Kurage 質問主意書アシスト

「いわゆる「証人テスト」」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2014年1月29日〜2014年2月27日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 貴子)
答えていない型が出た答弁
2件
個別の事案 2、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2014年2月27日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年3月7日
質問: いわゆる「証人テスト」と呼ばれる手続きに関し、「前回答弁書」(内閣衆質一八六第一三号)では「刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の『証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係…
答弁: 一について 御指摘の記事については承知しており、その内容は把握している。 二について お尋ねの「「朝日記事」に関連し、・・・取材を受けている」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の記事に記載されているとおり、東京地方…
提出 2014年1月29日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年2月7日
衆議院 第186回 第13号個別の事案 ×1
質問: 一 刑事訴訟規則において、いわゆる「証人テスト」と呼ばれる手続きが定められていると承知するが、右につき、その目的や意義等、実施にあたっての取り決め、法的根拠等、その詳細を説明されたい。 二 証人テストの際、検察側が証人と…
答弁: 一について いわゆる証人テストは、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の「証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によつて、適切な尋問をすることが…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2014年2月27日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年3月7日
質問: いわゆる「証人テスト」と呼ばれる手続きに関し、「前回答弁書」(内閣衆質一八六第一三号)では「刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の『証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係…
答弁: 一について 御指摘の記事については承知しており、その内容は把握している。 二について お尋ねの「「朝日記事」に関連し、・・・取材を受けている」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の記事に記載されているとおり、東京地方…
提出 2014年1月29日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年2月7日
衆議院 第186回 第13号個別の事案 ×1
質問: 一 刑事訴訟規則において、いわゆる「証人テスト」と呼ばれる手続きが定められていると承知するが、右につき、その目的や意義等、実施にあたっての取り決め、法的根拠等、その詳細を説明されたい。 二 証人テストの際、検察側が証人と…
答弁: 一について いわゆる証人テストは、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の「証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によつて、適切な尋問をすることが…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆる「証人テスト」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「いわゆる「証人テスト」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年12月27日 峰崎直樹 答弁 2008年1月11日
参議院 第168回 第103号
「いわゆる「証人テスト」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年12月6日 峰崎直樹 答弁 2007年12月14日
「いわゆる「証人テスト」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2008年10月27日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2008年11月4日
衆議院 第170回 第166号趣旨が明らかではない ×1
「いわゆる「証人テスト」に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2010年4月9日 馳 浩(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年4月20日
衆議院 第174回 第368号
「いわゆる「証人テスト」に関する再質問主意書」に近い
提出 2008年10月14日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2008年10月24日
衆議院 第170回 第112号
「いわゆる「証人テスト」に関する再質問主意書」に近い
提出 2010年8月3日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年8月20日
衆議院 第175回 第36号
「いわゆる「証人テスト」に関する再質問主意書」に近い
提出 2008年5月14日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2008年5月23日
衆議院 第169回 第383号趣旨が明らかではない ×2
「いわゆる「証人テスト」に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月17日 梨木作次郎 答弁 1949年11月29日
衆議院 第6回 第50号
「いわゆる「証人テスト」に関する質問主意書」に近い
提出 1999年7月2日 保坂展人 答弁 1999年7月27日
衆議院 第145回 第36号
「いわゆる「証人テスト」に関する質問主意書」に近い
提出 1984年8月1日 稲葉誠一 答弁 1984年9月25日
衆議院 第101回 第42号検討してまいりたい ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。