
7日以内過ぎると選べなくなる2年過ぎるともらえるお金が消える期限なしいつでもできる
自分のサーバーに置く
このシステムのオンプレミス版
PHP1ファイルとSQLite1本だけです。データベースサーバーも常駐プロセスも要りません。自分の地域の葬祭費の金額や窓口の課名を足して使えます。手続きのデータは1つのファイルなので、事務所の方が自分で直せます。
ソースコード(MIT)・手続きデータ・条文を取り直すPython・自己テスト同梱。改変も再配布も自由です。

よく間違えられているところ
どれも条文まで確かめたものです。知らないと、要らない窓口へ行くことになります。
- 死亡診断書は、窓口に出す前にコピーを5枚ほど取る。保険金の請求などで何度も要ります。あとから病院に再発行を頼むと1通あたり数千円かかります。
- 死亡届の7日は「亡くなった日から」ではありません。戸籍法86条1項は「死亡の事実を知つた日から七日以内」です。
- 過ぎて取り返しがつかないのは、相続放棄の3か月だけです。ほかの期限は、過ぎても手続き自体はできることが多い(もらえるお金が消えるものはあります)。
- 年金の死亡届は、出さなくてよい場合があります。マイナンバーが年金に登録されていれば不要です(厚生年金保険法98条4項ただし書)。ただし未支給年金の請求は別に要ります。
- 市区町村の窓口は1回でまとめられます。国民健康保険・介護保険・世帯主変更・葬祭費は同じ庁舎で済みます。
市区町村の窓口を調べる
全国1,912市区町村ぶんのページがあります。その市区町村で1年間に何人が亡くなっているかも載せています。