「ポツダム宣言 サンフランシスコ平和条約」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2004年4月28日〜2025年11月20日
答弁書あり
8件
提出者 8人(多い順: 辻元 清美、緒方 林太郎、和田 有一朗)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、昭和五十三年三月二十三日の衆議院内閣委員会において、中江外務省アジア局長(当時)が「日本と中国とが戦争状態にありまして、この戦争について最初に、一九四五年の九月二日に休戦に合意いたしました。つまりポツダム宣言を受諾いたしまして、日本が全面降伏いたしました。これは一九四五年でございまして、その九月二日に休戦する。・・・その時点での中国というのは、いまの政府ではない政府によって代表されていた中国でございまして、この一九四五年に全面降伏しましたときの戦争の相手である、当時中華民国ということで戦争状態にあったわけですが、この中国を代表する中華民国政府との間に講和の話が進みまして、締結されましたのが一九五二年でございまして、いま私どもが国交正常化をいたしました中華人民共和国政府というのは一九四九年に誕生しておるわけでございます。したがいまして、戦争をし、休戦をいたしましたときの相手国の政府との間には、一九五二年に御承知の日華平和条約というもので、これはサンフランシスコ平和条約にのっとった形の平和条約を結びまして、これによって、国際法上、日本と中国との間の戦争状態を終結して、それに伴う戦後処理をいたした・・・。ところが、この日華平和条約の対象とする地域が、実際上の支配地域が非常に限定されておりましたために、実効支配の及びませんでした中国大陸との間に不正常な状態が続いていたということが他方あったわけで、・・・そしてやがて一九七二年の国交正常化という時期を迎えます。そのときに、一体、一九五二年に日本が国際法上有効に締結し、日本国憲法に従って国会の承認も得ておったその国際約束をどう認識するのかという問題がございまして、その点は先ほど私が申し上げましたような共同声明にありますような表現、つまり「不正常な状態に終止符を打つ」、不正常な状態を終了させるということで、中国大陸に一九四九年、つまり休戦後成立しました政府との間には、そういう表現ですべての不正常な状態を正常なものにするということで合意が見られ」たと答弁しているとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …す。しかし、これを承認するということは書いてありません。わが国の立場は、ポツダム宣言を受諾した立場におきまして、わが国が放棄した領土の帰属について、わが国が独自の判定を下す立場にございませんことは、従来政府が繰り返し述べ…
答弁: 一から三まで並びに四の4及び8について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。我が国政…
質問: …おける「中国」の地理的範囲は何処か。 3 第三項において、日本国政府は「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」とあり、「ポツダム宣言第八項」には「カイロ宣言の条項は履行せらるべく」とある。そして、カイロ宣言には「右同…
答弁: …戦争について最初に、一九四五年の九月二日に休戦に合意いたしました。つまりポツダム宣言を受諾いたしまして、日本が全面降伏いたしました。これは一九四五年でございまして、その九月二日に休戦する。・・・その時点での中国というのは…
質問: …とを重ねて表明した中華人民共和国政府の立場に対して「十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と、台湾の領土的な位置づけに関する政府見解を逸脱するような立場を表明した。 「日中共同声明」における日本政…
答弁: …明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」と日中共同声明第三項にあるとおりであると承知している。 四について 御指摘の「台湾の領土的な位置づけに関…
質問: …まで問題を引きずっていることは誠に遺憾である。捕虜問題は、日本が受諾したポツダム宣言の第十項に盛り込まれるほど重大な日本の戦争犯罪であると認識されていた。また捕虜問題は戦争裁判のみならず、サンフランシスコ講和条約第十六条…
答弁: …対する支払については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)及びその他関連する条約等に従って誠実に対応してきたところである。連合国の元捕虜については、サンフランシスコ平和条…
質問: 三月二十四日に提出した「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に対する政府答弁書を四月二十三日に受領したが、適切な回答を得られなかった点もあるので、シベリア抑留問題及び第二次大戦中の捕虜問題に関し、以下のとおり再度質問する…
答弁: …みならず、当時の国際法に照らしても問題のある行為であったと認識しており、ポツダム宣言第九項に違反したものであったと考えている。 戦後間もない時期には、いわゆるシベリア抑留をめぐる状況が刻々と変化していたことから、具体的に…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …す。しかし、これを承認するということは書いてありません。わが国の立場は、ポツダム宣言を受諾した立場におきまして、わが国が放棄した領土の帰属について、わが国が独自の判定を下す立場にございませんことは、従来政府が繰り返し述べ…
答弁: 一から三まで並びに四の4及び8について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。我が国政…
質問: …おける「中国」の地理的範囲は何処か。 3 第三項において、日本国政府は「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」とあり、「ポツダム宣言第八項」には「カイロ宣言の条項は履行せらるべく」とある。そして、カイロ宣言には「右同…
答弁: …戦争について最初に、一九四五年の九月二日に休戦に合意いたしました。つまりポツダム宣言を受諾いたしまして、日本が全面降伏いたしました。これは一九四五年でございまして、その九月二日に休戦する。・・・その時点での中国というのは…
質問: …とを重ねて表明した中華人民共和国政府の立場に対して「十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と、台湾の領土的な位置づけに関する政府見解を逸脱するような立場を表明した。 「日中共同声明」における日本政…
答弁: …明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」と日中共同声明第三項にあるとおりであると承知している。 四について 御指摘の「台湾の領土的な位置づけに関…
質問: …成二十七年五月二十日の国家基本政策委員会合同審査会において、安倍総理は、ポツダム宣言(以下「同宣言」という。)第六項に記された「世界征服」という文言についてその認識を認めるか否かを問われ、「ポツダム宣言を我々は受諾をし、…
答弁: 一について ポツダム宣言第六項は、その当時の連合国側の政治的意図を表明した文章であり、その詳細について政府としてお答えする立場にないが、我が国は同宣言を受諾して降伏したものである。 二について ポツダム宣言は、日本国との…
質問: …湾は中華民国のものではございません。しかし、カイロ宣言、またそれを受けたポツダム宣言等から考えますと、日本は放棄いたしまして、帰属は連合国できまるべき問題ではございますが、中華民国政府が現に台湾を支配しております。しこう…
答弁: 一及び四について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。 二について 御指摘の…
質問: …まで問題を引きずっていることは誠に遺憾である。捕虜問題は、日本が受諾したポツダム宣言の第十項に盛り込まれるほど重大な日本の戦争犯罪であると認識されていた。また捕虜問題は戦争裁判のみならず、サンフランシスコ講和条約第十六条…
答弁: …対する支払については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)及びその他関連する条約等に従って誠実に対応してきたところである。連合国の元捕虜については、サンフランシスコ平和条…
質問: …が一月三十一日の記者会見で北方領土問題に関して「露日両国は、ヤルタ協定、ポツダム宣言、サンフランシスコ平和条約という国際的な合意を損なうことなく問題解決の道を探り始めた」と報じているところ、プーチン大統領の正確な発言内容…
答弁: 一について お尋ねのロシア連邦のプーチン大統領の発言については、その速記録がロシア連邦大統領公式ホームページに掲載されており、この発言のうち、北方領土問題に関する発言の日本語仮訳は、次のとおりである。 「まず、訪日の成果…
質問: 三月二十四日に提出した「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に対する政府答弁書を四月二十三日に受領したが、適切な回答を得られなかった点もあるので、シベリア抑留問題及び第二次大戦中の捕虜問題に関し、以下のとおり再度質問する…
答弁: …みならず、当時の国際法に照らしても問題のある行為であったと認識しており、ポツダム宣言第九項に違反したものであったと考えている。 戦後間もない時期には、いわゆるシベリア抑留をめぐる状況が刻々と変化していたことから、具体的に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ポツダム宣言 サンフランシスコ平和条約」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「日中共同声明」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日中間の文書に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」ほか1件に近い
「「日中共同声明」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」に近い
「台湾返還に関する質問主意書」に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。