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遺言書の検認(家庭裁判所)

遅滞なく(遺言書を見つけたらすぐ)遺言書の検認(家庭裁判所)
故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 / 届け出る人: 遺言書を保管していた人・見つけた人 / 費用: 収入印紙800円+郵券
封を開けてはいけない。家庭裁判所で相続人立会いのもと開封する(民法1004条3項)。勝手に開けると5万円以下の過料(1005条)。

法務局に保管された自筆証書遺言と、公正証書遺言は検認が要らない。まず法務局で「遺言書保管事実証明書」を取り、公証役場で遺言検索をして、どの型かを確かめる。

持っていくもの

  • 検認申立書
  • 遺言書
  • 故人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍

根拠の条文

民法 第千四条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
e-Gov法令検索で全文を読む(2026-06-24 施行時点)

家庭裁判所で、あわせてできること

同じ窓口で済むものをまとめて出します。何度も足を運ばずに済みます。

故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 / 届け出る人: 相続人ごとに(限定承認は相続人全員で) / 費用: 収入印紙800円+郵券
この3か月が、あとから取り返しのつかない唯一の期限。過ぎると借金も含めて全部引き継いだことになる(単純承認)。
自分のサーバーに置く

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