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山林(森林)を相続したときの届出
90日以内山林(森林)を相続したときの届出
相続で山を継いだ人のほとんどが知らない期限。地域森林計画の対象になっている民有林を相続したら、所有者になった日から90日以内に市町村長へ届け出る(森林法10条の7の2、森林法施行規則7条1項)。相続登記の3年とは別の、もっと短い期限。
持っていくもの
- 森林の土地の所有者届出書
- 登記事項証明書など原因を証明する書面
- 土地の位置を示す地図
根拠の条文
森林法 第十条の七の二(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。 2市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。
e-Gov法令検索で全文を読む(2026-04-01 施行時点)
森林法施行規則 第七条(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
法第十条の七の二第一項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書を市町村の長に提出してしなければならない。 2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一当該土地の位置を示す地図二当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面 3法第十条の七の二第二項の規定による通知は、届出のあつた日から三十日以内に第一項の届出書の写しを添えてするものとする。
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市区町村の窓口で、あわせてできること
同じ窓口で済むものをまとめて出します。何度も足を運ばずに済みます。
7日以内死亡届
起算日は亡くなった日ではなく、亡くなったことを知った日(戸籍法86条1項)。離れて暮らしていて数日後に知ったなら、そこから7日。多くの解説が「死…
死亡届と同時火葬許可申請(火葬許可証をもらう)
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14日以内国民健康保険の資格喪失(保険証の返却)
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14日以内後期高齢者医療の資格喪失(保険証の返却)
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時効5年遺族基礎年金の請求
18歳になった年度末までの子がいることが条件(障害があるときは20歳未満)。子がいなければ遺族基礎年金は出ない。保険料の納付要件(直近1年に未納…
2〜5年寡婦年金・死亡一時金(国民年金)
遺族基礎年金が出ない(子がいない)ときの受け皿。どちらか一方しか選べない。死亡一時金の時効は2年と短く、寡婦年金より先に切れる。
自分のサーバーに置く
このシステムのオンプレミス版
PHP1ファイルとSQLite1本だけです。データベースサーバーも常駐プロセスも要りません。自分の地域の葬祭費の金額や窓口の課名を足して使えます。手続きのデータは1つのファイルなので、事務所の方が自分で直せます。
ソースコード(MIT)・手続きデータ・条文を取り直すPython・自己テスト同梱。改変も再配布も自由です。
