「ログイン時 通信に係る発信者情報」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2022年6月3日〜2022年8月3日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 塩村 あやか)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)では、新たにログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する規定等が設けられた。その規定に関し詳細を定めた同法律の施行規則が令和四年五月二十七日に公布された。 …
答弁: …第三十九号。以下「規則」という。)第五条では、御指摘の「開示対象」となるログイン時等の通信の範囲について、「侵害情報の発信者が」「行った識別符号その他の符号の電気通信による送信」であって、「侵害情報の送信と相当の関連性を…
質問: …示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)では、新たにログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する規定等が設けられ、同法の施行により、今後幅広い被害者の救済につながっていくことが期待されている。 そ…
答弁: …ついて お尋ねの「相当の関連性を有する」とは、御指摘の「開示対象」となるログイン時等の通信について、総務省が令和二年四月三十日から同年十二月二十一日まで開催した「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の最終取りまとめにお…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)では、新たにログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する規定等が設けられた。その規定に関し詳細を定めた同法律の施行規則が令和四年五月二十七日に公布された。 …
答弁: …第三十九号。以下「規則」という。)第五条では、御指摘の「開示対象」となるログイン時等の通信の範囲について、「侵害情報の発信者が」「行った識別符号その他の符号の電気通信による送信」であって、「侵害情報の送信と相当の関連性を…
質問: …示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)では、新たにログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する規定等が設けられ、同法の施行により、今後幅広い被害者の救済につながっていくことが期待されている。 そ…
答弁: …ついて お尋ねの「相当の関連性を有する」とは、御指摘の「開示対象」となるログイン時等の通信について、総務省が令和二年四月三十日から同年十二月二十一日まで開催した「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の最終取りまとめにお…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ログイン時 通信に係る発信者情報」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第162回 第36号
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の…」ほか1件に近い
「ログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第197回 第41号
「ログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する質問主意書」に近い
「ログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する質問主意書」に近い
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の…」に近い
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。