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遺言書の検認(家庭裁判所)
遅滞なく(遺言書を見つけたらすぐ)遺言書の検認(家庭裁判所)
封を開けてはいけない。家庭裁判所で相続人立会いのもと開封する(民法1004条3項)。勝手に開けると5万円以下の過料(1005条)。
法務局に保管された自筆証書遺言と、公正証書遺言は検認が要らない。まず法務局で「遺言書保管事実証明書」を取り、公証役場で遺言検索をして、どの型かを確かめる。
法務局に保管された自筆証書遺言と、公正証書遺言は検認が要らない。まず法務局で「遺言書保管事実証明書」を取り、公証役場で遺言検索をして、どの型かを確かめる。
持っていくもの
- 検認申立書
- 遺言書
- 故人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
根拠の条文
民法 第千四条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
e-Gov法令検索で全文を読む(2026-06-24 施行時点)
家庭裁判所で、あわせてできること
同じ窓口で済むものをまとめて出します。何度も足を運ばずに済みます。
3か月以内相続放棄・限定承認
この3か月が、あとから取り返しのつかない唯一の期限。過ぎると借金も含めて全部引き継いだことになる(単純承認)。
自分のサーバーに置く
このシステムのオンプレミス版
PHP1ファイルとSQLite1本だけです。データベースサーバーも常駐プロセスも要りません。自分の地域の葬祭費の金額や窓口の課名を足して使えます。手続きのデータは1つのファイルなので、事務所の方が自分で直せます。
ソースコード(MIT)・手続きデータ・条文を取り直すPython・自己テスト同梱。改変も再配布も自由です。
