KurageKurage 要介護認定ナビ認定調査で何を聞かれるか

要支援と要介護の違い、区分の境目

区分は要介護認定等基準時間で決まります。境目は省令に書いてあります。

区分要介護認定等基準時間
要支援125分以上32分未満
要支援232分以上50分未満
要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間がどちらも32分以上50分未満。状態の維持・改善の見込みがあるかどうかで分かれる(省令2条1項2号)。
要介護132分以上50分未満
要介護250分以上70分未満
要介護370分以上90分未満
要介護490分以上110分未満
要介護5110分以上
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第一条(要介護認定の審査判定基準等)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第二十七条第五項前段(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれに該当するかについて行うものとする。一要介護一要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態(次条第一項第二号に該当する状態を除く。)二要介護二要介護認定等基準時間が五十分以上七十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態三要介護三要介護認定等基準時間が七十分以上九十分未満である状態(当該状態に相当すると認められない…
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要介護認定等基準時間は、介護にかけている時間ではありません

「うちは1日3時間介護している」という時間とは別のものです。省令はこう定めています。

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第三条(要介護認定等基準時間)
第一条第一項各号及び前条第一項各号の要介護認定等基準時間は、被保険者につき、当該被保険者に対する法第二十七条第二項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の調査の結果から、当該被保険者に対して行われる次に掲げる行為に要する一日当たりの時間として、厚生労働大臣の定める方法により推計される時間とする。一入浴、排せつ、食事等の介護二洗濯、掃除等の家事援助等三徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等四歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練五輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等
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入浴・排せつ・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事援助、徘徊に対する探索や不潔な行為の後始末、機能訓練、輸液の管理やじょく瘡の処置。この5つについて、1日あたりどれだけの手間がかかるかを推計した時間です。介護の手間の総量をあらわす物差しだと考えてください。

だから、このサイトは区分を当てません

上の条文に「厚生労働大臣の定める方法により推計される時間」とあります。この方法が一次判定ソフトの計算で、その係数は公開されていません。調査の回答を入れれば区分が出る、という計算はできません。

「あなたは要介護2です」と書いてしまうと、支給限度額が変わる話で嘘をつくことになります。このサイトは調査で何を聞かれるかと、区分の境目までを出します。認定は市区町村の介護認定審査会が行います。

要支援2と要介護1は、時間が同じです

どちらも32分以上50分未満。分かれるのは、状態の維持・改善の見込みがあるかどうかです。

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第二条(要支援認定の審査判定基準等)
法第七条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第三十二条第四項前段(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれかに該当するかについて行うものとする。一要支援一要介護認定等基準時間が二十五分以上三十二分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態二要支援二要支援状態の継続見込期間(法第七条に規定する期間をいう。)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態 2前条第二項の規定は、第二…
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