KurageKurage 質問主意書アシスト

「ウラン兵器禁止 同兵器が使用されたイラク」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2007年6月28日〜2007年6月28日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 福島みずほ)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2007年6月28日 福島みずほ 答弁 2007年7月6日
参議院 第166回 第56号承知していない ×1
質問: イラク戦争等で使用されたウラン兵器は、「非人道的、無差別殺傷兵器」として国際的にも非難され、その禁止を求める声が国内外で上がっている。また、ウラン兵器が一九九一年及び二〇〇三年の二度にわたって大量に使用されたイラクの地域…
答弁: 一の1について 劣化ウランは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項に規定する「核燃料物質」に含まれるものとして、同法による規制の対象となっている。 劣化ウランが人…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2007年6月28日 福島みずほ 答弁 2007年7月6日
参議院 第166回 第56号承知していない ×1
質問: イラク戦争等で使用されたウラン兵器は、「非人道的、無差別殺傷兵器」として国際的にも非難され、その禁止を求める声が国内外で上がっている。また、ウラン兵器が一九九一年及び二〇〇三年の二度にわたって大量に使用されたイラクの地域…
答弁: 一の1について 劣化ウランは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項に規定する「核燃料物質」に含まれるものとして、同法による規制の対象となっている。 劣化ウランが人…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ウラン兵器禁止 同兵器が使用されたイラク」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「ウラン兵器禁止及び同兵器が使用されたイラクの地域への医療支…」に近い
提出 2003年7月25日 福島 瑞穂 答弁 2003年8月29日
参議院 第156回 第44号承知していない ×6
「ウラン兵器禁止及び同兵器が使用されたイラクの地域への医療支…」に近い
提出 2005年8月4日 福島 みずほ 答弁 2005年8月12日
参議院 第162回 第46号
「ウラン兵器禁止及び同兵器が使用されたイラクの地域への医療支…」に近い
提出 2003年4月2日 櫻井 充 答弁 2003年5月9日
参議院 第156回 第18号承知していない ×4
「ウラン兵器禁止及び同兵器が使用されたイラクの地域への医療支…」に近い
提出 2004年8月4日 福島 みずほ 答弁 2004年9月10日
「ウラン兵器禁止及び同兵器が使用されたイラクの地域への医療支…」に近い
提出 1984年8月7日 高沢寅男 答弁 1984年8月21日
衆議院 第101回 第46号
「ウラン兵器禁止及び同兵器が使用されたイラクの地域への医療支…」に近い
提出 2000年8月4日 照屋 寛徳 答弁 2000年8月25日
参議院 第149回 第6号
「ウラン兵器禁止及び同兵器が使用されたイラクの地域への医療支…」に近い
提出 2004年5月7日 稲見哲男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月4日
「ウラン兵器禁止及び同兵器が使用されたイラクの地域への医療支…」に近い
提出 2001年6月14日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2001年7月10日
衆議院 第151回 第97号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。